旅行予約した後に別れました。彼から飛行機代を返してと言われています。
あなたの考えでいいですよ。 自己都合のキャンセルにあたるので、返金はされません。 その答えで正解です。
あなたの考えでいいですよ。 自己都合のキャンセルにあたるので、返金はされません。 その答えで正解です。
ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容からは、慰謝料等を支払う必要はないと思います。 ただ、相手に怪我をさせた点について記載内容からは、詳しい状況が分かりませんので、 具体的な事情によっては、損害賠償をする必要がある場合もあるで...
可能であれば、ネットではなく面談相談をお勧めします。 ネット上で詳細な回答が難しいからです。 少なくとも、弁護士に相談せずにお金を払ったり、合意をしたりするのは避けた方がいいです。
不貞行為もないので、慰謝料の支払義務も返済の義務もないでしょうね しつこいようであれば弁護士に相談して対応を依頼しましょう。
会ったことがないのなら、慰謝料の支払い義務まではないでしょう。 放置してもいいですが、夫に請求するように助言するといいでしょう。
民事と刑事の問題を混同されているように思います。 その点を踏まえて、ご質問にお答えします。 この様な状態で、私は訴えられることはあるのでしょうか? →相談内容限りでは、御相談者様が刑事上の罪にあたる行為をされていませんので、刑事の問...
彼との間では、彼が全額負担するという合意をすることができます。 ただし、その合意をもとに奥様からの請求を免れることはできません。 奥様への支払い後に彼に対して合意に基づいて負担分を返還するように請求することになります。
たとえば、 共同不法行為の男性の負担割合は6割です。 したがって、求償分90万円を控除した60万円を支払います。 これでよければ支払います。 連絡くださいと。 やってみるといいでしょう。
・別居後、すぐに調停申請をしており、(中略)破綻しているとは認められないのでしょうか? →破綻の事実は、別居や調停申請により認められるわけではなく、それ以外に婚姻継続し難い事由があるかどうかの実質的な部分が問われます。なぜ別居しなけ...
口頭であっても法的効力が生じる場合もありますので、むやみには「はい」と言わない方がいいです。何かを決めるにあたっては、後でトラブルにならないよう明確な決めごとを書面化すべきです。
質問1 一般論として、相手方に対する不法行為があれば損害賠償請求を受ける可能性がありますが、ご記載の事情から具体的に思いつくものは特にありません。 質問2 和解提案に応じるかどうかは、相手方が任意で判断できることです。相手方が求償...
法律的には会って話す義務はありません。 会えば慰謝料を減額してくれたり離婚に応じてくれるかは相手方次第ですが、会ったからといって交渉が好転するとは思いません。
ご質問ありがとうございます。 不倫相手から訴えられる可能性として、すぐに思い浮かぶのは、 求償権に基づく請求です。 例えば、不倫相手が旦那さんに慰謝料として150万円支払った場合に、 不倫相手がご質問者様に対し、その半額程度の75...
ほっとけばいいです。 心配なら。法律事務所に持参して相談するといいでしょう。 終わります。
ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容からは、相手男性から贈与されたもの(もらったもの)であると考えられます。 贈与されたものは、法的には返す必要はありません。 関係を断つためにいくらか支払って、関係を精算するということも考えら...
>>①これはどういう理由で突然低姿勢?になったのでしょうか。 単なる推測ではありますが、「裁判ではなく話し合いで解決したい」「返事がないと方針の決めようがなく困る」という理由が考えられます。 支払いを拒否されるなら拒否されるで、その理...
ブロックで良いと思いますが、その前にきちんとトーク履歴の保存などをして証拠を残しておいてください。 ご相談者様から返事をすることは控えていただくのが良いと思います。 ただ、ブロックをしても、別の連絡先から連絡する、家におしかけるなど...
ご質問ありがとうございます。 ご相談者様が相手が請求している慰謝料を支払わなければならない場合として、 ご相談者様による婚約破棄に正当な理由がない場合が考えられます。 ご記載の内容からは、相手から暴力を振るわれたことがあるようですの...
>なんだか訴訟が見えてきた途端に依頼している弁護士の先生が 慰謝料を大きくいう 弁護士費用も最大にかかるようにいう ので少し不信感を抱いています。 すみませんが、横で聞いていたわけではないので、なんとも言えないです。 ・裁判なら10...
訴えられるような内容ではないですね。 別れたほうがいいでしょうね。 お金がなくても相談できるところは法テラスでしょう。 また言いがかりをつけられたら回答せずに弁護士に相 談しましょう。
違約金について書いた和解書の条項などにもよるので、ここで軽率にはお答えできません。申し訳ありません。 いずれにしても早急に相談にいかれるのが良いかと考えます。資料なども必要でしょうし。
状況としては、 ・相談者さんは女性 ・不貞相手の奥さんから、慰謝料請求されている ・不貞相手と、不貞相手の奥さんの間で離婚調停中で、慰謝料含めて話し合われている ということでしょうか。 支払い義務があるかどうかについては、調停...
ご質問記載の内容から判断すると、あなたには支払義務が無さそうです。 ただ、訴訟を起こされているのであれば、裁判所から送られてきた訴状や証拠書類を持って、答弁書の提出期限より前に弁護士にきちんとした面談相談をしてください。 ネット上の...
①結婚前に難病だと知らなかったことをパートナーに証明するには、どうしたら良いでしょうか?例えば難病医に「この難病は進行性で、当時の結婚前に難病と判定できるほどの症状ではない」などと書類を書いてもらうことを考えたのですが、効力はあるでし...
AとBが夫婦、Aが不倫している状況で、Bと相談者も不倫したという状況でしょうか。 すでに婚姻関係が破綻していたと主張して、慰謝料の請求を否定したり、減額することが考えられます。 慰謝料額自体がケースバイケースなので、減額の程度について...
ご状況的に、ウェブ上の問い合わせではなく電話や対面での弁護士相談を実施されることをお勧めします。 特に、弁護士といっても不貞を専門とするかどうかによって助言内容が異なると思います。
離婚を前提としているとしても、不貞期間が三週間だとすれば、200万円の慰謝料はやや高額すぎます。 訴訟で認容される見込み額は100万円から150万円前後のことが多いのではないでしょうか。 不貞に至った経緯にも男性側が責任を問われるべき...
>合意書にある通り不貞したら200万円を支払わないといけないのでしょうか?前回のこともあり、とても一括では支払いできません。 合意書で違約金200万円との定めがあるのであれば、支払いを免れることは難しいでしょう。 >もし、裁判の呼...
参考 本件では、180万円はかなり高すぎますね。 争ったほうがいいので、あらためて弁護士を探したほうがいいでしょう。 ここに記載した情報を時系列整理をして、相談の際に持参するといいでしょう。
お互い成人して合意の上の性交であったとすれば、中絶する場合の費用の半額については原則として負担する心積もりが必要ですが、それ以外の費用を負担する必要があることは稀です。 避妊についても男性側が全責任を負うわけではないので、アフターピル...