合意書違反で請求額が変動、最終的な判決額は?

合意書の違反をしてしまい、当初75万で請求されました。色々あり60万→40万→60万→75万で再度請求されています。
増額理由は、私の態度や謝罪、姿勢が納得できなかったようです。
請求者も合意出来ないなら、裁判しますと前々からおっしゃっていました。

この場合、以前75万を支払っている事を踏まえていくら位の請求が判決されるでしょうか?

合意書違反の内容次第ですが、そもそも違約金等の設定もないものですと数十万円というのは高額で認められにくいかと思われます。

違反した内容は、連絡を取らないということです。最初は相手から連絡がきて、返した感じです。合意書作成時は、違約金の設定はありませんでした。

違約金の設定もなく、連絡を取っただけということであればそもそも金銭の支払い義務が生じるかについても争いがあるでしょう。

一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。