養育費の見直し: 元妻の転職と再婚後の減額相談について
調停離婚し、親権は元妻にあり毎月養育費を支払っています。
元妻が数年前に転職したようなのですが、こちらには特に知らせがなく、調停時に決めた養育費を支払っています。
転職し年収が増加していた場合は遡って金額を見直すことはできるのでしょうか。
また、こちらも再婚し、子どもが生まれたので養育費の減額の相談を元妻にしようと思っています。
その際にお互いの源泉徴収票を出すことになると思うので、転職と年収の増加は確認できると思います。こちらの年収に増減はございません。
再度養育費を決める際の参考になる基準などはありますでしょうか。
よろしくお願いします。
養育費の減額が認められるか否かは、以下のような観点から判断することになります。
①従前の合意時からの事情の変更の有無
②その事情の変更が予測できないものと言えるか
③事情変更を考慮しなければ(著しく)公平を害する場合と言えるか
元妻側の収入が少しくらい変動しているのみでは、上記の要件をみたさない可能性がありますが、あなたのご事案では、妻側の転職及び収入の変化のみならず、あなた側の再婚及び再婚相手との子の誕生という事情の変更もあるため、養育費の減額が認められる可能性はあるように思います(これらの事情の中では、あなたが扶養義務を負う再婚相手とのお子さんの誕生が一番重視される要因かと思います)。
ただし、仮に減額となるとしても、裁判実務上、調停で一度取り決めた養育費が減額となるのは、過去に遡ってではなく、養育費の減額調停を家庭裁判所に申し立てた時からとされる傾向にあります。
そのため、妻側にのらりくらり対応されると、減額が認められるのがその分だけ先延ばしにされてしまう可能性があるため、家庭裁判所に速やかに養育費減額調停を申し立てておくことも検討してみて下さい。
ご自身での対応が難しいそうな場合には、弁護士に依頼して代理人として対応してもらうこともご検討ください。