検察官の判断に当たり外れはあるのか、起訴の基準とは

検察官の当たり外れはある?
不起訴か略式がみたいなものに検察官の当たり外れはは大きいのでしょうか。
忌憚なきご意見を聞かせてください。
認め事件の場合でお願いします。

いわゆる起訴便宜主義と検察官一体の原則どちらが優先されますか

また、別の質問ですが、
被害者とどのようにして、示談をしますか?
直接会うか、メールか電話か、スカイプか。
よろしくお願いします。

不起訴か略式がみたいなものに検察官の当たり外れはは大きいのでしょうか。
検察官によって判断が異なることは稀かと思います。