離婚協議での養育費交渉が進まない場合の弁護士依頼の是非
前提として離婚すること自体に争いがあるのか、養育費以外の争点(特に財産分与)はあるのかで弁護士に依頼する必要性も変わってきます。 養育費だけが争点でしたら、ご自身で調停を申し立てることでもよいと思います。 調停申立てに相手方配偶者の...
前提として離婚すること自体に争いがあるのか、養育費以外の争点(特に財産分与)はあるのかで弁護士に依頼する必要性も変わってきます。 養育費だけが争点でしたら、ご自身で調停を申し立てることでもよいと思います。 調停申立てに相手方配偶者の...
見せなければいけない義務はありません。そのため、相手が要求をしてきたとしても応じる方的義務はないでしょう。相手の対応を行うことがストレスとなるのであれば、弁護士を窓口に立てるということも考えられるかと思われます。
養育費請求とのことですが、ご質問者様は未成年者なのでしょうか。もし成人されている場合は、養育費請求ではなく、扶養料請求となります。 養子縁組の「解除」ではなく「離縁」かと思われますが、協議離縁が成立しない場合、法律上の離縁原因は少しハ...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 ご自身の再婚とお子様が2人増えたことは、養育費を減額する正当な理由になります。そのため、以前支払っていた月7万円から減額できる可能性は高いですが、7万円と決めた当時と収入が変わっていないか...
①慰謝料請求はこのようなケースでも、また、離婚後(現段階では訴える費用が準備できません。)でも可能ですか? →暴力や暴言があるのでしたら、暴力や暴言による離婚慰謝料の請求できる可能性はあります。 ②協議離婚の場合の協議書の清算条項は...
妻側の収入が倍以上に上がっているのであれば、減額の可能性はあるかと思われます。減額調停の申立てを検討されても良いでしょう。
1.離婚成立後、相手から養育費を請求される可能性はあるのでしょうか。 あります。あなたの子でなければ争うことになるでしょう。 2.「婚姻中に生まれた子は夫の子と推定される」と聞いたことがありますが 今回のように自分の子でない場合は...
追記について それも強制執行の問題で、起案の難しいところとなります。 ご相談者は将来の減額理由があるときの養育費の減額のための条項として入れることを想定されていると思いますが、養育費の強制執行は、相手方がご相談者の減額前の額の不払の主...
離婚時に親権と監護権を分離したようですね。そうしますと、あらためて監護権者変更の調停・審判を申し立てる必要があります。離婚時以降の大きな事情変更が必要となります。
離婚に関する公正証書では、例えば、冒頭で、【1 甲と乙は、本日、両者間の未成年の子丙の親権者を甲と定め、甲において丙を監護養育することとして協議離婚することを合意した。/2 乙は、本日、甲に対し、所要の事項を記載した離婚届を交付し、甲...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 履行勧告・命令は、裁判所が支払いを促す手続きですが強制力はありません。 相手が調停に来ない、脅迫もするような状況では、履行勧告に応じる可能性は低いと考えられます。 弁護士の方がおっしゃるよ...
ご記載内容から推察する限り、調停条項において、学習塾などの費用について別途協議するといった取り決めはなさっていないようなので、元夫に塾代の支払義務や協議に応じる義務はないことになります。ただ、家計の現状や子の希望などを具体的かつ真摯に...
再婚した場合でも、子供に対する養育費の負担義務は継続しており、減額に当然にはなりません。 ただし、再婚と合わせて、子供と再婚相手が養子縁組を取り交わしている場合、養育費の負担義務はまずは、その再婚相手が負担することになるので、この場合...
婚姻費用について、ご記載の事情からすると、6〜8万円程度となるかと思われます。ローンについては、共同名義の場合一定程度考慮されることがあるでしょう。婚姻費用の算出においては、基本的には年収がわかる資料があれば良いかと思われます。 ...
再度のご質問に回答いたします。 ご記載の内容から判断する限り、裁判の中で、ご質問者様の希望を伝えて、 和解により離婚することをおすすめいたします。 例えば、「適切な額の養育費を、子どもが20歳になるまで支払ってもらえるならば離婚しま...
ご質問に回答いたします。 離婚後でも、財産分与や養育費の請求はできますよ。 ご安心ください。 財産分与は、離婚後2年以内に請求する必要がありますので、ご注意いただく必要がありますが、今年の3月に離婚されているので、今からご検討いた...
息子さんはすでに成人ですから、法律的には親ができることはないです。中絶が考えられないとしますと、生まれてくる前提で準備するほかないです。
養育費の支払義務者の年収が高額なケース(給与所得者の収入が2000万円を超える場合)の養育費の算定の仕方については、画一的な方法が定められておらず、裁判例もいくつかの考え方に分かれています(裁判所が公表している養育費算定表では、給与所...
(旧姓に戻した)私の名義を変更するだけでいいということでしょうか? ⇒それでいいと思います。 また、夫が養育費代わりとしてローンを払い続けるパターンだとそうなると思いますが、もし私がローンを引き継ぐという形となった場合はどうなるのでし...
お兄様の借金について、ご家族の皆様が連帯保証人になっていない限り、ご家族の皆様が支払義務を負うことはありません。
ご質問に回答いたします。 婚姻期間中に、夫やご自身の収入で購入した不動産は、財産分与の対象になります。 そして、ご自宅に関して、プラスの財産もマイナスの財産も財産分与の対象になります。 ご自宅をどのように分与するかにもよりますが、離...
一度弁護士に面談相談された方が良いかと思います。面会交流は具体的に日時受け渡し日などを決めた方が良いです。納得できない場合は、面会交流調停を申し立てをした方が良いです。お金の件も、離婚後どのように生活状況が変わるか分かりませんので、一...
仮に婚姻費用分担調停が成立したり審判が確定すれば、強制執行は可能になりますので、公正証書の作成は必要ありません。 その不払の場合の強制執行は、本人の資産に対して行うことができますが、多いのは給与の差押えや預貯金口座の差押えになります。...
ご回答いたします。 合意書の内容で「奥さんと私が直接的、間接的に接触することを禁止します。」と定められているのであれば、相手方による接触行為は合意書に違反する可能性が否定できません。 他方でご自身を債務者とする慰謝料の支払義務と、...
通常、社会保険料は給料から天引きされるものであるため、休職などで給料が払われていない限り、未払いが生じることは考えにくいです。まずはそういった事情がないかどうか、ご確認ください。 以下、もしそのような事情があったと仮定して回答します。...
現在又はお子さんの成人後に離婚調停を申し立てるメリット・デメリットにつきましては、具体的な状況にも左右されますので申し上げるのが難しいところです。 ただ、養育費の請求をご検討されているのであれば、養育費の支払いの開始時期が調停を申し立...
店舗からの予約や接客の記録等のある程度の客観性があるものがあった方が安心かと思われます。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 養育費の金額は、原則としてお互いの収入に基づいて算定されます。そのため、ご病気で収入がなくなった場合は養育費の減額が認められる可能性は高いです。 保有資産(貯金など)は、直接の算定基礎にはな...
無料相談でも聞けると思いますが、時間の制約があるので、時間が足りない可能性があります。司法書士ではなく弁護士にご相談ください。
ご質問に回答いたします。 1 婚姻費用は審判が出たとのことですので、その審判が確定しても、 夫が婚姻費用を支払わなければ、お給料に対して強制執行をすることが考えられ ます。 2 なお、婚姻費用は離婚するまでの生活費、養育費...