誹謗中傷が適用されるでしょうか

自治会でのトラブルの相談です。
Aさんと私で業務内容を話し合っていた時です。LINEで自治会業務の提案協議を行なっていたのですが、その時のやりとりがAさんにとって負担があったらしく、精神を病んだと言われました。
Aさんとはごく普通の業務の話をしていただけで、LINEの内容も確認しましたが誹謗中傷などした内容はありません。
Aさんがメンタルを崩したのは業務の提案について、周りの意見との板挟みになった事が原因と想定してます。
本人ともその後は普通に会話をしたりしているのですが、Aさんからその件を聞いたBさんが
「Aさんが相談者のせいで体調を崩した」「Aさんが役職を行えないのは相談者のせいである」
と吹聴されております。
Aさんに事実確認をしましたが「メンタルを崩した原因の一つであるが、相談者との件だけではない」と言っております。そして「メンタルを崩した責任が相談者にあるという診断書は出せない」と言ってます。
この場合誹謗中傷が適用されるかどうか相談したいです。
Bさんはこの件に関して、意見を変えるつもりはないようです。

Aさんから訴えられたりしたらその時考えるしかないように思います。

LINEの内容を拝見しないとそれが不法行為かも判断できませんし、そもそもAさんは何が原因で体調を崩したのか、Aさんが明確にしていませんし。

回答ありがとうございます。
Aさんは「相談者との件は精神に不調きたした原因の一つ」と言っておりますが「原因が相談者という診断はでない」そうです。
AさんとのLINEのやりとりは「ゴミ捨て業務を地区で増やすか増やさないか」の話をしたのみです。
Bさんは区長です。総会でBさんに「Aさんが体調崩した原因だ」と言いふらされてます。
Aさんは、言いふらすつもりはないそうです

そうですか。Aさんに訴えられるのを恐れているのか、Bさんをこちらから訴えたいのかよく分かりませんが、Aさんが相談者の方を非難する気がないのであれば、あまり気にしなくていいのではないでしょうか。

Bさんをこちらから訴えようと思ったのですが、そもそも発端が根拠なくAさんが「相談者のせいで病みました」と言い出したのが原因なので。名誉回復努力をしてもらうように内容証明を送ってみようと思います。
Aさんが私が原因だという根拠を出してもらう方が早いですね。
お答えありがとうございました。