ひととき融資での借入れが不貞行為とされる可能性について

ひととき融資で、450万円ほど借りました。4回ほど会ったところで奥さんにバレたと言われてしまいましたこの場合奥さんに不貞行為として訴えられますか?

「ひととき融資(=金銭の貸与と性的な関係を事実上交換条件とする行為)」において、相手に配偶者(奥さん)がいたことが後に判明したという状況とのことですね。

結論からいいますと、相手の配偶者(奥さん)から、不貞行為として慰謝料請求される可能性はあります。もっとも、実際に「不貞行為」として法的責任が認められるかどうかは、以下の点が争点になります。

まず、 不貞行為として成立する要件ですが、民法上の「不貞行為」とは、配偶者以外の者と自由意思に基づき性的関係を持つことをいいます。あなたが「ひととき融資」という形であっても、実際に性的関係があったことが明らかであれば、不貞行為に該当する可能性が高いです。

もっとも、あなたが相手方が既婚者であると知っていた、または知ることができたという場合にのみ、民法上の慰謝料請求が認められます(いわゆる「故意または過失」)。
反対に、「相手が独身だと信じていた」「既婚であることを隠されていた」など、知らなかったことに合理的な事情があるなら、慰謝料請求が認められない可能性もあります。

しかしながら、以下のような事情があると、あなたに不利になる可能性もあります:

①お金の貸与と性行為が「事実上一体化していた」
②4回の逢瀬が継続的・関係性の深いものであった
③やり取りの中で家庭の話が出ていた(例えば「家庭があるけど…」など)
こうした事情があると、「本当は既婚だとわかっていたのではないか」とされる可能性があります。

相手妻から不貞慰謝料請求をされる可能性の有無というご質問に対する回答としては、「可能性はある」という回答にはなります。ただし、貴方において、相手が独身であると信じたことに無理からぬ事情がある場合には、貴方の責任が否定されることにはなります。
今後の状況に応じて、弁護士に個別に相談することを検討なさってもよいかもしれません。

不貞行為が成立する可能性はあるでしょう。ただ、そもそも奥さんがいることを知っていたのかどうかや知らなかったことに過失がないと判断されれば損害賠償義務を免れることもあり得ます。

>奥さんに不貞行為として訴えられますか?

ケースによるので、可能であれば近所の弁護士に相談に行き、対応についてアドバイスを得るといいと思います。

本件でどうなるかはわかりませんが一般論としては、

・相談者さんの身元まではつきとめることができないなど、訴訟にならない可能性
・既婚者であると相談者さんが知らなかったなど、責任を負わない可能性

などがあります。

詳しくは公開されてしまうネット相談ではなく、面談相談をお勧めします。