養育費減額交渉・面会頻度交渉について
下記2点について、どのように元妻と交渉すれば希望を通せるのでしょうか。(交渉が無理なら何らかの法律的行動)
① 養育費減額交渉
② 面会頻度交渉
①②の両者は法律的に連動しない別個のものだと認識していますが、
元妻が両者を関連づけてくるため2つセットでのご相談としています。
(養育費を減額するなら子供たちには合わせない、という言い方をしてくる。)
■現状
1) 2017年5月に離婚 子二人(現在6歳、4歳)は元妻が引取り、広島県の一軒家で生活中。
2) 離婚以来、養育費算定表に基づき養育費7万円を毎月支払い中。公正証書はなく双方の取り決め。
3) 面会頻度は新型コロナ以前は3~4ヶ月に1度(年4回ペース)。公正証書はなく双方の取り決め。
4) 現在は新型コロナに伴い対面面会は中止状態。オンライン面会が設定できず困っている(3月に一度実施したのみ)。
■養育費減額について
希望:養育費算定表よりも低い金額で妥結したい。
元妻が住む一軒家は親族よりタダで住まわせてもらっているもので、家賃が一切かかっていない。
これを理由に減額交渉できないものか。
2020年1月に私が転職したことに伴い、年収が100万円低下。
2019年12月に養育費算定表が改定された(高くなった)たため、結果的に支払い金額が据え置きになり、
負担感が増大。貯金ができず困っている。公正証書は極力結ばずに、当人同士の意思で妥結したい。
■面会頻度交渉について
希望:新型コロナ禍においては、月に1度のオンライン面会を実施したい
面会頻度の相場は月1回と理解しているが、東京広島間と距離があるため、
3~4ヶ月に1度(年4回ペース)で双方取り決めていた。
対面面会の代替としてオンライン面会をするのであれば相場通りに月1回の実施が妥当と考えるが、
元妻からは「オンライン面会のタイミングはこちらから指定する」の発言以降は連絡が取れない状態で
オンライン面会の頻度が取り決められずに困っている。
公正証書は極力結ばずに、当人同士の意思で妥結したい。
以上、何卒よろしくお願いいたします。
養育費減額について
実際の賃料がかかっていないことは残念ながら減額の理由になりません。
また、100万円の減収については、それが一時的なものか(これから増額する可能性があるのか)、あるいは、もともとの金額の何%減額になるかによって減額できる事情変更と言えるかどうかが変わってきます。それだけではなんとも言えません。
交渉に応じてくれない場合、調停を申し立てる必要がありますが、裁判所で減額が可能かどうかはなんともいえません。
面会交流について
ご希望の頻度や方法は、決して不当とは思えません。
しかし、相手がそれに応じてくれない場合は、やはり調停を申し立て裁判所で判断してもらうしかありません。