口座を売ってしまい、どうすればいいのでしょうか。
出頭に応じるのがよいかと思います。 数回取り調べを受けて厳重注意を受ける場合が多い印象です。 法律事務所に個別に相談して、詳細に今後の方針を検討されるとよいかと思います。
出頭に応じるのがよいかと思います。 数回取り調べを受けて厳重注意を受ける場合が多い印象です。 法律事務所に個別に相談して、詳細に今後の方針を検討されるとよいかと思います。
2回目の取調べで携帯やパソコンを押収される可能性は十分あります。 なお、データは削除していても解析・復元される可能性があります。 今後の具体的な対応については、お早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
撮影済み・16歳ということであれば、青少年条例違反(児童ポルノ要求行為)の疑いがあります。 自首も選択肢ですが、自首しかないかどうかは判断できません。最寄りの弁護士に直接相談してください
当番弁護士からの被疑者勾留前援助からの国選弁護人になった場合といきなり国選弁護人になった場合、報酬の差ややる気の差は出てしまいますか? →勾留前援助を利用する段階で国選弁護人となることが予定されていますので、やる気の差は出ないでしょう...
管財人の先生に「刑事告訴もありえる」とはどういうことでしょうか?と尋ねた方が早いです。 ①誰に対する、②何に関しての罪なのか、 を教えてもらった方がよいです。
当番弁護士が、勾留前に被疑者勾留前援助で付いたた場合、検察官は被疑者勾留前援助で付いたことを知っていますか? それとも私選で雇ったと検察官は思うのでしょうか?との点は、身柄送検の時点で、被疑者勾留前援助の書式の弁護人選任届が検察官に行...
従業員からの請求であれば、そもそも当該従業員が自らそのような対応をしたわけなので、支払い義務を負う状況にないものと思います。
社内での申請や手続きなしにそのような手当てが支払われることは通常ないです。
元警察官の弁護士です。 こちらでの回答は限定的になってしまうので、一度、お手持ちの資料全てを持参して、弁護士と面談した方が良いです。 刑法的には詐欺の片棒を担がされている認識がない(故意がない)として、犯罪の成立を争う余地があると...
弁護人の選任の仕方で差異が生じるのは弁護士がつくタイミングくらいであり、そこから生じる時間的な優位差がある程度だと思います。 また検察官は選任届を受けとった時に選任を知ります。 当番弁護士が国選を断ることもたまにあります。 申し訳...
被害者とどのようにして、示談をしますか? 直接会うか、メールか電話か、スカイプか。 →弁護士のスタイルによりますが、主に電話及び直接の対面でしょう。 また、勾留質問の手続きのときに弁護士と接見できますか →できません。
不起訴か略式がみたいなものに検察官の当たり外れはは大きいのでしょうか。 検察官によって判断が異なることは稀かと思います。
最終的に担当検事のみでは判断しません。次席や検事正など上司がおり決済をしています。したがって、個人の判断だけで検察官が起訴不起訴を決めません。ご参考にしてください。
それが相談者の過失に基づくものであるとはっきりした後、相手方からその請求がなされてからでよいのではないかと思います。
>謝罪文を弁護士に、依頼したいのに、私選弁護士は費用高く法テラスも応じてくれない場合どうすれば良いか 謝罪文の何を依頼したいのでしょうか?
とのことですが、刑事が当番弁護士の説明の仕方はどのようなものでしょうか。 私選でお金を出して雇うという言い方をしますか。 →当番弁護士の制度は無料で弁護士を呼べる制度ですので、そのように説明するとは思います。 なお、東京の運用までは...
スマホのパスコードを教えろと言われて教えなかったことで反省していないと判断されるかどうかは疑問ですが、パスワードを教えた場合であっても起訴される可能性はあります。 取り調べの反省態度というのが何を意味しているのかよく分かりませんが、あ...
情状によっては、起訴猶予(不起訴)の可能性はあると思います。 一度、弁護士に相談し、具体的な事情を踏まえた見通しなどを確認するのが良いと思います。
パスコードを教えるかどうかという点だけで起訴するかどうかを決定する可能性は低いと思います。 具体的事情によるものの、一般論として、示談をした場合には不起訴の可能性が高まります。
元警察官の弁護士です。 警察が呼び出しをしたということであれば、全くの根拠無しではなく、少なくとも呼び出しはせざるを得ない程度の疑いをもつ根拠があるのだと思います。 特にコンビニやスーパーなどは防犯カメラが多数あるので、証拠が固い場...
契約の内容としては逮捕までなので通常辞任するかと思います。勾留されないのであれば、国選は起訴されないと利用できないので、その弁護士と話をして私選契約をする必要があるかと思います。ご参考にしてください。
ご質問いただいた弁護士の活動範囲についてですが、被疑者勾留前援助制度で選任された弁護士は、一般的に「勾留の裁判(勾留されるかどうかの決定)」までが任務の範囲となります。そのため、勾留されずに釈放された時点で、援助の任務は一旦終了し、私...
示談したとしても犯罪を行ったという事実自体がなくなるわけではありませんので、必ず釈放されるというわけではありません。
>前歴はあるけど前科はないという場合、この状態で何か犯罪を犯した場合、初犯扱いになりますか? 法律に規定があるのは前科のみですので、「犯歴照会書に過去の逮捕歴等の記載はあるが、罰金以上の刑を受けたことがない」という理解で整理をしま...
1. 逮捕の可能性: 今回の被害金額の規模や、大部分を返金済みの現状をふまえ、警察が動く現実的な可能性はあるか。逮捕の可能性は高いか →高い・低いは警察側の問題ですので回答が出来ませんが、現実に警察が逮捕を行った実例はあります。 2...
罪名や事情によるところですが、判決において求刑や略式手続の際よりも罰金が減額される可能性はあると思います。 また、懲役求刑になったとしても、略式手続があり得る事案であれば、執行猶予がつくのではないかと思います。 求刑を決めるのは検察...
警察からの呼び出し等もないのであれば、今後そうしたリプライ等を控えるよう注意をし様子を見る形で良いかと思われます。
身元引受人は原則として賠償金を支払う義務はありません。 例外は、保証人になるなど別の原因がある場合です。
脅迫メールで逮捕されたが示談した。 勾留が延長された。 という事情だけで事件の見通しについて質問したところで意味があるとは思えませんので、どこまで開示してもらえるかは分かりませんが、起訴の可能性や今後の対応については弁護人に聞いてみた...
どのような意図かは不明です。口座売買であれば、略式起訴のことを指している可能性も十分あり得るかと思われます。