脅迫メールで逮捕後、スマホのパスコードを拒否すると不利になる?
脅迫メールで逮捕された場合、スマホのパスコードを教えろと言われて教えなかったら反省していないと判断され、不起訴にならないということはありますか?
パスコードを教えず、被害者と示談をした場合はどうですか
また、示談ができた場合、
取り調べの反省態度は不起訴には関係ありますか?(刑事や検察官の取り調べの反省態度)
ちなみに、警察署の取り調べの反省態度は刑事を通して検察官に伝わるのでしょうか。(供述調書だけでなく)
色々聞いてごめんなさい。
分かるものや答えられるもののみでも構わないので、ご回答いただけたら幸いです
スマホのパスコードを教えろと言われて教えなかったことで反省していないと判断されるかどうかは疑問ですが、パスワードを教えた場合であっても起訴される可能性はあります。
取り調べの反省態度というのが何を意味しているのかよく分かりませんが、あまり影響はないかと思います。