不倫慰謝料請求の時効と金額について

夫の不貞は2013年夏にわかり、それが元で2014年春に別居、2018年1月に、4年弱の別居を経て調停離婚。

結婚年数は、別居時なら約25年、離婚時なら29年弱。子供1人。

不倫期間は証明できる(2人きりの不倫旅行の携帯やりとり、性的関係の証明)開始時期からで、2011年9月〜ですので、別居時なら3年弱、離婚時なら6年半です。

不貞相手は元職場の同僚で、氏名は判明してましたが、住所は離婚後の2019年1月半ばにわかりました。

不貞の証拠は、夫の携帯電話の情報を撮影して、たくさん取っています。

夫との調停離婚では、不貞は主張したものの、証拠までは明らかにせず、調停で夫が「和解金」と称したそれなりの金額を提示してきたので、離婚話がまとまりました。

このたび、不貞相手の住所が判明したこととその他の理由により、わずかでも、離婚まで至った慰謝料を、不貞相手に請求したく、ご相談いたします。

慰謝料請求金額は、調停などで争うのが面倒なので、さほど多くしないつもりです。

【質問1】
不貞相手への慰謝料請求は、住所まで含めて判明してから、3年以内と聞きましたが、それなら来年2022年の1月が期限です。それまでに、内容証明を送れば良いでしょうか?

【質問2】
不貞相手が弁護士を雇うほうが損なくらいぎりぎりの費用を慰謝料請求したいと思います。弁護士に協議を依頼する最低額は22万(税込)と聞きましたが、それくらいでしょうか?

内容証明を送った場合、その返事として、夫からもらった和解金は、不貞行為の慰謝料総額を含んでいると言われる可能性はあると思います。そのときは、こちらも、不倫相手にあらためて慰謝料請求の調停を起こすしか、方法はないのでしょうか?

1,大丈夫でしょう。
2,受領済みの和解金は、不貞行為の慰謝料総額を含んでいると言われるかもしれません。
弁護士費用は、いろいろですが、おおむね、そのくらいでしょう。

【質問1】
不貞相手への慰謝料請求は、住所まで含めて判明してから、3年以内と聞きましたが、それなら来年2022年の1月が期限です。それまでに、内容証明を送れば良いでしょうか?

ケースバイケースですので、確実に大丈夫とはいえません。いずれにせよ、できるだけ早くした方がいいと思います。

【質問2】
不貞相手が弁護士を雇うほうが損なくらいぎりぎりの費用を慰謝料請求したいと思います。弁護士に協議を依頼する最低額は22万(税込)と聞きましたが、それくらいでしょうか?

弁護士によりますので、見積もりをとってみましょう。