チケット詐欺について
無視ですよ。 あなたの感覚が正しいです。 気の弱さに付け込んでいるだけですよ。 終わります。
無視ですよ。 あなたの感覚が正しいです。 気の弱さに付け込んでいるだけですよ。 終わります。
副業を紹介すると伝えられ、契約させられたのであれば、「業務提供誘引販売」取引という業規制のかかる販売行為に該当する可能性があります。 LINE上でも構わないので、「商材の購入申込は、クーリングオフをしますので、代金は支払いません。」と...
相手方に対する請求自体は可能だと思われます。 その際は、壊れた箇所を撮影した写真や修理したガソリンスタンドの請求書・明細書、可能であれば修理を担当したガソリンスタンドの店名や作業員さんの名前、修理した時間等、損害の発生を明確にする証拠...
利用規約第15条「また、会社が別途定める在籍期間が満了せずに退会することはできません。」の部分について、定型約款に関する民法548条の2第2項が適用できる場合には、退会制限は契約内容から除外され、退会できる可能性があります。 また、...
話の経緯が不明瞭ですが、おそらく副業詐欺のたぐいと思います。 経緯をはっきりさせる必要がありますが、勝手に契約させられることもないし、 訴えられることもないでしょう。
・もし影響が出てしまったら訴えられたり、お金を請求される事があるか ⇒被告との隣接地において玉葱圃場を営んでいる原告が,被告に対し,被告が当日強風が吹いているにもかかわらず,原告圃場に隣接する被告所有の水田の畦に除草剤を散布した過失に...
正解です。 問題ありません。
任意の支払いであれば基本的に返金は難しいでしょう。払う必要がないのに払う必要があるものと騙されて支払った等の事情が証明できるのであれば、返金が可能な場合もあるかと思われます。 支払い方法については双方の合意があれば有効です。
>他の人に返金を行っている、返金の意志がある ことによって立件することが難しいのか教えて頂きたいです。 被害額が少ないので、立件(起訴)される可能性は低いと考えます。
まず、クーリングオフの適用はありません。 したがって、消費者契約法10条の適用があるかどうかですが、相手は事業者ではないので、 それも困難です。 また、金額からして、信義則上、不当な規約とも言い難いので、返金は困難でしょう。(私見) ...
実際の契約書に記載されている内容にもよりますが、7ヶ月も経って査定基準に満たないことを理由に返金請求をされることについては疑義があるでしょう。査定基準に満たない理由がどこにあるのか、それが買取時にそもそもあったものなのか、保管している...
返金請求なさってください。 内容証明によるかは費用の面とご相談なさってお決めください。 事務処理云々は返金を拒める理由にはなりませんので。
個人融資を騙った詐欺被害であるようにもお見受けいたします。 ひとまずは、最寄りの警察署に被害相談をされてください。
契約は成立している状況ですから、法的には支払義務があるのが通常です。 しかしながら、誰でも楽して簡単に稼げる副業というものは存在していません。 基本的には詐欺や単なる情報商材でしかない内容であると思われます。そのような点を考慮して、...
お答えいたします。 ご利用されたアプリの利用規約の内容次第にはなりますが、もし規約の内容でサービス提供側に非がある場合で返金できるよう規定がある場合等返金を求める権利をご相談者様が有する場合は、返金をサービス提供側に求められる可能性は...
ここで受任あるいは受任約束はできないので、法テラスか別の方法で されたほうがいいでしょう。
有利誤認表示で、景品表示法に違反する表示の可能性がありますね。 個数について、誤認しやすい表示のようですからね。 メルカリの規約を細かく読むと、出品者に落ち度の有ることが記載 されているかもしれませんね。 選択式の出品という意味はわか...
除かれた事実を証明できるならば、店にも店員に対しても慰謝料請求 出来るし、利用料の返金も請求できるでしょう。
>料金の値上げというと契約更新するかどうか判断するにあたって重要な事項だと思いますが、 >このことを知らなかったという理由で今年度で解約することはできないでしょうか? 【スクールのルールが退会前月の月末までに伝えることになっている】...
書面に記載すべき内容を網羅的に全てお答えするのは困難です。少なくとも返金を求める旨と、振込先口座、支払期限については書いておいてよいと思われます。 法的には金銭の返還を求める権利はあるように思われますが、相手方が事業を閉鎖しているの...
理由をつけてなかなか発送してくれない、とのことですが、どのような理由なのでしょうか? お金をドルに変えて発送の準備をした、というのはどのような意味なのでしょうか?
アカウントの交換の是非はともかく,相手の提供したアカウントが使えなくなっているというのなら,こちらで対価を提供する必要はないでしょう。その上で,お子様同士やあなたから相手のお子様に対してではなく,親御さん同士で話し合う必要があると思います。
別の警察署にそれぞれ被害届を出し、受理されれば相手は捕まるということですか。 →被害者が警察署に被害申告をすれば、警察が捜査を進めるでしょう。警察は、捜査する中で、犯人逮捕の必要と理由があると判断すれば犯人を逮捕し、なければ逮捕せず在...
>早い者勝ちと謳っていながら同じ相手と同じ取引をされている方が3人いらっしゃり、その方達も支払い後音沙汰がないようです。ちなみに自分含めた4人にはそれぞれ違う口座が提示されているようです。 → 詐欺罪に該当する可能性があります。 ...
大丈夫ですよ。 はなからだまし取る気持ちがないので。
分かりやすい記事がありましたので、↓をご確認ください。 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/sodan/nettrouble/jirei_other/moble_phone_scam.htm...
偽物と分かった上で、偽物を本物として販売した場合でないのであれば、故意が認められず詐欺罪とならない可能性があるでしょう。 民事上は返金請求が認められる可能性があるかと思われます。
事案次第ですが、一般的には被害金額を考えると不当に低い金額の提示というわけではないように思われます。
刑事罰については警察に被害届を提出してください。 被害額の回復については、相手方の個人情報が特定できている場合、裁判を進めることも可能であるように思います。
可能に思います。 あなたが注文主でないのですから、あなたに支払い義務はないですね。 どこで、話が混線したのか、なぜGMOがあなたに請求書を出したのか、不思議ですね。