熟年離婚のお金の相談

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熟年離婚を考えています。妻からのモラハラに耐えられず、子どもが育ったら離婚したいと思っています。 現在53歳、妻51歳。それぞれ別の会社役員です。 お互いに、年収2000万程度はあります。 自分の役職定年が58歳、定年60歳。 再雇用はありますが、退職する予定。 質問は、離婚した時に、退職金や年金はいつまでに離婚をすれば、妻と半分にしなくても良いのでしょうか? 現在の収入は全て妻が管理しているため、離婚時に預貯金をすんなり半分にして貰える気はしません。 子供たちのためにも単純に性格の不一致で極力穏便に済ませたいと思っています。 いつまでに離婚しないと退職金やその後のお金も半分になるなどあればいつまでに離婚すれば良いのか教えてください。

まさまる さん (53歳、男性、既婚、会社役員、子供有)

弁護士からの回答タイムライン

  • 基本的に退職金は財産分与の基準日(別居日等)時点で退職した場合の退職金見込額が対象となり、定年退職した場合の予定額全額が財産分与の対象となるためにどの程度の年齢や年数が必要なのかについての明確な基準はありません。特に本件では夫婦ともに会社役員とのことですので、仮に退職金の満額(定年の場合の予定額)を財産分与の対象とするなら夫婦双方について同様に計算するのが公平であると考えられますので、妻としては(それを嫌って)敢えて退職金の主張を控え目に主張してくる可能性もあるように思われます。離婚時期をどの程度先に見据えているのかといった問題もありますので、弁護士へ直接相談して心構えと準備を進めておくのがよいと思います。
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  • まさまる
    まさまるさん
    川添先生 ありがとうこざいます。 離婚日ではなく別居日などで計算されることを知りました。これは、単身赴任と言う名目で家を出たのではダメということでしょうか?私としては離婚を前提として別居したいが、妻がヒステリックな為、会社が遠いという理由で出たいと思いました。離婚については今年娘が大学受験な為、受験が終わったらしたいと思っています。 また、厚生年金については分与の対象になりますか? もし可能であればご回答頂けたらと思います。 そして、折を見て弁護士さんに相談しに行きたいと思います。
  • 厚生年金(二階部分)は財産分与ではなく年金分割の問題になります。厚生年金以外に三階部分(企業年金など)を掛けている場合はその部分は財産分与の対象となります。
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この投稿は、2025年2月17日時点の情報です。
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