"不正請求問題を起こした中古車販売店の整備工場におけるオイル交換に関する問題についての相談"

2024年4月15日(月)午前10時〜12時にかけて、某大手中古車販売店(保険金不正請求等で問題となった企業)の整備工場にて、オイル交換及びオイルフィルター交換をしました。
過去に当該販売店で以前所有していた車両を買取いただいたこともあり、オイル交換費用については無料のチケットを3枚いただいていたのでそれを使用。フィルター交換費用は実費精算しました。
※今回が2回目の交換で同様の内容です。

当日はその後距離にして20km程の走行をしていましたが、特に何も問題はなかったのですが、19時頃にメーターからオイルランプが突然点灯し始め、すぐに停車して確認するとオイルが漏れていることが分かりました。
当該店舗とお客様対応の窓口に電話をしましたが、営業時間外だった旨緊急を要することもあり、その場から2km程離れたガソリンスタンドに行き調べてもらいました。

ガソリンスタンドの店員の説明によると、ドレンボルトの締め付けの緩み等が原因ではなく、オイルフィルターから漏れていて、本来付帯してある筈のOリングが付いていないことが原因です、との事でした。
漏れている状況の実際の確認と、フィルター取り外しの際のOリングが付いていないことも、店員が見せてくれながら私自身も確認しました。その際には写真の撮影も行っております。

処置として新たにオイル交換、フィルター交換をしていただき、8,750円の費用が発生した為支払いました。

通例であれば、オイルフィルター交換をした当該店舗が現状回復義務を負うかと思いますが、事例から鑑みて至急オイル補充をし、車両の損傷を防ぐ必要があった旨、営業時間外ということも加味してガソリンスタンドへ駆け込むことは相当な理由があったかと考えています。
ガソリンスタンドで発生した費用の請求及び最初に発生したフィルター交換費用の返金は可能でしょうか??

ご教示いただければ幸いです。

ガソリンスタンドにて確認をした際に、車両の底部にあるアンダカバーが漏れたオイルで汚れが酷く、こちらも綺麗にしてほしい旨、店舗へ掛け合う予定ですが、請求することは妥当性がありますでしょうか?
心証としてはエンジンのオーバーホールまで請求したいくらいです。

相手方に対する請求自体は可能だと思われます。
その際は、壊れた箇所を撮影した写真や修理したガソリンスタンドの請求書・明細書、可能であれば修理を担当したガソリンスタンドの店名や作業員さんの名前、修理した時間等、損害の発生を明確にする証拠を添えて申し出られたら良いでしょう。

ただし、相手方が応じてこなかった場合、損害の回復の為には法的手続(調停や訴訟等)を行う必要性(その手続によって相談者さんの主張が認められる必要性)が生じます。
その際は、発生した損害と相手方から損害の補填を得るために必要な費用や労力、時間等を鑑み、判断いただくことになります。

ご指摘、ご解説の程ありがとうございます。
お申し付けのように明細書や写真等を添えて直接店舗へ申し出たところ、全額返金の対応となりました。
ありがとうございました。