投資詐欺に遭い自己破産手続き後の刑事告訴の可能性について

お世話になります。
最初はLINEの投資話にのってしまって
違うサイトに誘導され投資話に誘われてしまいました。
ベンツを購入してなんらかの投資をということで信販会社のローンを組まされました。
最初の何ヶ月は配当と称して振込みがあったためすっかり信用してしまいました。
ベンツは車検証のみ送られてきて実体は目にしておりません。
そして配当が滞っていき一度連絡をするとその後連絡がとれなくなりました。
連絡履歴も時間が経つと削除されていたことにも気がつき
やっとこれは詐欺だと確信し
弁護士さんにお願いして自己破産の手続きをとっていただくこととなりました。
その時警察には届けずに進めた方がいいということで警察には未届けのままです。
打ち合わせで実体のないベンツの話もさせていただいて小規模管財となり
結果として免責決定をいただき胸をなでおろしていたのですが
管財人の先生から刑事告訴もありえるとの示唆がありどういうことかと青ざめております。
色々とネットで調べてみると詐欺破産罪という言葉にいきあたりました。
私としては手続きに際して正直にベンツは手元にはないと説明させていただいといるので
そのことを含めての免責決定だと思っていたのですがそうではないのでしょうか?
そうであれば弁護士さんが手続き途中でこれは詐欺破産にあたるかもと思われたと思うのですがそのような話はなく破産手続きは進んでいって今に至っております。
もしそうなると免責取り消しとなるかもしれませんよね?
自分では全く意図しなかったことになるのではと頭を抱えております。
依頼した弁護士さんにその辺を確かめたいのですが大きな事件を抱えているとのことでなかなか連絡がとれません。
今後どういう風にすればいいのか途方に暮れております。
刑事告訴をしてくるのではと思われる信販会社との示談交渉は可能でしょうか?
今の状況でそうすることはやぶへびになるのでしょうか?
なにせは平凡に生きてきてこのような経験ははじめてなので生きた心地がしません。
ご意見アドバイスをいただけたらと思います。
どうぞよろしくお願いします。

管財人の先生に「刑事告訴もありえる」とはどういうことでしょうか?と尋ねた方が早いです。
①誰に対する、②何に関しての罪なのか、
を教えてもらった方がよいです。

お返事ありがとうございます。
おそらく
私が被告となり
信販会社のほうより訴えられるということだと思います。
車は手元にはありませんが所有者は私なので
私が信販会社のほうに詐欺を働いたと
見なされるのではないでしょうか?

お金を返す意思もなく信販会社に融資を実行させれば詐欺になりえますが、そうでなければ詐欺にならないです。

詐欺の罪で刑事罰を課すには、騙す故意の立証が必要ですので、簡単に詐欺を働いたと「みなす」ようなことはできないです。

ローンを組んだ車が破産の時までに売却されてしまったという事案は多々ありますが、それで刑事事件まで発展したというケースは私自身は聞いたことがありません。※理論上さ、所有権留保車を無断で売却した場合は、横領罪が成立しえますが。

相談者様が過剰に不安になってしまっているだけのようにも思われるのですが、もしかしたら相応の背景事情があるかもしれませんので、やはり、管財人の先生に事情を確認されるのが良いでしょう。

お優しいお言葉ありがとうございます。