養育費放棄と面会規定に関する当事者間念書書面
養育費放棄と子供の面会規定(週一回相手の家は送迎し破ったら200万円)の念書を当事者同士で書かされました。親権は自分にあります。
養育費に関しては、
性質上、放棄などで対応できるものではありません。
ご希望が記載されていないので、推測で回答しますが、きちんとした取り決めをされたいということであれば、任意交渉や養育費調停を行うことになります。
父母間における養育費の不請求の合意については、子の父に対する将来の扶養料請求権の放棄としての効力は生じない旨判断した以下の裁判例があります。
「未成年者の扶養義務者である父母の間でその一方が他方に対し、養育費を請求しない旨の念書を差し入れたとしても、それが子の親権者として子を代理し、父に対して生ずる将来の扶養料請求権の放棄であれば民法881条によりその効力がないことは明らかであり、また、仮に前記母が負担する養育費を父に求償しないことを定めたにすぎないものであれば、右協議は両扶養義務者間でいわば債権的効力を持つにすぎないから、扶養権利者がその具体的必要に基づいて扶養料の請求をすることは何ら妨げられない」(札幌高裁昭和43年12月19日決定 家庭裁判月報21巻4号139頁)
面会交流の定め(違反した場合の違約金の定め)についても、その妥当性•有効性については争う余地があるかもしれません。(お子さんの体調不良等、面会交流の実施が難しい事情が生じた場合等の取り扱いも念書の規定のみでは不明であり、その解釈等につき紛争が生じるおそれもあります)。
いずれにしても、当事者間でよく話し合いもせぬまま念書が作成された可能性があるため、一度、お住まいの地域等の弁護士に直送相談し、裁判所への調停申立て等の適切な方法を検討なさってみてはいかがでしょうか。