資格試験の過去問に対する著作権についての質問です
ご質問ありがとうございます。 一般的に,試験問題は著作物(文章問題であれば言語の著作物,多肢選択式であれば編集著作物)と考えられていますし,市販の過去問集には著作権法36条(試験問題としての複製等)の適用はありませんので,過去問を利...
ご質問ありがとうございます。 一般的に,試験問題は著作物(文章問題であれば言語の著作物,多肢選択式であれば編集著作物)と考えられていますし,市販の過去問集には著作権法36条(試験問題としての複製等)の適用はありませんので,過去問を利...
個人的に使用するものなら、複製権侵害にはならないので、一筆とっておくといいでしょう。 複製の委託をしたのは、お客なので、仮に権利者からクレームがついた場合は、お客が一切の 責任を負うことも、記載しておくといいでしょう。
今回のケースにおいて、継続的に連絡ができる担当を希望しているにもかかわらず、1か月以上連絡がなかったり、催促しなければ返事が来ない状況などの遅延行為を根拠に取引先の非を責めるアプローチからも、法定解除を有効にできる可能性はあるのでしょ...
ご記載いただいた事実関係からすると、印刷屋さんとの間で著作権譲渡の合意や二次利用を可能とする合意がなければ、印刷屋さんの著作権を侵害している可能性が高いように思われます。印刷屋さんから印刷屋さんに1500部刷ってもらう場合の料金を請求...
法律的には、著作権侵害に当たると思いますので、民事的には損害賠償責任と、刑事的には10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金という刑事責任を負う可能性があると考えます。 実際に、裁判になったり、刑事責任を問われるかは、内容等により...
非営利で認められているものは、上演、演奏、口述などで、公衆送信は 認められていません。 したがって、許可なくアップロードすれば、無収益でも著作権侵害にな りますね。
オリジナリ性がありそうですね。 ジャスラックに登録されている曲なら、著作権に触れていれば、警告が 来ると思いますが、その場合でも、刑事に発展することは、ごく稀です。 削除は、本人から、連絡が来てからで十分ですね。
ご指摘の事情によれば、著作権、商標権等を侵害している可能性はあります。 刑事事件になる可能性は、全くないとは言えませんが、かなり低いです。
精算条項は、離婚に関する給付の問題ですから、その後の転貸借契約の問題はそれに含まれないと考えられます。
押収された会社のパソコンには、約70人から9億3000万円にのぼる出資金を預かった記録が残っていて、警察は余罪についても捜査しています。 ということですから、まずは警察にあなたも被害者の一人であると連絡し、被害相談をしてください。 ...
捜査を開始したり逮捕に至るかという点では金額の程度、悪質性等が考慮されることとなります。合計の金額や他に違法な販売がないか等です。また、継続的に行っているかどうかも重要であり、既に販売をやめているということであれば、過去に相当な量、金...
画像について論評するためにやむを得ず無断引用したのであればともかく、海外観光地の紹介目的で画像を無断転載したのであれば、日本の著作権法上も著作権侵害が認められる可能性が十分あります。 送付された書類を含め具体的な事実関係を拝見しない...
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、一般論としては、当該キャラクターが商標や意匠として登録されていれば、商標権ないし意匠権の侵害になり得ますし、仮に登録されていなかったとしても著作権侵害や不正競争防止法違反に問われ得ることになる...
初めまして、弁護士の佐久間篤夫と申します。知的財産権の侵害行為者に対する対応について、警告を事前に発する場合は通常、販売差し止めや損害賠償請求といった民事上の責任を問う場合だと思います。刑罰を科すための刑事告訴から始まる捜査の場合は、...
問題はないですが、念のため、②で、自由に使用・譲渡する上で、 と譲渡を挿入しておけば、いいと思いますね。
ミックス、マスタリングした人たちがレコード製作者に当たり許諾権を有している可能性があるかと思います。 現状、それぞれから配信、販売について許諾を受けていると思われますが、許諾について契約書を交わしておくことが望ましいかと思います。 ...
拒否できます。 こちらも参考にされてください。 https://rodosoudan.net/blog-entry-6.html#:~:text=%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%E3%81%AB%E3%81%A...
ひとくちに写真と言っても色々あると思いますが、一般論として ①責任を問われる可能性はあります。 ②そういった記載が形式的に存在していたとしても、貴社の事業の実態等から利用規約に沿った運営がされていなければ、記載の存在をもって責任を免...
一般的にビジネスのアイデアについては知的財産権としての保護が及びませんので、権利を侵害されたことを理由に法的に差し止めを求めることは不可能でしょう。 なお、“「京都アニメーション放火殺人事件」の二の舞“のくだりは脅迫罪に当たりうるとこ...
貴社商標を無断で使用していても、それが「真正商品」に関する限り、商標権の侵害にはあたらないと考えられます。 ただ 貴社が転売目的での購入を禁じることを明記した商品であれば 債務不履行責任を問えるでしょう。
ライセンス契約が、テンプレートの利用について、どこまで許諾して いるかですね。 著作権の譲渡あるいは独占的な使用権を認めていますかね。
okが出るようにがんばってください。
時事問題についての記事であれば、それを教材に する程度なら、著作権法に触れないですね。 指摘の方法での利用は、問題はありません。
ご相談内容拝見しました。 著作権侵害に対する措置としては主に削除や損害賠償が考えられますが(ただし、損害賠償請求をするためには訴訟を提起することになり、期間及び費用の点で容易ではありません。)、無断使用の媒体等に応じて、実際に取りうる...
ご参考になったようであれば幸いです。 上記のご質問についてですが、結論としましては、単に権利者からの具体的な請求がまだなされていないだけであって、著作権侵害の状態にはあるものと思慮いたします。 例えば、大手のECサイトの規約を見ま...
契約の内容に縛られるので契約内容を見ないと何とも言えません。著作権があるから解約できるというものではないです。 一度弁護士に具体的に相談されることをお勧めします。
言われたとおりにしないほうがいいですね。 刑事告訴に値する案件ではありません。 裁判は起こしてこないでしょうが、きても十分争えます。
ものまねは、身振り手振りなら問題はないでしょう。 実物を想起させなければものまねになりませんからね。 歌については著作権に触れますね。 また、短いせりふなら問題はないでしょうが、長めの セリフであれば、著作権に触れるでしょう。また、 ...
私見ですが、 営利を目的としているので、著作権者の許諾が必要な ケースだと思いますね。 著作権法の36条2項に該当する可能性があります。
そうですね。 あなたの許諾の範囲も明確にしておいたほうが いいですね。 また同種事案に対して、今後原著作権者と、どう 対処するかも決めておくといいでしょう。