未成年者による成人男性へのお金の譲渡に関する法的措置について
交際相手の妹(未成年)の話なのですが、交際相手の妹さんがネットで知り合った成人男性(20代)に毎週お金を渡しているそうです。
交際相手はそれをやめさせてとりあえずお金を返して欲しいらしいのですが、この場合相手にお金の返還を強制する法的な措置はとれるのでしょうか?
また妹さんが協力をしてくれなければ動くことは出来ないのでしょうか?
よろしくお願いします。
金額がお小遣いの範疇であるならば難しいですが、
それよりも高額であるならば、
法定代理人(親)が、未成年者取消をして返還請求をすることが考えられます。
(民法5条)
ただ、現実問題として、そういった対応をすれば、親子関係に問題が生じます。
親子できちんと話し合ったうえで、返金を求める形を検討すべきでしょう。
毎週2万円ほど、多い時はそれ以上を渡しているそうなのですがお小遣いの範疇に含まれてしまいますか?
追加ですみません、お金の渡し方が現金ではなくpaypay等の電子マネーなのですがそれでも返還請求は可能なのでしょうか?
法的には現金であるか電子マネーであるかは関係ありません。
お小遣いの範疇化は個別の事情によりますのでこちらでは回答できません。
原資が問題になるでしょう。
また繰り返しになりますが、
法的な対応というよりも、ご家族での話し合いを検討する必要があります。
今後のご家族関係のこともありますし、
一旦返金させても、再度贈与してしませばそれまでですので。