離婚に伴う生活費の支払いについて相談したい
旦那との離婚を考えています。離婚したい旨を伝えたところ、これまで旦那が払ってきた生活費を半分請求すると言われました。
子供が0歳5ヶ月で私自身現在は働いておらず、育児をしています。生活費はほぼすべて旦那に出してもらっています。
妊娠中もつわりが酷く仕事を長く休職したこともあり貯金はほとんどありません。
離婚後は養育費はあまり払いたくないようで、最低限の2万(何を元に出した数字か分かりませんが)だと頑なです。
それでも養育費より、これから請求する生活費のほうが高くつくから、損をするのはお前だぞと言われています。
これまでの生活費は折半で支払わないといけないのでしょうか。
旦那は一時、給料が手渡しのアルバイトをしていました。そのため、実際には稼ぎがあっても、所得が0になってる期間があります。
その期間も生活費は旦那持ちでした。旦那の所得が書類上では0になってる期間、私は妊娠中で短時間ですが働いておりました。その期間の生活費を請求された場合支払わなくてはいけないでしょうか。
旦那のアルバイトは違法かと思いますが、アルバイト時代の所得を証明するものはありません。
本件の場合は、これまでの婚姻費用は、夫が全額負担することになります。
あなたが、半額負担する義務はまったくありません。
共同生活において、既に先方が負担している婚姻費用の半額の返還を求めた場合、超過額が公平の観点から著しく不相当な場合は、当該超過分の清算は、財産分与において認められる余地があります。
しかしこの要件は判例上も非常に厳しく、ましてや本件は相談者が育児のため働いているわけですから、相手方の要求が裁判所に認めてもらえる可能性はまずないと思われます。
内藤様、ご回答ありがとうございます。
これで不安なく離婚できます。
井上様、ご回答ありがとうございます。
追加で質問よろしいでしょうか。
旦那に超過額の請求をすると言われました。旦那は一時、給料が手渡しのアルバイトをしていました。そのため、実際には稼ぎがあっても、所得が0になってる期間があります。
その期間も生活費は旦那持ちでした。旦那の所得が書類上では0になってる期間、私は妊娠中で短時間ですが働いておりました。その期間の生活費を請求された場合支払わなくてはいけないでしょうか。
旦那のアルバイトは違法かと思いますが、アルバイト時代の所得を証明するものはありません。
重ねて質問申し訳ないです。よろしくお願いします。
そもそも夫婦が同居をしている間は、通常は夫婦は一つの財布による共同生活をしているため、原則として、婚姻費用の請求が問題になることはありません。
先に上げた例は、共同生活をしていても事実上別居と評価される場合において例外的に問題となるケースにすぎず、ご質問のケースの場合、基本的には生活費の請求に応じる必要はありません。