認知をしてくれない彼氏に認知をしてもらうには?

仮に子供を産んだ場合,強制認知の手続をとることができます。その後養育費の請求をします。子供の父親であることを認めない可能性もありますので(最終的にはDNA鑑定をすることになるでしょう),現在やりとりしているLINEやメール等は消さずに...

女性との予期せぬ妊娠、結婚拒否や費用負担の法的リスクは?

①について 結婚するかどうかは貴方の自由であるため,拒否したことだけで慰謝料を請求されることは原則としてありません。 ②について 出産に伴う費用について,折半で負担する義務が生じる可能性はあり得ます。 出産後の費用については基本的に...

養育費、慰謝料、胎児認知について

精神的にお辛いとは存じますが,お子様をご出産された場合,慰謝料請求することは難しいでしょう。 しかし,認知さえしてもらえれば,法的に養育費を請求することは可能です。 相手の方が認知を拒否する場合でも,裁判所の手続きで強制的に認知をさせ...

お腹の子どもの認知について

認知の裁判を行い親子関係が認められれば、親子関係が確定します。 相手が支払いを拒否すれば養育費や慰謝料の支払いを求めて調停等をおこし、それでも支払ってこなければ給与や預貯金の差し押さえなどの手段に出るなどして回収していくことになります...

離婚届を出す前 条件を話したい

家庭裁判所で離婚及び婚姻費用・養育費の調停を起こされてはいかがでしょうか。 調停とは、調停委員という裁判所の第3者が間に入って、離婚や婚姻費用・養育費の話し合いをする手続です。 なお、調停では、各当事者が調停委員と交互に交代で話を聞き...

養育費。公正証書あり。

簡単ではないですが、下調べして、あとは債権執行係に問い合わせしながら、 差し押さえ手続きを、実行することになります。 ご本人で、やってるかたは、割合、多いですね。

財産分与請求について。

1、ローンの支払いと養育費の関係が、不明確ですが、元夫の債務不履行に より、条件が履行できず、害が生じたと評価することができれば、逸失利益 として損害の請求は、できるでしょう。 2、公正証書の条項と適切な財産分与を求めることとの関係が...

元旦那に、彼氏に子供を会わせるなと言われました。

「男に会わさないと約束」することをLINEで送ったとのことですが、一般論としては、相談者さんが「子どもを男に会わせない」という法律上の義務を負ったといえる場合は少ないだろうと考えます。 (LINEの内容次第ですので、絶対にというわけで...

妊娠しその相手の男性と連絡取れなくなってしまいました。

刑事上の罪にはならないです。 SNSに対して、発信者情報開示ができるかどうか。 その理由では、難しいでしょうね。 男がみつかれば、養育費の請求はできます。 中絶は同意書が必要ですが、だれでも大丈夫です。 行方不明を理由に、なくても応じ...

慰謝料請求をされた場合、解決方法はありますか?

「承諾したとみなして、書類を作ります」と、LINEが届いています。 私に支払いの意思がないことを相手には伝えておくべきなのでしょうか? ・・・相手は独りよがりな性格のようですので  支払い意思がないことを直ちに返事して 紛争が拡大す...

相続財産から引かれますか?(節税のため)

1は生活費を夫婦のどちらが負担していたかという問題でご主人の債務を代わりに支払ったとまではいえないため、相続債務とするのは難しいでしょう。 2は質問の意味を十分理解できていないかもしれませんが、本人(亡くなったご主人)への請求権は相続...

音信不通の相手に対しての妊娠の認知

その男性に無理矢理性行為を強要されたなどであれば警察も動いてくれるかもしれません。 しかし、合意の上で性行為をして妊娠したとすれば、犯罪とはいえないため、警察も動いてくれません。 また、カカオトークの情報だけでは、相手を特定することは...

慰謝料の対象になりますか?

今回、お腹の子を守っていかねば…と思ってますので、この彼と決別しようと思っていますが、慰謝料等は取れますか? ・・・慰謝料だけでなく 職を失ったことによる逸失利益の請求も可能でしょう。 出産後は認知請求をして お子さんの養育費請求が...

援助交際についてです

出会い系で知り合った女性と肉体関係を持ち、のちに妊娠したので中絶費用を払って欲しいというご相談はよくあります。 未成年ですから相手の親から請求されることになるでしょう。 そのような場合には、妊娠しているかどうかを確認し、本当に妊娠をし...

彼に内緒で出産したら

貴方には出産を決める権利があり、養育費を請求することも可能です。 相手方が養育費を支払わない場合には、認知をさせる手続きが必要になります。 なお、相手方の行為は強要罪や脅迫罪に該当する可能性がありますので、場合によっては警察や弁護士に...

離婚後の覚えのない借金で脅されています

当事者間で借りる旨の合意(または合意があったと推認させるような客観的事情)がなければ,借りたことにはなりません。 金額も含めて,相手方の主張に疑わしい点がありそうですね。

養育費や財産分与について

養育費はいわば子どもの権利ですので、必ずしも親が一方的に放棄できるものではないと考えられます。いろいろな状況を考慮すると、後で養育費を請求できる可能性は残ります。

養育費未受給分の対応方法についてご教示願います。

給与差押により受給していましたが元夫が休職し無給になったため、勤務先からは休職期間の向こう1年半は元夫から直接養育費をもらうように言われています。 元夫は給与の三分の二程度の傷病手当金を受給しており実質的には収入ゼロではありません。 ...

慰謝料 養育費 金額

離婚の際に名義変更するというのは借り換えの問題があり難しいでしょう。 ただ,財産分与あるいは慰謝料として,例えば「今の住居に●●年●月まで賃料なしで住まわせてもらう」ことを求めるという交渉の仕方もあると思います。

養育費の給与差押と預金差押の手続きについて

1、前のを下げないなら、そのままにしておくといいでしょう。 復職すれば、差し押さえの効果は生じていますから。 下げたなら、あらためて、差し押さえすればいいでしょう。 2、月ごとに進行しますね。5年ですね。 3、日数まではわかりません。...

別居夫婦の生活費用分担の一方的な破棄は認められますか?

>①法律的に父側が母側の許諾なく一方的に生活費を一方的に止めることは認められるのでしょうか? 婚姻費用(生活費)の金額などにつき合意がある場合,一方的に支払いを止めることは認められません。 本件では長期間にわたり支払いが継続されていた...

離婚に向けて話し合い中。財産分与について

生活費など、夫婦生活を行う上で必要な借入であれば、マイナスの財産として財産分与の対象になりますが、一方のみが遊興費で使っていたというような事情があれば、財産分与に際して調整を行うこともあり得ます。 また、浪費が原因で婚姻関係が破綻した...