メルカリで返品拒否され法的処置を取るとのことです。心配で仕方ありません。
>①このような場合本当に法的処置をとられるのか。 最終的には相手次第ですが、時間と労力を考えると、 普通27500円の争いで裁判はしないことが多いです。 >②裁判になった場合はどちらが有利なのか。 相手が何を求めて裁判するか、...
>①このような場合本当に法的処置をとられるのか。 最終的には相手次第ですが、時間と労力を考えると、 普通27500円の争いで裁判はしないことが多いです。 >②裁判になった場合はどちらが有利なのか。 相手が何を求めて裁判するか、...
遺失物横領罪の容疑ですね。 横領する意思はなくても、疑われる余地はありますね。 あなたの説明を信用できるか、にかかっています。 警察としては、場所を特定したいところですが、わからなければ、 今回で打ち切りでしょう。
取引履歴で出品者は分かりますのでメルカリに情報開示請求すれば分かるのではないでしょうか? >>残念ながらサイト側は通常開示に応じません。
売却の意思を伝えた行為は、売却の申し込みくらいかね。 それ以上の話までいったのかもしれないですね。 録音でも取ってあれば、口頭成立の主張もあるでしょう。 しかし、HPの契約作成時期の記事がものをいいますね。 払う必要はないでしょう。
①私が警察へ行き、警察は被害届を受理してくれますか? >>犯罪について客観的な証拠がどれだけあるか等警察の判断次第です。 ②ゲームクラブ運営が威力業務妨害で訴えた場合、詐欺した相手はどうなりますか? >>警察の捜査を受けるかもしれま...
>それぞれが、自分のしたことを責任とって欲しいと思ってます。言い方法はないですか? 保険会社に責任があるかどうかは、ここに書いていただいた情報からでは判断できませんが、元嫁と母親が320万円を無断で持っていったというのであれば、その...
修理進捗状況について、明確な回答がほしいですね。 書面で催告したほうが、いいかもしれません。 また、嘘を付いてるなら、はっきり嘘と言える証拠がほしいですね。 損害請求は、その後ですね。 終わります。
電話を数回、自宅マンションに押しかけると、これ以上やると警察呼ぶと脅されました。この場合私が捕まるのでしょうか。 直ちに捕まるとは限りませんが、ストーカー規制法違反の疑いをかけられる可能性はありますので、止めたほうがよいと思います。
ご依頼されている弁護士がどのような事情があって、別の弁護士に書類を送ることを求めているのか不明ですが、同じグループということであれば通常、事件の内容を共有等することについてご依頼者様の同意を得ているのではないかと思います。 いずれに...
要点がつかみにくいですね。 あなたは、具体的になにをしたんでしょうかね。 パパ活業者晒しとか、復讐業者とか、その辺のつながりが みえないですね。 脅迫文言もあるようなので、警察相談も射程距離ですね。 住所は特定されていない様子ですね。
着手金以外の損害があるかもしれないので。 これで終わります。
訴訟提起を必ず防ぐことができるかは分かりませんが、一度ご相談されるのも手だと思います。
会社が給与を支払っていることを前提にしますが、一般的には、月ごとに 診断書とともに休職願いを提出させるでしょうね。 疑いがあれば、ほかに診療費明細を提出させるでしょう。 会社が行動しないと判明に遅疑を生じるでしょう。 詐病なら、詐欺に...
少額訴訟をされた場合、家族が代理で出席できますか? 簡易裁判所になりますので、裁判所の許可をもらえば、代理人になれます。 また業者との通話の録音などを裁判官に聞いてもらえたりできますか? 少額訴訟は、原則1回で終わる手続きですか...
証券会社が損失補填ができるケースと範囲は限られていますので、ご記載いただいた事情において損失や逸失利益の補償を求めるのは難しいように思います。証券会社に請求できるとしたらシステムの誤表示によって預託金の出金が遅れたことに関する遅延損害...
可能性があるかないかと言われれば、「ないとはいえない」という程度になってしまいます。 美容医院としては、例えば全額返還等をしてしまうと、いわゆる医療過誤を自ら認めることにもなりかねないので、 返金してもらうのは現実的には難しいと思います。
1,言葉おどしですね。 やりゃしません。 開示請求に応じることはありません。 2,あなたが勝ちます。
売買契約の不適合責任ですね。 瑕疵にあたりますね。 契約を解除して代金返還請求は可能でしょう。 契約書当該条項は、消費者契約法に照らして無効と考えてもいいですね。 信義則も使えるでしょう。 地元弁護士に相談されたほうがいいでしょう。
また何かあったら教えて頂きたいです。 気付いたら回答させていただくかもしれません。
訴状には、「当事者及び法定代理人」を記載しなくてはなりません(民事訴訟法133条2項1号)。 その商店が、法人であれば、代表者は法定代理人となります(会社法349条1項など)ので、代表者の氏名を記載する必要があります。ただ、この場合は...