副業詐欺かもしれないと思い、もうやめたいのですがどうしたらいいでしょうか?
詐欺です。 次から次へといろいろな理由を付けて、送金させます。 ココナラでも類似例があったと思います。 今後一切関わらないことです。
詐欺です。 次から次へといろいろな理由を付けて、送金させます。 ココナラでも類似例があったと思います。 今後一切関わらないことです。
公開相談の場で具体的な会社名を記載したうえで詐欺かもしれないというような投稿は避けた方がよいかと思います。
実際に届いた商品が違う商品であったということであれば債務不履行に基づき返金請求をすることは可能かと思われます。 また、警察の対応次第ですが、ご記載の事情だけでは、警察において刑事事件化までには至らない可能性があるかと思われます。
詐欺罪で警察に被害届を出すのがいいでしょう。 同種犯罪が多発しそうなので、警察も前向きに捜査する可能性があります。
著作権法違反と詐欺ですね。 被害届は出ていますか。 警察は事件として探知していますか。 いずれもないでしょう。 探知していたとしても、逮捕はありません。 少年院に行くほどのことでもありません。
弁護士は着手金の額を自由に設定することができますが、本人が赤字となる可能性が高いのであれば、依頼を断ることも珍しくはありません。 本件での立証が難しいかどうかは本件の詳細が分からないことには回答のしようがありませんが、弁護士に詳細を全...
>メールでの相手方との連絡が上手く取れず、電話をしようにも言葉の壁があり、出来ません。 言葉が分かる人に代わりに電話をしてもらってはどうですか?
払わなくてよいです。 元々金銭を渡すようなことを相手が書いているのです。書いていて渡さないことは詐欺ではないかと思うぐらいです。もっとも、まずいのは、このような嘘みたいな話に応募する人間だとネットでさらしてしまったことです。 これに...
「これ以上しつこいと実家のご両親と職場にカメラの持ち逃げなど一連のことを伝えると言ったら」というのは,脅迫その他不法行為と評価される可能性が十分あります。率直に言って,軽率だったといわざるを得ません。 訴えを取り下げてもらえるかどうか...
貸した場合には法律上の根拠に基づき返金を求めることは可能ですが、↑の状況ですと、貸したというよりも「あげた」に近いかと思います。 あげた(贈与した)場合、相手方に返還義務はありませんし、音信不通となったことで返還義務が生じるというよう...
報酬が支払われないというだけであれば刑事事件とはならないでしょう。民事上の債務不履行とはなるかと思われます。
イベント中止のような消費者の債務不履行でない場合でも返金に応じないとする契約条項は、消費者契約法8条1項、9条1項及び10条に違反する可能性があると思います(現在、大阪の適格消費者団体がイベント中止に伴う返金免除規定の無効を求めて消費...
すべて無視してください。
釣銭詐欺は、釣りを多く貰いすぎていることを知りながらそれを申告せず、着服した時に成立するものです。 そのため、本件のように事後的にクレジット決済が取り消された場合は、妥当しないものと思われます。 刑事上の責任は生じませんが、民事上の...
データ代を払う義務があるかどうかと、機材を返還請求できるかどうかは、別の問題です。 当初から一連の契約が存在しているのであれば、そのような主張もありえるのですが、そうではないと想像されます。 データ代は、相手が業としてそのような行為を...
詳しい事情がわかりませんが、ブロックして相手にしない方がよい事案と思われます(脅し文句はただの脅しで実害はないと思われます)。最寄りの警察か消費生活センターへ相談してください。
一般論として言えば、 スポーツクラブの休会制度は利用できる期間が決まっていることがほとんどですので、期間経過により休会が終了したのだと思われます。 契約書や規約をよくご確認なさってみてください。
返金はないですね。 返品できないのは、あなたのせいではないですね。 返品先を教えないのは、何か理由があるんでしょうかね。 今お金はどこにありますかね。 メルカリですか。 返品できないとお金は出品者に行きますかね。
それは何ともいえませんが、当職の個人的見解は詐欺の可能性が高いと思いますとすでに述べております。
結論としては、退会可能です。 以下は理由です。 学習塾は、特定商取引法における「特定継続的役務提供」に該当します。 そして、特定商取引法では、「特定継続的役務提供」に該当するものは、中途解約することができるとし、それより不利な合意(解...
消費者契約法9条は、解約の場合の違約金などについて、事業者に生じる平均的損害額を超える額を合意しても、超える部分は無効と定めています。 そのため、仮に途中解約して月謝をまとめて請求された場合は、「消費者契約法9条があるので、支払う義務...
解約してあらたに作るといいでしょう。 これで終わります。
スキームの詳細が分からないので何とも言えない部分もあるのですが、 お伺いする限り、詐欺被害にあっているのかもしれないようにも思われます。 本件、速やかにお近くの警察署にて被害相談されることをご検討されても良いように思われます。
ご自身に身に覚えがあるのであれば、代理人弁護士へ連絡を取り示談の交渉を行うということが考えられるでしょう。ご自身に全く身に覚えがないというのであれば、相手が行動を起こしてきた際に自身は無関係であることを主張し争っていくととなります。
「転売チケットキャンセル拒否、法的対処法は?」 悪天候については転売主の責任ではないためキャンセルはできません。
情報商材でしょうか。そうであるとすれば,広告における謳い文句と実際の情報の内容,契約書(又はそれに該当し得る説明文書)の記載など,様々な事情を考慮しなければ,不実告知かどうかは回答できません。ネットの相談ではなく,直接弁護士へ相談して...
違法なものではなく,の誤記載です。大変失礼いたしました。
証拠になるとは思いますが,返金請求にかかる手間や費用,受けた授業の質などを勘案して,訴訟でそもそも認められるのかどうか,認められるとして費用対効果があるのか,といった検討はすべきです。この問題は,意外と理論的には検討を要する点が多い訴...
どのような法にも触れませんが、規約があっても事前連絡があっても、非会員から強制的に徴収することはできません。 他方、お願いして任意に支払ってもらうことは全く問題ありません。
私の意見は、先に書いたとおりで変わりません。