前歴ありで初犯扱いとなるケースについての質問
初犯について質問です。
前歴はあるけど前科はないという場合、この状態で何か犯罪を犯した場合、初犯扱いになりますか?
ご回答よろしくお願いいたします。
初犯とは法律用語ではありませんが、いままで有罪の確定判決を受けたことがない人を指すと考えられています。
したがって、これまでの相談者さんの経歴として、逮捕や被疑者として捜査対象になったことがあった場合でも、刑事裁判(略式裁判を含む)で有罪判決が確定していなければ初犯ということになります。
したがって、相談者さんの場合は犯罪経歴を有するが、前科を有さず、初犯として扱われることになります。
他方、犯罪類型によっては、初犯でも刑事裁判で実刑判決を受ける可能性が否定できないことに留意ください。
>前歴はあるけど前科はないという場合、この状態で何か犯罪を犯した場合、初犯扱いになりますか?
法律に規定があるのは前科のみですので、「犯歴照会書に過去の逮捕歴等の記載はあるが、罰金以上の刑を受けたことがない」という理解で整理をします。
この場合は初犯扱いとなります。そのため、多くの犯罪の場合は公判請求まで行われることは稀で、起訴猶予又は罰金刑となることがほとんどです。
一発で公判請求、及び実刑判決を受けるリスクの高い犯罪として、①営利目的の薬物犯罪、②100万円を超える横領や詐欺事案、③悪質性の高い危険運転や道路交通法違反を犯しての自動車運転過失致死傷罪、④殺人・強盗致傷などの重大犯罪などがあります。
これらは、前科があろうとなかろうと、即公判請求され、一発で実刑となる可能性が高い犯罪です。
西浦先生、井上先生
お二人方ご回答ありがとうございます。
本当は両先生にベストアンサーを差し上げたいのですが、一人しか選べないので今回は井上先生にベストアンサーを差し上げようと思います。
お二人方ご回答ありがとうございました。