家賃滞納について。悩んでます。

こんにちは。 他へ引っ越しなさるのですよね。 大家さんとしては、このままだと、連絡がつかなくなったり、裁判で請求することは避けたいはずです。 多分、大家さんは応じてくれますよ。

家賃の滞納と強制退去

6,5か月滞納しているのですよね。 お互いの信頼関係が破壊されていて、裁判になったら大家さんの契約解除が認められてもおかしくありませんね。 今からでも、大家さんに少しでも入金して誠意をみせるのがいいですね。 相談料は、弁護士さんにより...

土地の賃借契約をする際の地代設定について

路線価を基準にして,というよりは,周辺の土地の賃料などの相場を調査するなどして決めていく方が合理的かと思います。 まずは値上げ交渉ですね。相手が応じてくれないような場合には非訟事件として裁判を通じて地代を決めてもらうことになるでしょう...

家賃の取り立てはどの程度が普通なのでしょうか?

いまだにそのような取立て方法をしてくる管理会社があることは残念ながら散見されます。 絶対に違法とは言いにくいですが,裁判で違法だと判断されても仕方ないくらいの行為に思えます。 ただ,だからといって今から何かできるかというと,なかなか難...

退去時の請求について。

賃貸人が会社の場合、原状回復請求権の時効は5年です。 忙しく電話がとれなかったということであれば、こちらから保証会社に連絡して、用件を聞いてみれば良いと思います。

電気代を一方的に通知をされています。

電気代の計算根拠を大家に開示してもらうと いいでしょう。 個人でのメ―タ―取りつけは一般に行われて いるので、東京電力に問い合わせるといいで しょう。

退去費用の時効について

退去費用が何を指すのかわかりませんが 契約の本旨に反する使用により発生した損害賠償請求は 物件を返還したときから1年の除斥期間にかかります。 ただし、口頭でも一度請求を受けると 上記回答の時効の問題となります。

滞納家賃の分割について

債務返済調停をやりますか。 調停申立てですね。 調停委員が間に入って、和解のあっせんをしますね。

ルームシェアを突然解消された場合の家賃の回収について

こんにちは。 最終的に裁判手続まで念頭に置かれているのでしたら、ラインでのやり取りの中身によるのではないかと思います。 まずは、内容証明を送ってみて、相手の出方次第で、その後の対応を考えるべき事案と思います。 ラインなどのやり取...

賃貸 法定更新成立しますか?

普通借家契約であることを前提として回答いたします(定期借家契約ではないことを確認してください。)。 契約書に自動更新条項(契約期間満了の●●か月前までに申入れが無い場合には,本契約は同一期間,同一条件で更新される)があって,その条件...

賃貸の更新料や家賃支払いについて

その程度の遅れで契約解除は出来ないですね。 信頼関係を破壊したとは到底申せません。 法的処置うんぬんは、おどしの一種ですね。 少しくらい遅れるのは致し方ないこともあります から、順次通常の支払方法に戻すよう努力 してください。

賃貸契約者変更を依頼したら

当事者の変更をは、現当事者の合意がないとできません。 従いまして、夫婦間で、協議をして、変更することとなります。

賃貸契約法定更新切り替え

契約書の記載によって結論が異なるので,次の手順で判断してください。 以下は普通借家契約の場合を前提としています。定期借家契約の場合には全く異なるので,注意してください。 (1)契約書に自動更新条項があるか(「契約期間満了の○か月前ま...

家賃の督促の書き方について

合意書にそった方法になりますね。 したがって、3万円をしかるべき日までに支払って ください。支払のないときは契約を解除します、 というような内容でしょう。

定期借家の契約期限と解約予告期限はどちらが優先

定期借家契約では、そもそも契約更新が予定されていませんので、貸主が所定の期間内に所定の通知を送れば、当然に、契約期限をもって定期借家契約は終了します。 他方、定期借家契約の期間途中の解約は、法律上、やむをえない場合にのみ認められていま...

賃貸物件の原状回復について

原状回復の内容は契約書の記載と引渡状況次第です。大家さんの主張を鵜呑みにする必要はなく、原則として引渡時の状況にすれば足ります。引渡時の状況について写真がとってあればベストです。 場合によっては、弁護士が介入すれば、大家さんの態度が...

賃貸住宅退去時の原状回復費用の請求時効

除斥期間の場合、その期間内に裁判を起こす必要があります。 時効のように請求をすれば6カ月期間が延びる(説明として不十分ですがご容赦下さい)という と言う制度ではありません。 従って、理論上は1年経過していますので、既に支払義務はありません。