恋人に騙され50万円貸したが、詐欺罪成立するか?
刑事事件として捜査してもらえるかは捜査機関の判断です。 掲示板で相談するよりも、地元の警察署に被害相談に行く方が早く確実に結果が分かりますので、 そちらにご相談ください。 なお、お金の貸し借り、それも恋愛関係にあった男女間のものは特...
刑事事件として捜査してもらえるかは捜査機関の判断です。 掲示板で相談するよりも、地元の警察署に被害相談に行く方が早く確実に結果が分かりますので、 そちらにご相談ください。 なお、お金の貸し借り、それも恋愛関係にあった男女間のものは特...
まず、警察へのご相談をお考えになったほうがよいかと思います。 同一店舗や同じ経営者の店舗で同種被害の申告がなされている可能性があり、 その場合は、民事の面でもご自身にとっては有利な証拠が手に入ることになりますので。
詳細が分かりませんので、裁判を起こした場合に請求が認められるかどうかまでの判断はできませんが、裁判を起こすことは可能です。
Lineでのやりとりを弁護士に確認してもらうべきでしょう。 貸金であることが立証できるのであれば、 (単にお金を交付したことだけでなく、返還約束についても) 簡易裁判所への提訴(住所がわからない場合は、電話番号から照会)を検討すべ...
企業側としては、情報案内不足、休憩場所の不足、その他、顧客の安全管理義務に落ち度が あったと思いますね。 予測範囲内の対策不足だと思います。 ディズニーに民事上の責任があると思います。
相手の発言が口頭のものかと思われますので、発言内容を録音したものがないと相手がそのような発言をしていないと反論した時に証明方法がなく厳しくなってしまうかと思われます。
当職であれば、時効にかからない限り過去にさかのぼって1ヶ月分全額を請求します。 なぜなら、そのようにしないと、過去の折半は有効であったと認めるようになってしまい、「慣習」による合意を裏付ける方向に働くからです。 それでも、これまでに「...
詐欺には当たらないと思われますが、売買契約は成立していると考えられるため支払義務はあるかと思います。
どのような状況、契約内容なのかによって、対応が変わってくるところですが、取消しの意思表示をする場合、内容証明郵便にて行うことをおすすめいたします。 不安がある場合には、一度、弁護士にご相談ください。
仮に訴訟などの法的措置を採るとするなら、対象となるアカウントの住所や氏名を突き止めることができるかどうかがポイントですが、少なくともあなたが自力で調査することは限界があると思いますし、弁護士へ依頼しても判明する保証はありません。仮に相...
お伺いしている中で気になるところとしては、「パパ活」が肉体関係を持つことを前提としている場合、契約が公序良俗違反と判断される等して、そもそも法的に返金の請求が認められないリスク等もあるように思われます。 その他、相手方を特定しうるか...
騙されている可能性があります。 ただ、肉体関係ありのパパ活は、公序良俗に反する可能性があることから、対価を支払えという請求はできない可能性が高いです。
詐欺でしょう。 警察は、民事と見る可能性は高いですが、相談はするといいでしょう。 あなたも、民事では、詐欺として損害賠償請求をするといいでしょう。
情報開示については、情報の送信により権利侵害が行われた場合になるため、当該アカウントで詐欺をされたとしても基本的に開示請求の制度の利用は出来ません。 開示や特定は難しいでしょう。
貸した証拠が残っているのであれば返金請求は可能かと思われます。 現時点で刑事事件化は難しいでしょう。 ご自身で対応するのが難しければ弁護士を立てて窓口とし対応することは可能かと思われます。
延滞料金を請求されて支払えば、さらに被害が増えるだけではないかと思います。おそらく投資詐欺事案と思われますが、相手方の特定は困難な事案が多く、返金や回収は難しい場合が多いです。少なくとも支払をせず、最寄りの警察や消費生活センターへ相談...
嘘をつかれていた内容によると思いますが、住所程度では難しいと思われます。 そもそも貸していたわけではないので返還は難しいと思います。 損害賠償請求についても、それにより精神的損害を受けたことの立証はこちらが責任を負いますが、なかなか...
裁判を行うにも費用がかかります。 仮に裁判で判決をもらっても、執行という別の手続きも必要となります。(口座差押えなど) そうなると、3万5000円の回収のために裁判手続きを行うとなると費用倒れになる可能性が高いです。
お書きの内容からすれば、反社会的勢力が絡んだ組織的・計画的詐欺の可能性が高そうです。もしそうであれば、本当の実行犯は見つからず(海外にいるケースもあります)、口座売買した末端の人物に辿り着くのがせいぜいといった可能性が高いです。ご期待...
・「相手方に生じた損害を賠償する必要が生じ”得”ます。」 相手方が作業を行っていた場合、作業状況を踏まえて、その労力に見合った金額の賠償をする義務が生じ”得”るという趣旨です。 期限を切っていないことや、連絡がつかなかった場合の解...
金額がお小遣いの範疇であるならば難しいですが、 それよりも高額であるならば、 法定代理人(親)が、未成年者取消をして返還請求をすることが考えられます。 (民法5条) ただ、現実問題として、そういった対応をすれば、親子関係に問題が生じ...
みえみえのサギに引っかかりましたこと、お悔やみ申し上げます。 さて、上記の経緯に照らせば、あなたには特に犯罪は成立しないと考えられます。 警察に行って被害相談することに差し支えはないでしょうが、事件として捜査してくれる可能性は低いかと...
少しお調べしましたが、 ファンバッジと返礼品は一応別個の制度です。 双方を紐づけしている場合は、提示された返礼品を貰えるというものでしょう。 まずこの点をご確認ください。 訴訟対応に関しては、弁護士に依頼すれば、トータルで例えば60...
権利の行使であっても「度」が過ぎれば、恐喝罪、脅迫罪などの犯罪行為を構成します。 害悪の告知などをせず、単に繰り返し、請求したにすぎないのであれば、犯罪を構成するとまでは言えない可能性はあると思います。 どのような対応で、具体的に請求...
ご自身のケースでは、秘密裏に行う必要はないと考えられます。 ただ、一般論として、本人名義でそのような内容を伝えたとしても、響かないと思われます。
金額などの条件が書かれていませんので費用対効果は問題になりますが、弁護士へ相談し、対応を依頼することは考えられるでしょう。
相手が、現在お金・資産をもっているのかが非常に重要と思います。 説明が嘘で全額浪費しており、目ぼしい資産もないとなると、もはや回収するすべがありません。 基本的には、①分かっている相手の口座や不動産などを把握していれば、仮差押を行い...
詐欺ですね。 警察は、いろいろな理由により、捜査をしたくないのでしょう。 転売法の罪ではないし、Xに対して、発信者情報開示請求をしてみるといいでしょう。 auに対しても、同様にしてみるといいでしょう。 いずれも回答の保証はありませんが...
実際に破産申立予定であって申立準備中ということであれば、致し方ないと思われます。その弁護士が破産申立代理人に就任予定なのであれば、今後はその弁護士に状況確認等をしていくことになるでしょう。貴方も既に弁護士に依頼なさっているということで...
口座名義人に対しての請求は可能です。口座の仮差押等で残高があれば訴訟をすることも選択肢に入るでしょう。 ただ、ケースとしては口座名義人自身がお金がないことも多く、支払いがされないか、されたとしても長期の分割となるケースが多いかと思わ...