離婚、住宅ローンと養育費の二重請求、自己破産検討
現在妻と別居中で、別居開始から6ヶ月ほどが経とうとしています。
子どもは中学生2人と小学生1人です。
こちらが提案した離婚に対し、相手が提示する離婚条件は、住宅ローンと養育費を合わせて25万円の支払いを希望しています。
もちろんそんな支払いをしていたら私の生活はろくにできないことになります。
現在は貯蓄を崩して婚姻費用を支払っていますが、そろそろ底をつきそうです。
ですが家はどうしても売りたくない、財産分与はしたくない(へそくりが大量にあるので)などと無理なことばかり言ってきています。
相手の不倫や金遣いの荒さ、モラハラで関係は破綻しておりすぐさま離婚したいのですが、無理難題をのまなければ婚姻費用を引き延ばす。などの作戦にでてきています。
離婚してもらえるように相手の希望をのんでも、却下して婚姻費用を請求されても、物理的に支払えない日がくるので自己破産まで検討しています。
この場合住宅ローンの自己破産は可能でしょうか?仕事も辞めず収入はあるけれど、相手のローン養育費自分の生活費が削っても追いつかなくなった場合は、自己破産ができますか?
また、離婚前に自己破産を開始した場合、相手が隠している財産は調べ尽くされて少しは自己破産にあてるなど、向こうの財産を没収してくれたりはしますか?
よろしくお願いします。
夫婦関係にある、他方が自己破産というケースはありえます。
結局は、法律上の要件(支払不能、債務超過)を満たしているかの問題です。
債務を支払うことができない状況に陥ってれば破産申立ては可能です。
詳しくは、弁護士に個別にご相談ください。
なお、離婚前の夫の自己破産で、夫婦関係にある妻の財産を調べるということは通常ありません(妻は破産者ではないので)。
また、破産者でない妻から何か財産を没収するという手続きもありません。
夫名義の財産を妻が持っていることが証明されているとか、夫から妻に破産前に無償交付・名義変更された財産というような事情があるときに限り、取戻権や否認権の行使の是非ということで調査が入る可能性があるにとどまります。
離婚してもらえるように相手の希望をのんでも、却下して婚姻費用を請求されても、物理的に支払えない日がくるので自己破産まで検討しています。
婚姻費用だけで払えなくなるとすれば、離婚しても養育費の支払いが厳しいのではないでしょうか。
だいたい婚姻費用は養育費+1~2万くらいなので。
この場合住宅ローンの自己破産は可能でしょうか?仕事も辞めず収入はあるけれど、相手のローン養育費自分の生活費が削っても追いつかなくなった場合は、自己破産ができますか?
可能です。任意売却(銀行と協議してもう払えないとして、自主的に売ってローンを返す)もありうるでしょう。
自主的に売る場合は一定の配慮があることがあります。
また、離婚前に自己破産を開始した場合、相手が隠している財産は調べ尽くされて少しは自己破産にあてるなど、向こうの財産を没収してくれたりはしますか?
いいえ。あくまであなたの名義だけです。
基本は法律は、その人の名義で破産も相続なども検討されます。相手の名義も含めて検討するのは、基本的には離婚の判断だけです