万引きで2回目の逮捕、起訴猶予の可能性は?
2025年6月にコンビニで万引きをしてしまい,初犯で金額も200円ほどということで微罪処分を受けたのですが、8ヶ月後に別のコンビニで2回目の万引きをしてしまい被害届が出されて警察に任意同行をされ在宅事件となり検察に送致されることになってしまいました。
今回も200円ほどの金額、罪も正直に認め取り調べには素直に応じ反省もしているのですが…やはり2回目ということで、不起訴になることはないのでしょうか?
被害届を出されたコンビニは,弁済を求めておらず処罰されることをのぞんでいるようです。
情状によっては、起訴猶予(不起訴)の可能性はあると思います。
一度、弁護士に相談し、具体的な事情を踏まえた見通しなどを確認するのが良いと思います。
回答ありがとうございます。
実は2回目の万引きで被害届を出されている件とは別件で、周辺店舗の複数のコンビニでも数回万引きをしてしまっています。
店舗が別なので被害届が出されているかはわかりません。
今回の在宅事件中に余罪を疑い周辺店舗に捜査が及ぶ事はありえるのでしょうか?
>今回の在宅事件中に余罪を疑い周辺店舗に捜査が及ぶ事はありえるのでしょうか?
同時期に同一エリア内で被害届が出ている窃盗事件があれば、関連性を疑って補充捜査及び取り調べが余罪に関しても行われる可能性は大いにあります。
ところで、被害額からすると起訴猶予の可能性は十分ありますが、
・8か月後に再度万引き
・複数回の万引き
ということですと、昨今の状況から見て略式起訴が選択される可能性の方が高いように見受けられます。
一度、具体的な法律相談を受けられることをお奨めします。