車外に虫を逃した。何か問題や責任が問われますか。
虫をタクシーの外に逃がしたとしても、特段法律違反になり責任を問われるといったことはないと考えられます。
虫をタクシーの外に逃がしたとしても、特段法律違反になり責任を問われるといったことはないと考えられます。
そうですか。Aさんに訴えられるのを恐れているのか、Bさんをこちらから訴えたいのかよく分かりませんが、Aさんが相談者の方を非難する気がないのであれば、あまり気にしなくていいのではないでしょうか。
お困りのことと存じます。受忍限度の範囲内かどうかは、一般的に、被害の程度や加害行為の態様など様々な事情を考慮して判断することになります。環境省や各自治体などで生活騒音などに関する資料があると思いますので、ご参考にしていただければと思い...
会社の敷地外ということは、誰かの敷地ということになるので、敷地の管理者の許可を取る必要があります。 歩道であれば、市町村か都道府県か国かということになると思います。
騒音問題は、一般的に我慢するべき範囲かそうでないかが重要です。 一般的に我慢するべき範囲ですと慰謝料請求できません。 まずは実際の音量や長さを測定するところから始めてください。
枝が敷地からはみ出して来ているような場合には切ってもらうことができますが、そうでない場合には切ってもらうことはできません。
賃貸人側が任意に対応してくれない場合には、裁判所での解決を模索すべく、民事調停の申立てという方法を検討するのは、あり得る選択肢だど思います。
騒音が発生した時刻、継続時間、音量を証拠(騒音計の動画等)とともに提出するよう求めてみてはどうでしょうか。それがない限りは、一般的な生活音に過ぎないので、対応するつもりはないと突っぱねていいと思います。
どのような生活実態なのかわかりませんが、あなたに具体的な被害があるのか、 記録を弁護士に見てもらって、退去も含め、総合的な判断をしてもらうといいでしょう。
証拠ですね。 録音でしょう。 証拠を整理して、名誉棄損、侮辱、あるいは人格権侵害を理由に慰謝料請求を するといいでしょう。
ご指摘のような理解でよろしいかと存じます。 自己所有の塀をどのように処分するかはご質問者様の自由ですし、隣地のためだけに設置しておくべき義務もありませんので、責任を取る必要も対策を講ずる必要もないと思われます。
どのような方法が効果があるか一概にはいえませんが、例えばご自宅の防音工事の見積もりをとってみて、内容証明でその金額を親御さんに請求してみるという方法が有効かもしれません。それが適切な方法なのか、具体的事情が分からないのでちょっと判断で...
建築基準法で規制していないことがもともとの問題なのですが、 現状では、自主防衛しかないですね。 騒音測定器を区役所公害課から借り受けて、騒音を記録するこ とから始めます。 扱い方や規制値は、担当者が教えてくれるでしょう。
昔から常時ある相談ですが、あいにく抜本的な解決策がないのが実情です。 民事調停を申し立てる前に、騒音測定記録を取る必要があります。 測定器は、区役所公害課で借り出せるでしょう。 また、苦情はそのたびに管理会社に伝えるといいでしょう。 ...
法律上は決まりがないのであくまで交渉次第となります。納得がいかないのであればもう一度話し合いをするしかないと思います。
風俗営業法等に反している可能性がありますし、今後何が起きるか分かりませんので警察にご相談しておくことをお勧めします。
>以上のことから慰謝料の請求や被害届提出は可能でしょうか? 警察に対する被害届が受理される可能性は低いと思います。 慰謝料については、受忍限度を超えているという判断がされれば請求できます。 マンションの場合、管理組合を通じて注意をし...
相手の生活の平穏に対する受忍限度を超えた加害行為とは思えない。 慰謝料請求されたら防戦可能なので防戦してください。 これで終ります。
ここで記載されている情報だけから判断すると、その程度なら常識的な範囲なので脅迫にはならないように思います。
隣人には、他人の土地を無断で使用すると言う不法行為がありますが、 損害額は賃貸料でしょうね。 おそらく些少な金額なので、交渉材料として優位に立つほどではない でしょう。 不動産屋に適正価格を見積もってもらい、適正価格で売却できるよう ...
見積もりを精査することになりますね。 水漏れと相当因果関係が認められるかを精査して、是は是、 非は非ですね。 父親のパーキング費用は非になるでしょう。
録音、録画して、不法行為として損害賠償を検討できるでしょう。 証拠と程度にはよりますが、極端なクレームに損害賠償を認めた裁判例もあります。 ただ、訴える場合は危険もありますから、十分ご注意ください。
区役所の公害課から騒音測定器を借り受けて、測定記録を作ること が出発点になりますね。 担当者に、騒音防止条例の規制値を聞くといいでしょう。
費用を折半して境界上に設置された塀は共有になると考えられますので、相談者様の承諾なく壊すことはできません。 相手方は「拒否するなら、この塀がこちらの土地を侵食しているため撤去を求める手続きに移る」と述べているようですが、隣地の所有者と...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 町内会はあくまで任意の団体であり、加入するかどうかは個人の自由であるところ、加入した人は町内会が定める規則を遵守する義務がありますが(ただしあまりに不当、不合理な規則は除きます)、...
かなり苦慮されているようでご心労お察しします。 ただ、私有地内の問題となりますと、近隣住民の方が取り得る法的措置というのはかなり限られてしまうように思われます。 具体的には、問題となっている住民の方に対する慰謝料請求が認められる余地は...
理論的な話をするのであれば、「鍵が折れた原因」次第かと存じます。 相談者様の普段の鍵の使用方法が乱雑であったために金属疲労が進んでしまい折れた(相談者様の過失)ということでしたら、相談者様個人が負担すべき費用かと思われます。 他方で、...
問題となっている居住者の方が話した内容次第によっては名誉棄損に該当しうるかとは存じます。 ただし、理事長解任を求めるという(ある意味では政治的な)目的のもと行動されているようですので、刑事責任まで追及することは難しいように思われますし...
現状では何度か管理会社に苦情を申し出るしかないと思います。 苦情が何度も出るようであれば管理会社も契約の解除なども考え、大家と協議して更なる対応を考える可能性があると思います。
弁護士名義で管理会社や上階の住民に抗議文を送れば、訴訟を恐れて、管理会社が本腰を入れて対応に当たるかもしれませんし、上階の住民が大人しくなる可能性もありえます。 しかし、それでも状況が改善しない場合は、残念ですが直ちに騒音問題を解決す...