特許の利用権について、販売金額の妥当性を教えてください
当該特許を独占的に利用したいという要望に応えるためには,ライセンス契約を締結して,専用実施権や独占的通常実施権という権利を付与することになります。 このような方法をとると,あなたにとっては,他の建築会社に特許利用権を与えて収益を得るこ...
当該特許を独占的に利用したいという要望に応えるためには,ライセンス契約を締結して,専用実施権や独占的通常実施権という権利を付与することになります。 このような方法をとると,あなたにとっては,他の建築会社に特許利用権を与えて収益を得るこ...
放置すれば損害賠償訴訟になるので、相手の代理人から事情を 聞いたうえ、侵害が明らかと認められるときは、店の名前を変更し たほうがいいでしょう。 できれば弁護士を通して話した方が理解が早いでしょうね。
難しいですね。 不公正な取引方法に不当廉売がありますが、 それは明らかに採算を度外視したようなケース なので、本件には該当しないでしょうね。
弁理士の西村先生が、かなり詳細にお書きになっている次の記事をご参照くださると良いでしょう。 http://goo.gl/QwQMiv (※日本語を含むURLのためGoogleの短縮URLにて表記しています) 私も同先生と同じ意見です...
法律的にはいわゆる「消尽」と呼ばれる論点の問題です。 一般向けにかみ砕いて説明すると、加工により元の商品とは別の商品が作り出されてしまう場合には、商標権を侵害します。ハンドバッグをポーチにリメイクするなどの場合です。他方で、単なる性...