マッチングアプリ中途解約の返金要求
あるマッチングアプリを利用したところ、複数の女性ユーザーからいいねをもらったので3か月プランの有料会員になりました。しかしいいねしてきた女性会員はすぐに全員強制退会させられており、課金した意味がありませんでした。
中途解約する場合の利用規約に基づいて2か月分の返金措置を求めたいですが、そもそもどんなユーザーでも身分確認前にいいねであれば送信を行えるようにしているシステム自体に問題があると思われるので、事務手数料をこちらが払うことに強い抵抗を感じます。規約には、「本サービスの提供を受けることができる利用者を当社が合理的に必要と判断する条件を満たしたお客様に限定する」と書いているので、当然利用者の私としてはいいねをしてきた人は身分確認済みであると考えたからです。
運営に本件について問い合わせてみましたが、事務手数料の負担はできないとのことでした。
このようなケースでは、私が引き下がるしかありませんか?
お答えいたします。
ご利用されたアプリの利用規約の内容次第にはなりますが、もし規約の内容でサービス提供側に非がある場合で返金できるよう規定がある場合等返金を求める権利をご相談者様が有する場合は、返金をサービス提供側に求められる可能性はあります。
まずは利用規約の内容を確認しなければなりません。