弁護士が釈放後も被疑者に関与するかについての疑問
被疑者勾留前援助でついた弁護士のおかげで、示談して、勾留前に釈放された場合、
弁護士はもう離れるのでしょうか?
釈放された後に被害者から、被疑者にこのようなことを伝えてほしいって言われたら被疑者勾留前援助でついた弁護士は応じますか?
釈放された後も、不起訴にするための意見書も出しますか?
ご質問いただいた弁護士の活動範囲についてですが、被疑者勾留前援助制度で選任された弁護士は、一般的に「勾留の裁判(勾留されるかどうかの決定)」までが任務の範囲となります。そのため、勾留されずに釈放された時点で、援助の任務は一旦終了し、私選弁護を改めて契約しない限り、弁護士は離れるのが通例です。
釈放後の被害者からの伝言については、すでに弁護関係が終了している場合、弁護士が窓口として動くことは原則としてありません。被害者から連絡があったとしても、当該弁護士が改めて私選弁護人として契約しない限り、被害者から連絡を受けた弁護士は「すでに受任していない」として伝言を断ることは多いとは思います。
また、不起訴に向けた意見書の提出についても同様です。釈放された後の捜査(在宅捜査)において、検察官に意見書を提出したり、さらなる示談交渉を行ったりするには、改めてその弁護士と「私選弁護人」として契約を結ぶ必要があります。実務上、勾留を阻止した弁護士がそのまま私選で引き受けるケースはありますが、何もしなければ自動的に活動が続くわけではありません。
倉田弁護士は被疑者勾留前援助で、勾留前に釈放したという経験はございますか?
その場合、釈放された時点で離れますか?