検察官の判断による不起訴や略式起訴のばらつきについて

検察官の当たり外れはある?

不起訴か略式がみたいなものに検察官の当たり外れはは大きいのでしょうか。
忌憚なきご意見を聞かせてください。
認め事件の場合でお願いします。

いわゆる起訴便宜主義と検察官一体の原則どちらが優先されますか

最終的に担当検事のみでは判断しません。次席や検事正など上司がおり決済をしています。したがって、個人の判断だけで検察官が起訴不起訴を決めません。ご参考にしてください。