養育費放棄と面会規定に関する当事者間念書書面
父母間における養育費の不請求の合意については、子の父に対する将来の扶養料請求権の放棄としての効力は生じない旨判断した以下の裁判例があります。 「未成年者の扶養義務者である父母の間でその一方が他方に対し、養育費を請求しない旨の念書を差...
父母間における養育費の不請求の合意については、子の父に対する将来の扶養料請求権の放棄としての効力は生じない旨判断した以下の裁判例があります。 「未成年者の扶養義務者である父母の間でその一方が他方に対し、養育費を請求しない旨の念書を差...
直近の収支が確認できるデータ、資料の提出が必要となるでしょう。会社員となったのであれば、会社からの労働条件通知書や、雇用契約書等も資料となります。
ご質問ありがとうございます。 1 親権及び養育費の件 離婚する際の親権がどちらになるのかは(なお、2026年には、離婚後も共同親権となり得る改正法の施行が予定されています。)、 様々な要素が考慮されますが、最も重要なのは、お...
これまで様々なことがあった中、お一人で出産や子育てをなされ、大変だったことと思います。 子育ての期間はこれからもまだまだ長いことを考えると、その場その場の感情に流されず、お子さんのことを考え、しっかりとした対応をとるべきでしょう。 ...
・「相手は一緒に居たいけど、別れたいなら離婚届を持ってくれば印を押すと言っています。この場合、同意とゆう事になるんでしょうか?」 明確に拒否をしているわけではないのであれば、協議離婚を検討しましょう。 ただ、相手方が離婚したくないと...
一度相談をして、事実関係の時系列整理を一緒にされるといいでしょう。
>調停条項で慰謝料、養育費について細かく取り決めをしようかと思っているのですが、調停条項を守らなかった場合、一回ごとに違約金として請求できるとお聞きしたのですが、いくらくらい請求できますか? おそらく、不貞行為の慰謝料等の場合の損害...
離婚調停申し立てがいいですよ。 合理的で無理のない離婚条件を、調停委員の知見を借りて、整理して いくといいでしょう。 算定表をべースにして、それぞれの生活実態を斟酌しながら、数字を 調整していくでしょう。
まだ離婚されていないのでしたら、養育費分を含めた「婚姻費用」を請求することが可能です。 話し合いによる解決が難しい場合は、以下の流れで裁判手続を利用することをご検討ください。 1、調停・審判の利用:支払いが途絶えた場合、家庭裁判所で...
①清算条項があるので請求はできません。 但し、相手方が意思能力の欠如を理由として合意の無効を主張してくる可能性はあります。もっとも、これが認められる可能性は著しく低いと思われますので心配しなくてもよいかと思われます。 ②③相手方が合...
ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容以外の事情が不明ではありますが、お子さまが中学2年生ですので、元夫には養育費の支払い義務がある年齢です。 ですので、養育費の継続支払請求はできます。 問題は、請求をするとして、どれくらいの...
ご質問ありがとうございます。 養育費を決めた当初のお二人の年収や、元夫と再婚した方の収入状況等が不明ですので、 具体的に、相手提示額が相当かの判断はできません。 ただ、①再婚して子どもができたことや、②収入の減少は養育費の減額事由に...
> 夫に慰謝料を一括払い出来ないと言われ1年の分割払いで合意した場合の譲歩条件として連帯保証人を付けることと、他に何か条件を付け加えること出来ますか? 相手方へ連帯保証人を求めることは可能ですが、相手方に連帯保証人を付ける義務はなく...
財産の開示手続きについては、どのような財産を持っているかを確認し開示する手続きですので、裁判所からの支払いについての要請は基本的にはないかと思われます。 養育費であれば相手が働いていれば職場を調査し、給与の差押も考えられるでしょう。
>実家を特定し連絡する事は犯罪になりますか?スムーズに対応して貰えないのですがどうするべきですか? >実家の住所にDNA鑑定の書類を送るなどは問題になりますか? これらの点については、ストーカー規制法違反や住居侵入罪等の要件を満た...
転職により収入状況が変わるのであれば、変わって以降の収入をベースに計算をすることになるでしょう。 給与が上がることが確定しているのであれば、そのタイミングから支払い金額を増やす形で合意ができるケースもあり得ます。
相手の準備書面に対しての反論書面については準備書面として出すのが一般的です。準備書面1、第1準備書面といった形で題名を記載します。 書面の中で相手の書面について触れる場合は、書面のタイトルで上記のように区別ができるなら第◯準備書面、...
共同生活において、既に先方が負担している婚姻費用の半額の返還を求めた場合、超過額が公平の観点から著しく不相当な場合は、当該超過分の清算は、財産分与において認められる余地があります。 しかしこの要件は判例上も非常に厳しく、ましてや本件は...
出来事の経緯表をつくりましょう。 慰謝料請求するために弁護士に見てもらってください。 それから、自立できる態勢を少しづつ整えましょう。 離れることが、あなたの治療には最善です。
①離婚前の支払ってきたローンは共有財産として認められるのか? 支払った金額をストレートに計算するのではなく、 現在価額を基にした割合的な計算で検討する形でしょう。 ただ、そもそも公正証書の際に取り決めをなさっているのではないでしょうか...
弁護士によって判決が変わることは良くある事でしょうか? →判決は基本的には当事者の主張と証拠によって判断されます。 経験上主張すべき点や提出すべき証拠提出がないために裁判所の判断が変わっただろうと思う案件は、ないことはありません。 ...
相手が認知をせずに支払いをすることに同意をし、支払いを継続してくれるのであればそれを受け取ることに問題はありませんが、相手が支払いを拒否した場合、法的には認知を行っていない人物に養育費の負担義務はないため、認知を行わないと相手が支払い...
将来分の養育費を一括請求することは難しいですが、調停申立時から審判決定までの未払分は一括での支払いとなります。 調停手続きに消極的な態度が見られますので、早急に審判に移行するなり、裁判所に進行について意見を述べる必要があると思います。...
子供が、お金がかかるようになってきてからも、養育費を求めない覚悟。 子供が父親を知りたいと求められたときに、どう回答するか、考えがあ れば、認知を求めなくていいですよ。 また、共同親権の制度が発足しても、この件は影響はないですね。
ラインの登録名は、あなたが調べることができるでしょう。 検索するといいでしょう。 ラインIDがわかれば、弁護士会照会請求で相手の電話番号を調べることが可能です。 電話番号がわかれば、住所氏名を知ることが可能になるでしょう。 問題は、弁...
認知の訴えを起こし、dna鑑定等を経た上で、裁判所に親子関係を認めてもらい認知の効力を強制的に発生させることが可能です。 ご自身で対応されるのが難しければ弁護士に手続きの代理を依頼されると良いでしょう。
養育費3万円の根拠にもよるかと思います。元配偶者としては、当事者の約束等に基づく3万円では足りないと考え、いわゆる算定表に基づいて算出される金額の支払を求めるべく調停申立てを行った可能性もあります。
婚姻費用分担調停をまず最優先すべきでしょう。 他の請求と複合して行うと、金額を下げようとして長期化しますので。
ご質問ありがとうございます。 ご記載の他に、財産分与、慰謝料、年金分割について取り決めることが多いです。 ただ、慰謝料は請求する根拠になる事実がなければ、取り決めません。 また、分与するような財産が無かったり、分与する必要がなければ...
ご質問ありがとうございます。 1 調停申立等について 相手の住所地を管轄する家庭裁判所に調停を申立てる必要がありますが、 調停のためにその裁判所に出向かなくても、 申立てる方の近くの家庭裁判所に出向いて、電話やWEB(リ...