被疑者勾留前援助制度利用後の国選弁護手続きについて
被疑者勾留前援助制度について。
逮捕されて、勾留される前に資金がない人が使える制度のようですが、
勾留後、被疑者勾留前援助制度でついた弁護士と同じ弁護士が国選になる場合、どのような手続きになりますか?
また、被疑者勾留前援助を使用したが、示談をせずに、勾留されないケースはありますか
「被疑者勾留前援助制度」で選任された弁護士が、そのまま国選弁護人として活動を継続することは、実務上よくあるケースです。
手続きとしては、勾留が決まる前の段階で、弁護士が「辞任届付弁護人選任届」という書類を警察や検察に提出しておきます。これは「勾留が決まった瞬間に私選弁護人(援助制度による弁護人)を辞任し、同時に国選弁護人として選任を請求する」という予約のような仕組みです。
この手続きを適切に行っていれば、勾留後も同じ弁護士が担当を続けることができます。
示談が成立していなくても、勾留されずに釈放される(在宅捜査に切り替わる)ケースはあります。
裁判所が勾留を認めるには「証拠隠滅の恐れ」や「逃亡の恐れ」が必要ですが、以下のような事情を弁護士が意見書を提出するなどして、裁判官が認めれば勾留請求が却下されることはあります。
・身元引受人(家族など)がしっかりしており、逃亡の恐れがない。
・定まった住居があり、仕事も持っている。
・犯行を認めており、隠滅すべき証拠が既に警察に押さえられている。
実務上、軽微な暴行や万引き、交通事故などの過失犯などの事案では、示談前であってもこれらの条件を満たせば勾留されないことが少なくありません。
辞任届付弁護人選任届は当番弁護士で接見した直後に出すのでしょうか。
また、その場合は、勾留が決定する前に示談交渉に移りますか
また、このような運用は、刑事や留置所の警察官が教えてくれますか
辞任届付弁護人選任届は当番弁護士で接見した直後に出すのでしょうか。
→少なくとも少なくとも裁判官が勾留決定の判断をする前に提出する必要はありますが、接見した直後に提出するとは限りません。
また、その場合は、勾留が決定する前に示談交渉に移りますか
→示談交渉に移る可能性がゼロではありませんが、当番弁護で接見した後に勾留決定されるまで時間がないことが多いので、示談交渉までできないことが多いです。
また、このような運用は、刑事や留置所の警察官が教えてくれますか
→上記のような細かい運用まではおそらく知らないので教えないでしょう。
当番弁護で接見した後に勾留決定されるまで時間がないことが多いので、示談交渉までできないことが多いです。
これは、東京でも変わらないでしょうか?
また、このような運用は、刑事や留置所の警察官が教えてくれますか
→上記のような細かい運用まではおそらく知らないので教えないでしょう。
とのことですが、それではこれは知識がないものが不利になりませんか?
資力がないから、当番弁護士を呼ばないで勾留されて国選弁護人が選任されるのを待とうとはならないでしょうか?
続けて失礼します。
辞任届付弁護人選任届は、当番弁護士は必ず持っていくのでしょうか
また、このような運用は、刑事や留置所の警察官が教えてくれますか
→上記のような細かい運用まではおそらく知らないので教えないでしょう。
とのことですが、それではこれは知識がないものが不利になりませんか?
資力がないから、当番弁護士を呼ばないで勾留されて国選弁護人が選任されるのを待とうとはならないでしょうか?
→現在の実務上は警察は当番弁護士の制度は教えることは多いです。
勾留前援助の制度は必要があれば派遣された当番弁護士が一般的には説明しますので、特に不利にはならないでしょう。
辞任届付弁護人選任届は、当番弁護士は必ず持っていくのでしょうか
→必ず持っていくかは各弁護士によりますのでわかりませんが、少なくとも新人弁護士の研修などでは指導はされますので、同選任届をもっていくことは多いのではないでしょうか。
現在の実務上は警察は当番弁護士の制度は教えることは多いです。
勾留前援助の制度は必要があれば派遣された当番弁護士が一般的には説明しますので、特に不利にはならないでしょう。
とのことですが、刑事が当番弁護士の説明の仕方はどのようなものでしょうか。
私選でお金を出して雇うという言い方をしますか。(勾留前援助制度を知らない場合も多いようですが)
また、
当番弁護で接見した後に勾留決定されるまで時間がないことが多いので、示談交渉までできないことが多いです。
これは、東京でも変わらないでしょうか?
難しい質問でしたらごめんなさい。
私見で答えていただけたら幸いです
当番弁護士で呼ばれた弁護士と国選で呼ばれた国選弁護士はどちらがやる気があるとか、優秀だとかはあるのでしょうか
色々質問してすいません。
仮にご回答する意思がないようでしたらその旨だけでも教えてください。ベストアンサー後終了します。
とのことですが、刑事が当番弁護士の説明の仕方はどのようなものでしょうか。
私選でお金を出して雇うという言い方をしますか。
→当番弁護士の制度は無料で弁護士を呼べる制度ですので、そのように説明するとは思います。
なお、東京の運用まではわかりません。