消費者契約法の取消権

去年の年末に宝飾店で、渋々ネックレスを購入しました(約50万) 正直 去年末から今年の夏前までに数十万の
支払いが、あった為に そんな余裕ないですと販売員に言いましたがローンで買えばOKと流され契約。
当時は宝飾品に関しては無知でしたので販売員に聞きました。販売員の人は、このPtネックレスは希少価値が凄く高く
今 買わなければ もう見られない逸品ですとか金より、このPtネックレスの方が価値が上がりますので損しませんと言い
今は、2年ローン中です。
やはり腑に落ちないと感じ春頃に地元の消費者センターに相談しましたら その時の販売経緯を聞かれ答えました。
センター曰く 消費者契約法の(不実告知・不利益事実の不告知・断定的判断の提供・退去妨害)
が該当しますので相手側に色々と
問いますので暫く待って下さいと言われ待ちました。センターからの結果の連絡が来ました。
上記の消費者契約法の全てを否認してますと言われ当センターでは、もう対応不可能ですと言われました。
自らも宝飾店に行き話をしましたが、やはり否認し証拠は?とかも言ってきてます。

人の無知に付け込む宝飾店にあたり結果的には泣き寝入りのパターンですか?
※調べまして値段設定に決まりは無いにしても他店(10店舗以上)では高くて
20万弱で、この店だけ他店の約2.5倍と法外でした。後は退去妨害の件でも滞在15分位が限度で15分後以降は何度も帰りますと言いましたけど帰らせてくれず1時間半も営利的な拘束。これでも全ては証拠ですか?
無駄でも民事調停やADRの意見も聞くのですが…

相手の発言が口頭のものかと思われますので、発言内容を録音したものがないと相手がそのような発言をしていないと反論した時に証明方法がなく厳しくなってしまうかと思われます。