"チケット転売に関する法的根拠と購入者の権利についての質問"

昨日のことですがXで定価より高く転売しているチケットを買おうとお金を振り込んだところ連絡が取れなくなりました。すぐに警察に行きましたが、①チケット転売法で購入者も罪に問われる、②Xは犯人の身元を明かさないからお金は帰ってこない、という2点の内容を刑事課の人に言われました。そこで質問です。
 
まず①の法的根拠を知りたいです。販売側の要件は見つかりましたが、購入側が違法となる根拠が見つかりませんでした。本当に購入は罪なのでしょうか。罪なのだとしたらなぜ何もなく帰宅できたのでしょうか。
 
また②の件ですが、警察も弁護士もXから販売者の身元を教えてもらえないというのは本当でしょうか。例えばタレントの誹謗中傷などで投稿者が特定されているように見えるのですが。ATMからau pay への振り込みで、ATMからら出力された記録の紙が手元にあり、振込先の下4桁なども記載されています。Xがダメならau payから教えてもらえないでしょうか。
 
そして購入者は泣き寝入りしかないのでしょうか。できることはありませんか。転売者のアカウントについてSNSで注意喚起したり今回の事実を周知すると、逆に誹謗中傷で訴えられるとも警察で言われましたが本当ですか。
 
以上の3点が質問です。よろしくお願いいたします。

詐欺ですね。
警察は、いろいろな理由により、捜査をしたくないのでしょう。
転売法の罪ではないし、Xに対して、発信者情報開示請求をしてみるといいでしょう。
auに対しても、同様にしてみるといいでしょう。
いずれも回答の保証はありませんが。
また、誹謗中傷で訴えられることもないでしょう。
以上参考です。
これで終わります。