離婚したいが借金を払ってもらったのを返さないといけないでしょうか?
主人と離婚をする為に準備をしています。婚姻期間は約2年間です。
主人はうつ病で現在無職、障害年金受給者です。私は働きながら家事をして主人を支えてきました。私の給料のうち、自分の支払い分と生活費(3万円ほど)以外は主人へ渡しています(毎月5万円程)。足りない時は主人に言って一万円ほどもらいます。
結婚前に私の借金100万円(仮)を一括で支払ってくれました。私は自分の借金なので払わなくていい。自分の給料から返す。と言っていましたが、結婚して二人で生活するのに負債はないほうがいいとの事で主人に甘え、支払って貰いました。その時には返さなくていい。返してもらえるとは思ってない。と言っていましたがいざ離婚の話になると、離婚するなら払ってやった100万円返せ!借金してでも一括で返せ!結婚前の貯金でお前の車を買ってあげたから車は渡さない。と言われています。
主人へお金を渡しているので私に貯金は無く、100万もすぐに用意できないし、分割での支払いは拒否され、借金してでも一括で返せと言われます。
買ってもらった車も、欲しくて買ってもらったわけではなく、主人の中のタイミングで購入しました。それでも喧嘩した際は事あるごとに、買ってあげたのに!借金返してあげたのに!と責められます。
車の名義、保険の契約者と支払いは私になっています。
この場合100万円は借金してでも一括で返さないといけないのでしょうか?(返さなくていいと言っていたけど、離婚するなら返せ!に変わった)
結婚前の貯金で買って貰った車は名義を主人へ変更し、渡さないといけないのでしょうか?(プレゼントしてもらった。と考えると贈与では?とも思いますが)
毎月主人へ渡していたお金は返してもらう、もしくは借金との相殺はできないでしょうか?(協力扶助義務?だから無理だろうとは思っています)
ご質問の金銭はいずれも通常は、返済したり返済を求めたりできない類のものだと思います。
ご主人の側にも問題がありそうですから、話し合いがまとまらないようであれば別居を開始するとともに、離婚調停を申し立ててください。
ご自身での対応が困難な場合は離婚調停の対応を、弁護士に依頼してください。
費用面に不安があればお近くの法テラスにご相談ください。
ご返答有難うございます。
別居時は他県の実家へ戻りますが、すぐに仕事が見つかるかわからないし、自分の貯金は無いのですが、それでも生活費は渡さなければいけないでしょうか?