示談後の略式命令から正式裁判で罰金減額は可能か?
被害者と示談をして略式命令になった場合、
正式裁判にして、罰金額が減額されることはありますか?罰金20から30万くらいとお考えください
また、逆に懲役になることもありますか
また、正式裁判になった場合、求刑を決めるのは誰ですか?
罪名や事情によるところですが、判決において求刑や略式手続の際よりも罰金が減額される可能性はあると思います。
また、懲役求刑になったとしても、略式手続があり得る事案であれば、執行猶予がつくのではないかと思います。
求刑を決めるのは検察官であり、判決を出すのは裁判官になります。
逆に罰金額が増額するケースはありますか?
また、罰金額が減額されるケースは割とあるのでしょうか?川村弁護士の、私見で構わないので教えてください
また、無罪主張ではなく罰金を減額してほしいということで、正式裁判にするケースというのはどれくらいあるのでしょうか
略式命令で20万だったものを、正式裁判にして検察が罰金20万を請求して、裁判官が20万で判決ということもありますか?
色々聞いてしまい、申し訳ございません。