頂いたプレゼントの代金の支払い義務はありますか?

以前していたアルバイト先のお客様で、金銭的に援助するから、外で2人でご飯を食べようと誘われ、数回、ご飯を食べただけの関係の方がいます。その方に関しての質問をさせてください。
先日誕生日で、お祝いをしようと言っていただいたので、一緒にプレゼントを見に行き、欲しいもの(50万円ほど)を購入していただきました。しかし、最初のご飯に行く前の段階で、その方と、月に何回お会いしたらいくらくださると決めていたにも関わらず(口約束)何回言っても約束通りのお金はいただけなかったため、個人的にはそのいただけない分のお金の代わりとして、プレゼントをもらったら、関係を断ちたいと考えていました。
そのため、プレゼントをいただき、あまりすぐだと、いかにもなので、1ヶ月ほどメールのみでやりとりだけしてから、引っ越しのためにもうお会いできない旨を伝えました。
すると、
「納得できない。今までのお金とプレゼント代を下記まで振り込んでください。あなたに本気だったから、お金を使いました。あなたの目も本気だったでしょう?振り込むまで終わりません。今の世の中逃げられないよ。振り込まないなら第三者に相談させて訴えさせてもらうよ。」というメールが頻繁に来るようになりました。
メールも拒否や電話も拒否をしているのですが、電話は非通知で1分おきに何回も来たり(電話には出ませんが)メールも違うアドレスから来たりします。
あなたの目も本気だったとありますが、こちらは一切好きなどと言ったことはなく、金銭援助をするからお願いとしつこく誘われたからご飯に行っていただけでした。
そこで専門家の方にお伺いしたいのは、私には支払い義務はございますか?また、メールアドレスと電話番号のみ知られている状態で、本名、住所は知られていないのですが、例えば訴えられたりなどの可能性はございますか?連絡は無視し続けても大丈夫でしょうか?
以上をお伺いしたいです。
メールや電話が怖くて悩んでいます。
お忙しいところ恐れ入りますが宜しくお願い致します。

そこで専門家の方にお伺いしたいのは、私には支払い義務はございますか?
→ご相談内容を拝見した限りの回答になりますが、プレゼントや援助は贈与されたものとして、支払い義務はないと思われます。

また、メールアドレスと電話番号のみ知られている状態で、本名、住所は知られていないのですが、例えば訴えられたりなどの可能性はございますか?
→例えば弁護士に依頼して訴訟をする場合、電話番号から相手の名前や住所などを特定できる可能性はありますので、可能性の上では訴えられることもありえはします。

連絡は無視し続けても大丈夫でしょうか?
→あまりに執拗であれば、ストーカー規制法上のつきまといに当たり得ますので、お近くの警察署でご相談ください。