慰謝料に対する税金の金額
離婚の慰謝料(不倫などではないです)をご両親を交えての話し合いで1000万になりました。 高い額だと思いますが、受け取った際に収入として確定申告が必要でしょうか。また、その際の税金はいくらかかりますでしょうか。 →慰謝料1000万円は...
離婚の慰謝料(不倫などではないです)をご両親を交えての話し合いで1000万になりました。 高い額だと思いますが、受け取った際に収入として確定申告が必要でしょうか。また、その際の税金はいくらかかりますでしょうか。 →慰謝料1000万円は...
内縁関係については立証ハードルが高く、通常の法律婚(結婚届を市役所などで受理されたもの)と比べて、不貞行為と認定されにくい傾向があります。 内縁関係の立証がされたとしても、次の段階として、女性側から独身者であると名言されており、お相...
離婚届を提出したといった客観的な証拠がなく、離婚する決意というだけでは、離婚した場合の慰謝料額を支払う根拠としては弱い印象です。 ご相談者様もご懸念のとおり、「離婚する決意がある と言いつつ、離婚しない」という事態になるおそれも少なか...
婚姻関係の破綻を主張し、慰謝料の支払いを争うことも考えられるかと思われますが、ご自身で対応するのは困難かと思われますので、弁護士に相談の上対応を進めた方が良いでしょう。
>前置きが長くなりましたが奥さんは弁護士を通されるのを嫌がっているように感じたのですが何故でしょう。 弁護士を通した場合、 法律上到底認められないような高額請求は難しくなるから、ではないでしょうか。
違約金の設定もなく、連絡を取っただけということであればそもそも金銭の支払い義務が生じるかについても争いがあるでしょう。 一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
小規模個人再生ですと、別の先生が仰られているようなリスクがありますが、給与所得者等再生であれば、同様に減額可能です。 なお、そもそも、不貞慰謝料については、婚姻継続なら数十万円から100万円、離婚なら100から200万円、特に悪質な...
あり得ないということではないかと思われますが、減額したものが増額という流れは一般的ではないかと思われます。
1.慰謝料300万円は高すぎる?減額できる? 不倫慰謝料の相場は、裁判例においては通常100万円~300万円の範囲内です。しかし、300万円が認められるのは、「不倫が長期間続き、夫婦が離婚に至った」「家庭が崩壊した」「不倫相手が既婚者...
300万円という金額は相場から外れているというわけではありませんが、悪質性が強いと認められるものや被害の程度が大きいものに限定されるため、一般的に認められるものではありません。 求償権の放棄も加味すれば100万円以下まで減額すること...
妻側から慰謝料請求が来る可能性はあるでしょう。金額についてはケースバイケースですが,離婚になるというような場合,300万円程度の慰謝料請求が来る可能性はあるかと思われます。 相手が嘘をついていたことで,妻からの慰謝料請求が減額は基本...
まず、近時、「夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできない」との判例(※)が出ています。 この判例を前提とすると、そもそも、離婚に伴う慰謝料が認めらるのか疑義があ...
ご質問に回答いたします。 例えば、弁護士に対し、借金問題について任意整理や破産の依頼をして、それに加えて、慰謝料請求に関しても依頼をする場合は、 全く別の依頼になりますので、通常はそれぞれに料金が発生します。 料金体系はご依頼にな...
期限は修正した方がよいでしょう。また、一度不在で戻ってきたということは次回も同様の経過を辿る可能性があろうかと思います。そこで、内容証明郵便を再送するとともに、同様の内容を一般の封筒で差し出し、特定記録郵便で発送するという方法も併用す...
最初の回答で述べましたとおり、一度リアルな法律相談を受けられたらよろしいかと存じます。おそらく弁護士によっても異なってくる話なので。
まず、元交際相手が会社等において本件を公表した場合、その行為は名誉毀損罪(刑法230条)に該当する可能性があり、また、プライバシー権の侵害として民事上の損害賠償責任を問われる可能性があります。 万が一、元交際相手がそのような行動に出よ...
合意書の内容や具体的な事情次第のため、一般的な回答にとどまりますが、合意書の内容に違反したというだけでの精神的苦痛に対する慰謝料として50万円というのは根拠に乏しく認められないケースが多いように思われます。
ご記載の事情のみからでは助言が難しいですが、例えば、相手妻の言動等によって貴方が困惑して口頭で伝えたということであれば、信義則に照らして、時効援用権を喪失していないといった主張で争っていくことになるのではないかと思います。 これにて此...
離婚に伴う慰謝料とは、離婚の原因を作った配偶者に対して請求するものです。 相談者様に不貞行為はなく、他に離婚の原因を作ったといえる行動がなければ、慰謝料を支払う必要はありません。 財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産...
違約金の設定がないということであれば、債務不履行に基づく損害賠償ということかと思われますが、どのような態様で合意書違反をしたかという点も重要となるでしょう。 一度連絡を取ったり、一度会ったのみということであれば60万円というのは過大...
元旦那から慰謝料請求等が考えられるのであれば用件を確認するのは選択肢としてあり得ます。 録音等はもしできれば証拠として使える場面が出てくる可能性はあるでしょう。
妊娠•中絶に関する裁判例の動向を分析すると、昭和→平成→令和と時代が変わるにつれ、合意のある妊娠•中絶の場合には男性側は損害賠償責任を負わないという女性側の自己責任的な考えから、男女の性の差に目を向けた考え(妊娠•中絶の女性側の負担•...
婚姻状態にあるという認識があるのであれば、相手がそうした発言をしていて信用して関係を持ったとしても過失があるとして慰謝料請求が認められること可能性はあるでしょう。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 まず、「言うかもしれない」という発言の法的な評価について、 直接的な言葉でなくても、前後の文脈や状況から、あなたやあなたの家族などに害を加えることを伝えている(害悪の告知)と判断されれば、...
不在票には差出人名が記載されていることから、不在で持ち戻りになったということは相手方が不在票を見て対応しなかった(対応する意思がなかった)ということを意味します。再送をしても督促状を送付しても、事態は変わらない可能性が高いように思われ...
>奥さんに不貞行為として訴えられますか? ケースによるので、可能であれば近所の弁護士に相談に行き、対応についてアドバイスを得るといいと思います。 本件でどうなるかはわかりませんが一般論としては、 ・相談者さんの身元まではつきとめ...
まず、現状を整理すると 1)不倫相手の配偶者から 慰謝料請求をする とLINEで通知された 2)あなたの夫や子供にも知らせる と言われている 3)家庭裁判所に申し立てた とも言われている とのことです。 まずは、 不倫(不貞行為)...
まず、慰謝料の相場を語弊を恐れずに示させていただくと、 離婚や別居に至った場合 100万円を中間値 離婚や別居には至っていない場合 150万円を中間値 として、それに慰謝料の増額事由や減額事由を加味して金額を調整す...
そもそも相手男性の言動に振り回されるべきではありません。 慰謝料を請求するかどうかは、相手男性の奥さんのお気持ち次第なのであって、相手男性が口を差し挟むことではありません。 ですので男性が、「離婚することになった等のメッセージをわたし...
ご質問に回答いたします。 裁判については、相手方次第ですので、相手が裁判をすればそれに対応する必要が生じる可能性はあります。 もっとも、ご記載の内容からは、相手の主張は通らない可能性が高そうです。 ただ、ご質問者様として一番心配な...