検察官の裁量と示談方法について知りたい
検察官の当たり外れはある?
不起訴か略式がみたいなものに検察官の当たり外れはは大きいのでしょうか。
忌憚なきご意見を聞かせてください。
認め事件の場合でお願いします。
いわゆる起訴便宜主義と検察官一体の原則どちらが優先されますか
また、別の質問ですが、
被害者とどのようにして、示談をしますか?
直接会うか、メールか電話か、スカイプか。
よろしくお願いします。
また、勾留質問の手続きのときに弁護士と接見できますか
被害者とどのようにして、示談をしますか?
直接会うか、メールか電話か、スカイプか。
→弁護士のスタイルによりますが、主に電話及び直接の対面でしょう。
また、勾留質問の手続きのときに弁護士と接見できますか
→できません。
ありがとうございます。
ちなみに被疑者勾留前援助について。資金50万以下が対象とのことですが、
資金50万以下の場合、被疑者勾留前援助制度で、立て替えられた分は後日返金しなくてはいけないのでしょうか?
事件の結果、不起訴か略式か正式起訴か
で変わりますか
倉田弁護士へ、ぜひご回答いただけたら幸いです。