示談金の過払いに関する法的対応と分割支払いの適法性について

払う必要のない示談金を払ってしまった場合取り返すことはできるのでしょうか。
また示談金を分割で支払うことは違法でしょうか?

>払う必要のない示談金を払ってしまった場合取り返すことはできるのでしょうか。

騙されたとか脅された等といった事情がない限り、任意に支払った示談金を取り戻すことはできません。

>また示談金を分割で支払うことは違法でしょうか?

相手が分割払いに承諾していれば可能です。

【払う必要のない】というのがどのような意味合いであるのかによりますが、約束した示談金以上の金額を余分に支払ってしまった場合のほか、そもそも示談・和解が無効になるような場合などは返還請求可能です。
【示談金を分割で支払うこと】の可否について、示談において分割払いが約束されていた場合は問題ありませんが、特に分割払いの約束がされていない場合には約束の期限までに一括払いをする必要があるので、示談後に債権者の了承なく分割払いにすることはできません。

任意の支払いであれば基本的に返金は難しいでしょう。払う必要がないのに払う必要があるものと騙されて支払った等の事情が証明できるのであれば、返金が可能な場合もあるかと思われます。

支払い方法については双方の合意があれば有効です。