離婚したい慰謝料はもらえるか?
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 まず、離婚に向けて準備すべきことは以下の通りです。 1. 証拠の確保 ご主人の飲酒運転が記録されたドライブレコーダーの映像は、離婚原因を証明する重要な証拠となり得ますので、必ず保存してくだ...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 まず、離婚に向けて準備すべきことは以下の通りです。 1. 証拠の確保 ご主人の飲酒運転が記録されたドライブレコーダーの映像は、離婚原因を証明する重要な証拠となり得ますので、必ず保存してくだ...
自己破産により経済状況が大き変わり減額されるということはあり得るでしょう。
既に家庭裁判所で面会交流の条件が決まっている場合であっても、その条件を変更するために、調停を申し立てることは可能になります。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 養育費などを決める調停ではお互いが収入に関する資料(源泉徴収票や課税証明書など)を提出するのが基本です。相手が給与明細などを任意で出してくれない場合、以下の方法が考えられます。 1. ...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 ご主人から一方的に生活費のルールを決められ、大変なご心労とご不安の中にいらっしゃることでしょう。お気持ち、お察しいたします。 結論として、ご主人が要求する家賃や光熱費を言われるがままに支払...
ご質問に対する回答としては、まず、裁判所の指示のとおり、直接担当者に問い合わせるということが必要になるかと思います(この際の問い合わせは言った言わないを防ぐために書面でやり取りすることが望ましいです。)。また、問い合わせの際には、具体...
ご質問に回答いたします。 現在は、調停中とのことですが、調停は裁判所での話し合いですので、 誰かが判断することはありません。 ご質問者様が相手の収入に納得がいかない場合は、審判に移行して裁判官に判断してもらうことになります。 審判...
実際に来られたらする可能性があると考えると不安に思われていることでしょう。 養育費は文字通り子どもを養育するために必要な費用ということですので、成人して就業していることであれば、支払いをする必要はなくなります。 したがって、お支払いを...
ご回答します。調停の申立てした方が有利、不利はありません。調停は話合いの場なので、その話合いの場へ申立をしたかどうかとなります。また、共有物分割調停は簡易裁判所が管轄です。養育費請求は家庭裁判所が管轄です。裁判所が異なるので、同時には...
ご質問いただいている状況で、弁護士が相手の就業状況を調べることはできません。 ただ、家庭裁判所に養育費の減額調停を申し立てれば、調停の中で、裁判所から、双方の収入状況がわかる資料を開示するよう求められます。 たとえば、所得証明書や源...
ご質問に回答いたします。 ご記載のとおり、暴言などのメール等が来た場合は、まずは、依頼されている弁護士に相談なさってください。 その後、メール等の内容によっては、警察に相談することも考えられます。 ご質問に対する回答は以上ですが、...
ご質問に回答いたします。 ご質問者様の質問内容を前提とした場合、通常は、以下のように扱います。 ① 住宅ローンよりもご自宅の価値が高い場合は、ご質問者様が離婚後に住宅ローンを支払うことにします(継続的にローンを支払うことにすること...
調停申し立ては、相手の住所地を管轄する裁判所に対して行います。 遠方で出頭するのが大変であれば、Web会議や電話会議も利用できますので、裁判所に相談してみてください。
協議して決めるという内容であれば、子供を監護している側から学費についての相談、請求がくるかと思われますので、その中でどの程度の負担をするかを決めることとなります。 調停の中で裁判所を交えて話をすることも可能ですし、当事者同士もしくは...
婚約破棄と認められる可能性はあるように思われます。慰謝料についてはケースバイケースですが、100〜300万円程度の幅で解決するケースが多いように思われます。
おそらく「相手」が、財産分与の調停・審判を申し立ててくるでしょうから、「私」としてはそれに対応することになります。「私」としてはこれまでの経緯をしっかり説明し、適正な財産分与をしてもらえるよう動くことになります。
手取りではなく双方の総支給です。
ご質問者は、お子様と同居する妻だと思いますが、夫から支払われる養育費が減額されないようにしたいのであれば、養育費の支払い義務のみ記載し、減額については記載しなくてもいいと思います。 仮に、ご指摘の文章を記載していても、実際に夫の支払能...
手当て?児童手当?でしょうか。 いずれにせよ行政から給付を受けるものは行政手続なので、行政書士の方が詳しいと思われます。 そうではなく、通勤手当など勤務会社の給与に付加される手当の場合は、やはり会社ごとにその内容が異なるので、勤務会社...
離婚協議の公正証書の作成は立会いだけでも本人の代わりにハンコを押す以上、法律業務なので本人以外となると弁護士以外が依頼を受けて対応することは弁護士法上の犯罪として禁止されています。 ほかの手立ては基本的にないので、どうしてもコストをか...
離婚届の親権者の欄の記載と、公正証書として親権者をお互いの合意の上で離婚の際にこちらに定めたという書面は残しておいたほうが良いでしょう。
在学を確認すれば支払う、というご意向であるならば、在学証明書や学費・入学金の案内に関して学校が発行した文書、学校名が入ったシラバス等、証明する方法は数多くあります。 もっとも、ご質問のような場合、そもそも大学・大学院の進学にあたりいつ...
妊娠7か月ということであれば、中絶ができないので、あなたの対応にかかわらず、先方は出産することになると思います。 出産後、認知を求められて拒否すると、先方は認知の調停や裁判を起こしてくる可能性があります。 認知はお子様にとっても大切な...
精神的なDVの内容によっては慰謝料を請求できる余地があるかと思います。ただ、これらの証拠を提示する必要があるので、証拠の有無とまたその内容については専門家に確認してもらう必要があると思います。 また、ローンに関して、ご相談者様もローン...
扶養については勤務先に相談すると良いです。DVの証拠があれば例外的に健康保険について子をあなたの健康保険に変更できます。税務上も相手方扶養控除していないか確認するのが望ましいですがDVとの事情がありますので実態を優先することもあります...
既にそのようなやりとりがあったのであれば前提が異なります。
養育費の差し押さえということであれば、第三者からの情報取得手続きを裁判所に行い、勤務先情報を調べることは可能かと思われます。
養育費・婚姻費用について、調停済みで履行勧告にも応じなかったので強制執行かけたいぐらいですが、 どうせ面会交流調停をするのであれば一緒に養育費・婚姻費用の再調停もした方がスムーズかと思っていますが、そういったケースはありますか? あ...
残念ながら、離婚時に取り決めをしていない養育費について、遡って払わせることは難しいです。 もっとも、今から養育費の取り決めをすることは可能です。 「離婚後何年以内に養育費を決めないといけない」というルールはないからです。 いったん養...
ご質問に回答いたします。 通常、親権及び養育費のほかに、財産分与等について検討し、結論を出したうえで(合意等して)、離婚をすることになります。 ご記載の内容からは、話し合いは難しそうですので、 家庭裁判所での調停を視野に入れてご検討...