婚姻費用の強制執行のタイミング
質問1は相手方の弁明の機会の付与も必要ですので初回で決まるのは私の弁護経験からすると例外的です。質問2は保全執行として給与に対して執行することは可能です。 ご参考にしてください。
質問1は相手方の弁明の機会の付与も必要ですので初回で決まるのは私の弁護経験からすると例外的です。質問2は保全執行として給与に対して執行することは可能です。 ご参考にしてください。
認知するときなどにDNA鑑定をすることはありますが、離婚訴訟の中でDNA鑑定をすることは、たしかに珍しいです。 このタイミングでDNA鑑定を求めてくることについて、裁判官の心証は悪いと思います。 DNA鑑定の方法ですが、どれくらい厳...
ご質問に回答いたします。 ご記載のように、配偶者の納得を得て、別居することが理想の形ではありますが、 難しそうですね。 その場合は、ご質問者様の希望のとおりの流れで別居できるかは別として、 穏当な形でご実家に帰るしかなさそうです。 ...
離婚後は原則として元配偶者に住所や勤務先を知らせる義務はありません。養育費の支払いは合意通り履行すればよく、ATM振込で足ります。ただし公正証書や調停調書に「勤務先等を通知する」条項がある場合や、未払いが生じた際に強制執行を受ける場合...
どこかのタイミングで別居を試みることです。そのうえで、夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てて離婚を迫ることになります。弁護士費用にお困りであれば、法テラスの民事法律扶助制度を利用できる可能性を探ってください。
離婚に伴う親権者は、子どもの利益に照らして、父母のどちらがより適格者であるかにより判断することになります。具体的には、監護能力の程度、監護への意欲、経済的家庭環境等の事情や、子どもの年齢、子どもの意思・意向などの様々な事情を総合的に考...
ご質問に回答いたします。 ご質問者様が、離婚されて、お子さまお二人と一緒に住まれているのであれば、 ご記載のように、ご質問者様から元夫にお金を支払わなければいけなくなることはありません。 ですので、法的手続きを取るかどうかを検討さ...
結論としては、養育費の支払期間の延長と養育費の増額を同時に養育費等の変更調停を家庭裁判所に申し立てることは可能です。なお、調停の申し立ては弁護士がいなくともできますので、最寄りの家庭裁判所に申し立て方法などについてご相談してみてはいか...
相手が同意すればできるかもしれませんが。相手の審判移行して裁判所に決めてもらいたいという欲求が強いとうまく行かないかもしれません。審判になるより今決めるほうが得だという話でないとなかなか相手の同意は取れないのではないでしょうか。
ご記載の事情ですと、夫に対して不貞慰謝料を含めた離婚慰謝料を請求することができると考えられます。 また、不貞相手についても、夫の自白だけでも請求が認められる場合がありますが、自白以外の証拠があると、仮に不貞相手が争った場合であっても、...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 家に戻る権利と婚姻費用について ご夫婦には法律上、同居し協力する義務があります。ご主人が一方的に質問者様を家から追い出すことは正当な理由がない限り認められません。 ローン返済中のご...
正確には、申立時ではなく、請求時です。本件に即していうと、別居後、メールやLINE等で請求を受けていたような場合は、その請求した日の属する月からとなります。
であれば、差押えの手続きを進めていくことになると思われます。 差押えの対象となる給与は手取額となります。 手取額20万円又はそれ以上の場合であっても、現時点の不払い分に充当された後、毎月10万円の養育費が差押えられ、支払いに充てられ...
仮に、妊娠していた場合には、男性に対して認知と養育費の支払いを求めることになると思われます。 中絶する場合には、中絶費用の半分の請求や場合によっては慰謝料の請求も考えられるところですが、いずれにしても相手方の氏名、住所、電話番号等を把...
自分の移住地で慰謝料申立てできますか? 義務履行地として、管轄が発生するということは、検討できると思います。 300万はやってみてもよいですが、少し高い気がします。
「夫の金銭問題や女性問題を理由に離婚することを考えているが、養育費と慰謝料の請求はできるか」というご質問とお見受けします。 1:養育費 養育費の請求はできます。 双方の年収と、お子様の人数・年齢によって金額を決定するのが一般的な考...
認知には胎児認知もありますが、おそらく彼は生まれてきた後にしか認知しないと思います。認知により法律上の父子関係が発生した後、養育費の請求ができるようになります。慰謝料の請求はいつでもできます。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 結論から申し上げますと、ご主人の「子ども1人分で計算する」という主張は法的に一般的な考え方とは異なります。 婚姻費用は、夫婦がお互いの収入に応じて、家族全体の生活費を公平に分担するという考え...
元妻の再婚相手がお子さん2人と養子縁組をしているのであれば、以下の裁判例のように、あなたの彼氏は養育費の支払義務を負わなくて済む可能性があります。 【参考】東京高裁平成30年3月19日決定 「夫婦間の関係及び親の未成熟子に対する関...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 離婚と慰謝料について ご主人の長年にわたる暴言、器物損壊(警察への通報歴も含む)は、離婚原因である「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する可能性があります。ご主人が離婚に同意しな...
質問1は、どちらもローンを支払わないのであれば、債務者に請求されます。最終的に強制執行や抵当権が付いていれば抵当権を実行されます。 質問2は公正証書の合意に基づきローン=養育費で支払うのであれば、養育費の未払として、公正証書に基づく請...
この掲示板の役割り、ご投稿に対する簡易なご回答を差し上げるに止まり、個別のご依頼はできないため、ココナラに登録している弁護士やお住まいの地域の弁護士等に個別に問い合わせ、見積もりをしてもらうとよろしいかと存じます。 なお、書面のご希...
成人した息子ということだと、その障害年金は、息子のものであって、夫婦のものではないというのが基本になります。 ただし、お金には色が付いていないので、息子の費用負担をしていたという事情からすると、分与対象となる可能性は考えられます。 主...
調査により判明した情報は基本的に弁護士が職務に必要な範囲で利用するものですので、必要があれば調べる事は可能ですが、それを依頼者の方には基本的に教えないかと思われます。 女性の家や電話番号などについては調査は難しいでしょう。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 奥様がとられた行動、例えば「会社に事情を話したこと」や「車にGPSを仕掛けたこと」などが、社会的に許される範囲を超えていると判断された場合、慰謝料の減額事由となる可能性があります。 会社に...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 まず、離婚に向けて準備すべきことは以下の通りです。 1. 証拠の確保 ご主人の飲酒運転が記録されたドライブレコーダーの映像は、離婚原因を証明する重要な証拠となり得ますので、必ず保存してくだ...
自己破産により経済状況が大き変わり減額されるということはあり得るでしょう。
既に家庭裁判所で面会交流の条件が決まっている場合であっても、その条件を変更するために、調停を申し立てることは可能になります。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 養育費などを決める調停ではお互いが収入に関する資料(源泉徴収票や課税証明書など)を提出するのが基本です。相手が給与明細などを任意で出してくれない場合、以下の方法が考えられます。 1. ...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 ご主人から一方的に生活費のルールを決められ、大変なご心労とご不安の中にいらっしゃることでしょう。お気持ち、お察しいたします。 結論として、ご主人が要求する家賃や光熱費を言われるがままに支払...