勾留前釈放後の弁護士の役割と今後の対応について

被疑者勾留前援助でついた弁護士のおかげで、示談して、勾留前に釈放された場合、
弁護士はもう離れるのでしょうか?
釈放された後に被害者から、被疑者にこのようなことを伝えてほしいって言われたら被疑者勾留前援助でついた弁護士は応じますか?
釈放された後も、不起訴にするための意見書も出しますか?

契約の内容としては逮捕までなので通常辞任するかと思います。勾留されないのであれば、国選は起訴されないと利用できないので、その弁護士と話をして私選契約をする必要があるかと思います。ご参考にしてください。