パスコードを教えるかどうかについて

脅迫メールで逮捕された場合、スマホのパスコードを教えろと言われて教えなかったら反省していないと判断され、不起訴にならないということはありますか?
パスコードを教えず、被害者と示談をした場合はどうですか

パスコードを教えるかどうかという点だけで起訴するかどうかを決定する可能性は低いと思います。
具体的事情によるものの、一般論として、示談をした場合には不起訴の可能性が高まります。

パスコードを教えないで示談をした場合と、
パスコードを教えて示談した場合では、不起訴になるかどうかは変わらないのでしょうか。
また、パスコードを教えなかった場合警察はどのような手段に出ると考えられますか?

私見ですがあまり変わらないと思います。
スマホが警察に押収されているのであれば、パスコードを教えなくても解析される可能性が高いです。

不起訴には、捜査協力したかどうかとかは関係ないということでしょうか?
解析された場合、LINEだけではなく、ネットに繋がないと見れないGmailなんかも見られてしまうのでしょうか?

また、示談金がある示談とない示談(被害者がいらないと言った)はどちらの方が不起訴になりやすいでしょうか?あまり関係ありませんか?どちらも宥恕はあるものとします。

また、示談ができた場合、
取り調べの反省態度は不起訴には関係ありますか?(刑事や検察官の取り調べの反省態度)
ちなみに、警察署の取り調べの反省態度は刑事を通して検察官に伝わるのでしょうか。(供述調書だけでなく)

色々聞いてごめんなさい。
分かるものや答えられるもののみでも構わないので、ご回答いただけたら幸いです。

本庄弁護士へ、分かる範囲や私見で構わないので教えてほしいです。よろしくお願いします

捜査協力の有無が起訴・不起訴の直接的な考慮要素になる可能性は低いと思います。

解析はアプリ内データやブラウザ履歴等も広く閲覧される可能性があります。

事情次第ですが、被害者に経済的損害が生じていないのであれば、示談金の有無が大きく影響しないケースもあると思います。

他にも気になることが多いのであれば、弁護士へ個別にご相談ください。