詐欺行為での少額訴訟のご相談
チケット売買サイトにて売っていたチケットのやり取りをすっかり忘れてしまい、公演が終了してしまいました。
もちろんこちらの過失で当方にしか責任はございませんしサイトでのやり取りですので、返金対応やキャンセル料等ご対応させていただく意思はもちろんございます。
ただ買い手様から、悪質な詐欺行為として少額訴訟を進めるというご連絡を頂きました。
そのような場合、こちらが全て返金などしても詐欺行為として訴えられてしまうことはあるのでしょうか?
結局のところ相手方次第なので、返金されているにも関わらず、何かしらの損害があると主張して
少額訴訟をしてくる可能性はゼロではありません。
ただ、返金されているなら、あえて時間と労力をかけてまで少額訴訟しない人が多いと思います。
(相手が、どうしても納得いかないから経済的にはマイナスでも訴訟したい、という人ならしてくるかもしれません)