ネットショッピングでの誤出品(誤掲載)による、著作権違反について
現在、ネットショッピングの運営をしているのですが、昨日ある会社よりメールが届きました。
「貴殿の会社は承認した契約はありません。詐欺として刑事告訴致します。弁護士からの通報で確認致しました。また、民事起訴致しますので代理人弁護士からのお電話を6月5日水曜日18時までお待ちしています。連絡なき場合は、告訴及び起訴の準備を致します。」との内容でした。
ご指摘いただいた該当の商品については誤出品となりましたため、即刻削除し、謝罪のメールをお送りいたしました。
また、併せて確認したところ、販売の事実は一切ありませんでした。
しかし、「詐欺として刑事告訴致します。第三者の画像を盗用して利益を得ようとしたことは事実です。短絡的に販売したと思えます。従って、代理人・弁護士に委任した方が良いのではないかと思います。同じ紛争を何度か当社は行っていますが、繰り返しの同じ返答は無意識であり時間浪費になりますので裁判所あるいは警察で返答頂きたく思います。所轄は、民事は東京地方裁判所になり、刑事は弁護士と相談の上決定いたします。刑法や知的財産権における貴社責任者〇〇様と認識し準備致します。」との返答がありました。
事実として相手の会社の商品画像を誤って掲載してしまっておりましたが、ご指摘と同時に即刻削除・謝罪させていただき、販売の事実はありませんでした。
相手は何を求めているのか分かりませんが、全て言われた通りに対応するしかないのでしょうか?
また、この内容は刑事告訴に該当する案件なのでしょうか?
仮に裁判を起こされた場合、どうしたらよいのでしょうか?
何卒よろしくお願い申し上げます。
言われたとおりにしないほうがいいですね。
刑事告訴に値する案件ではありません。
裁判は起こしてこないでしょうが、きても十分争えます。
非常に安心いたしました。
ご回答いただき心より感謝申し上げます。