婚姻費用の逆請求、支払い義務はあるのか?対策は?
ご質問に回答いたします。 旦那さんが働こうと思っても働けない状況である場合は、 ご質問者様が婚姻費用支払義務を負う可能性はあります。 例えば、精神的な不調であることがわかるような診断書等があれば検討する必要はあるかと思います。 た...
ご質問に回答いたします。 旦那さんが働こうと思っても働けない状況である場合は、 ご質問者様が婚姻費用支払義務を負う可能性はあります。 例えば、精神的な不調であることがわかるような診断書等があれば検討する必要はあるかと思います。 た...
必ず弁護士に依頼しなければならない、というわけではありません。 ただし、相手夫に内密に交渉するとなると、慎重な判断を要します。 経験のある弁護士に任せた方が、安全といえるかもしれません。 もっとも、弁護士に依頼したから100パーセント...
ご質問に回答いたします。 1 離婚について 離婚の種類には、①協議離婚(話し合い)、②調停離婚(裁判所での話し合 い)、③裁判離婚(裁判官が離婚を認めるもの)がありますが、 協議離婚と調停離婚は話し合いですので、ご質問者様...
お書きの内容だけでは詳しい事情がわからないので,あくまで書かれた事情だけをもとに回答しますが,貴殿が賃貸借契約の名義人である以上,賃貸人との関係では,家賃滞納の支払義務は貴殿が負担することになります。個人信用情報(いわゆるブラックリス...
1、元夫に私の収入などを提示する必要はあるのでしょうか。元夫は一切出しません。 >>応じなければならない法的な義務はありません。調停では一定の範囲で提出を求められることになり相手方も内容を確認することができます。 2、モラハラな人で...
別居を開始した場合、婚姻費用といって収入が多い方が少ない方に対して生活費を支払う必要があります。もっとも、実際の生活費全額が賄えない場合もあります。 まずは別居を避けていただくべきであると思われますし、別居が開始するとしても相手方に...
>もし、面会交流がなくなれば、養育費の支払いはしなくて良いのでしょうか。 面会交流と養育費は無関係です。 面会交流がなくなっても、養育費の支払いを免れることはできません。
>旦那の年収720万です。子供6歳、5歳の養育費はいくらになりますか?私は年収280万ほどです。 双方が給与所得者であるとして、月額の養育費は9万7000円程度となります。
婚姻費用と家賃の支払いは法的には別の問題です。 通常は、婚姻費用の計算の中で住居費を考慮して婚姻費用を定める(婚姻費用の金額から、相手方が負担している住居費相当額を差し引く)という処理をすることが多いです。住居費相当額は主にあなたの...
>その際は養育費の額は下がるのでしょうか? 前妻との子の養育費を支払っている場合、そのことが考慮されますので、後妻との子に対する養育費の金額は、算定表よりも低い金額になります。
法的な証拠については、不貞の事実に関する証拠がどの程度用意できるかか重要でしょう。できれば本人の自白等以外に客観的な証拠があると認められやすくなります。 離婚要求については、現時点で離婚に応じるつもりがないのであれば拒否して良いかと...
法的に共有名義のものは共有者が割合分払うと決まっているのではないでしょうか。 →法的に決まっていることとそれを実現する手続きは別問題です。 あなたが夫の分を立て替えしており、それを夫に対して求償請求する権利があったとしても、夫が任意に...
可能です。 法律問題は具体的な事情によって結論が異なりますので、できれば、ご相談の際に資料等を弁護士に共有することをお勧めします。
・妻から婚費調停を申し立てられ、審判になりそうです。別居の理由は、妻の暴言です。支払わないといけませんか。 →婚姻関係の破綻や別居の原因を作り出した側からの婚姻費用の請求は、信義則違反となり、認められない場合があります。 もっとも、婚...
順番を付けるとすれば、 ① 養育費支払も婚姻費用算定の事情として、婚姻費用の合意をする。 ② 次に、養育費減額の請求をするかを含め、検討をする。 が良いかと思います。 いい結果になるといいですね。
>新たに公正証書を作成することや、取り決めのある生命保険の受取人を変えていないか毎年確認するなどの条件付きで減額に応じるというのは可能なのでしょうか。 相手方が応じれば可能です。
>やはり、離婚宣言や別居をしようとしてることを夫に伝えるべきなんでしょうか、、、。 >別居後は調停離婚を申し立てようと思っております。 離婚の意思があることや別居の予定などについて、無理をしてまで事前に伝えておく必要はないと思われま...
交渉の経緯等詳細は分かりませんが、例えば考えうるものとしては、売却益が出ることが予想されるのであれば、その金額を不動産会社の見積もりなり鑑定なりを踏まえて互いに合意した上で、その金額に基づく金額も相手方に先に支払ってしまう方法はありう...
まず、奨学金は娘さんが自身で借り入れたものですから、親には支払義務はありません(連帯保証人等になっていれば別)。 つぎに、私立大学の学費の負担ですが、ご質問者様は進学に反対されていたという事情があるので、当然に支払う義務が生じるわけで...
婚姻費用分担義務は生活保持義務(夫婦が同レベルの生活を行うための費用分担)となるため,権利者(請求する側)も収入が多く生活費の支出に困っていない場合でも分担義務の問題は生じます。 本件では,いずれも給与所得者で税込年収であるとすれば,...
最終的には裁判官の判断なので断言はできませんがそうなるかと思います。
>この場合、元婚約者が別新居へ移動するための資金②〜④を払う必要はあるのでしょうか? 双方合意のうえで婚約を解消したのであれば、②から④の費用を支払う法律上の義務はないと考えます。
>このまま2週間たった時には、こちらが悪くなるのでしょうか? いいえ。そのようなことはありません。相手が一方的に設定した期日であって、法律上定まっていて何かペナルティーのある期間ということではありません。 あとは、今後相手側の方で、...
夫婦関係にある、他方が自己破産というケースはありえます。 結局は、法律上の要件(支払不能、債務超過)を満たしているかの問題です。 債務を支払うことができない状況に陥ってれば破産申立ては可能です。 詳しくは、弁護士に個別にご相談ください...
養育費の減額が認められるか否かは、以下のような観点から判断することになります。 ①従前の合意時からの事情の変更の有無 ②その事情の変更が予測できないものと言えるか ③事情変更を考慮しなければ(著しく)公平を害する場合と言えるか 元妻...
「昨日離婚届けを出してきたから」とのことで、戸籍上すでに離婚済みで、一方特に財産分与等について取り決めをしていないならば、 財産分与について調停等申し立てる等の方法は考えられます。 その他、書かれていない部分も含めて、具体的な状況に...
厚生年金(二階部分)は財産分与ではなく年金分割の問題になります。厚生年金以外に三階部分(企業年金など)を掛けている場合はその部分は財産分与の対象となります。
離婚の話が進んでも私は今無職ですし、仕事を探す間、弁護士さんに辿り着けるまではこの家に今まで通り、いる事は可能ですか? ・・・離婚が成立するまでの間 あなたには居住権が保障されていますので このまま住み続けることが可能です。 夫名...
大学費用の負担についても判決理由中で判断されます。判決が下される前に和解の勧試があると思いますので、ご検討ください。
こんにちは。 誓約書は無効ではありません。 ただ、実効性がない状況ですので、まずは家庭裁判所に離婚調停と婚姻費用分担調停を起こすのが良いのではないかと思います。 無責任な旦那様のようですので、調停を欠席することになるかもしれません。...