(難しい質問かもしれません)被疑者勾留前援助を利用した場合の検察官の認識と対応

当番弁護士が、勾留前に被疑者勾留前援助で付いたた場合、検察官は被疑者勾留前援助で付いたことを
知っていますか? それとも私選で雇ったと検察官は思うのでしょうか?
勾留後は国選にスライドする場合とお考えください。
辞任届付弁護人選任届を出す場合は、当番弁護士はすぐに出すのでしょうか?
辞任届付弁護人選任届が出ていることを、検事は把握するでしょうか。
また、東京の場合、勾留請求まで時間はかかりますよね?やはり、当番弁護士を読んで被疑者勾留前援助ですぐに示談に動く方が
良い結果(不起訴)に繋がりやすいでしょうか。

愛しい さん
追記
また、勾留前援助でついた弁護士に示談金0円で被害者に許してもらい、示談した場合。 

被疑者勾留前援助を使ったけど、
検察官は普通にお金を払い、
私選契約を取ったと思い、
資力があるから逃亡は低いと勘違いして、
勾留請求しない、もしくは裁判官が却下するとかありますか?

当番弁護士が、勾留前に被疑者勾留前援助で付いたた場合、検察官は被疑者勾留前援助で付いたことを知っていますか? それとも私選で雇ったと検察官は思うのでしょうか?との点は、身柄送検の時点で、被疑者勾留前援助の書式の弁護人選任届が検察官に行くので把握すると思います。
当番弁護士を読んで被疑者勾留前援助ですぐに示談に動く方が良い結果(不起訴)に繋がりやすいでしょうか。との点は事案によるかと思いますが一般論からして被害者が示談した方が良い結果にはなります。
最後の質問は前記のとおり、検察官も裁判官も被疑者勾留前援助であることは把握するかと思いますので勘違いで勾留請求を却下することは考え難いと思います。
ご参考にしてください。

わかりました。ありがとうございます。
被疑者勾留前援助でついてくれたらすぐに示談に動くのが普通ですか?東京の場合と考えてください