Twitterで金銭トラブル、返金対応済み、情報開示請求
Twitterにて、アイドルグッズのお取引の約束をしました
20000円分買ってもらうことになったため、半額の10000円先払いでPayPayでもらいました
その後Twitterのアカウントが消えてしい、朝それに気づいたので、気づいてすぐに他のアカウントでご連絡しました
返金して欲しいとのことだったのできちんと10000円お返ししました
ですが、警察に被害届をだし、情報開示請求すると言われてしまいました
どうすればいいかわからずとても怖いです
また、開示請求が通ったら家に書類が届くと思いますが、それが届くのは何時ごろになるのでしょうか
最後の文章誤字あります
何時ごろ→いつごろ
この種の事案では、プロバイダ責任制限法の発信者情報開示請求は利用できません。既に返金もしているようですので刑事事件の立件も難しい(警察に嫌がられる)と思います。
Twitterに直接開示請求をしたとしても開示請求は通りませんか?
プロバイダ責任制限法は侮辱や人権侵害により情報開示できるという認識で間違い無いでしょうか?
お金は返していますが、詐欺という名目で情報公開が受理されるということはないのでしょうか
情報開示については、情報の送信により権利侵害が行われた場合になるため、当該アカウントで詐欺をされたとしても基本的に開示請求の制度の利用は出来ません。
開示や特定は難しいでしょう。
別アカウントで連絡した際のアカウントはいわゆる裏垢で、実際に買ってもらったことはありませんが、売春のようなことをしていました
これを警察に知られて警察が家にきたり、これが原因で開示請求が通ることはありますか?