差別による財産分与と、離婚による財産分与の違いについて
離婚前に死亡した場合であれば1/4ですね。 遺留分として、本来の相続分の1/4は被相続人の移行にかかわらず受け取れるからという理由になります。
離婚前に死亡した場合であれば1/4ですね。 遺留分として、本来の相続分の1/4は被相続人の移行にかかわらず受け取れるからという理由になります。
正当な理由のない婚約破棄に該当する場合は損害賠償をする必要がありますが、性格の不一致や価値観の相違は正当な理由にならないと解されるのが通常です。ただ、【家事をやらなく価値観の違いからケンカも多く】という事情の具体的内容次第では、双方あ...
お書きになったことからでは、相手のあなたの負担部分の未履行の主張がが正当なのか、 よくわかりませんね。 弁護士に面談相談したほうが早いでしょう。
性格の不一致も事情や程度によっては、離婚事由になり得ます。そのまま別居開始をしたとしても誘拐にはなりませんが、夫側が子の引渡しの調停・審判の手続をとる可能性はあります。貴方のほうで離婚意思がある程度固まっているのであれば、そのまま別居...
弁護士に依頼するのではなく、アドバイスを得ながら、本人で進めるといいでしょう。 弁護士費用は。かなり、割安になるでしょう。
詳細不明ではあるのですが、ご記載の事情からは、婚約破棄や詐欺といった話にはならないように思われます。
家庭裁判所の実務的には、不動産と住宅ローンとは、一体として評価するのではなく、それぞれプラス財産・マイナス財産として計上して、オーバーローン部分については、不動産以外のプラス財産とも「通算」します。不動産と住宅ローンだけを個別にとりあ...
モラハラという原因があるなら、別居と並行して、離婚調停の申し立てを すればいいと思いますよ。 婚姻費用分担の申し立ても同時にすることになるかもしれませんが。
「結局は夫婦のことなのですが、」 その通りで本人が相談に行くべきですね。 一般論としては口約束も有効な約束なので履行義務がありますし、破れば訴訟からの強制執行などができます。
「あなたが原因でストレスを溜めて通院する」 法律上違法と認定されるような行為をしたのであれば支払義務がありますね。 実際の経緯が分からないですが、義務がないと認定される可能性が高いと思います。
もちろんできません。 訴訟や調停での主張がたまたま立証できなかったからと言ってそれを名誉棄損などで訴えることできません。
貸し借りの合意がなかったものであり、貰ったものであるのであれば返還の義務までは認められないかと思われます。
まず前提として、有責配偶者の離婚請求は、未来永劫ずっと認められないという訳ではありません。 有責でない場合と比べて、認められにくくはなりますが、別居期間やその他の事情等踏まえて、 かなり長期に渡って別居が続く等すれば、いずれ離婚請求が...
子の年齢による部分が大きいです。 小さい場合は、見通しとしては、かなり厳しいです(それが妥当かはさておき)。 現状変更をすべきかどうかを、様々なシュミレーションをしてよく検討する必要があります(財産分与などによる生活への影響など)。
子供は親を扶養する義務はありますが、自分の生活を犠牲にしてまで扶養する 義務はありません。 可能な範囲で結構ですね。 夫婦も建前は扶助義務がありますが、現実の人間関係からすれば、そうはいか ないでしょう。
婚姻費用分担請求、離婚後は養育費請求になります。 相手が拒否しても、必要な費用は支払い義務があります。 調停委員に申し出て下さい。
DVやモラハラに当たるかを考えるよりは、それを原因として離婚をできるかどうかを考えるべきですね。 頻度などにもよってくるので、ご自身がどうしたいかを踏まえてお近くの弁護士に法律相談に行くのがよいでしょう。
>年収差で婚姻費用がいくらになるかの目安表を教えて頂きたいです。 簡易的に計算する場合は、年金収入を給与収入に換算して、裁判所が公表している算定表に当てはめるということが行われています。 年金収入÷0.85の額を、給与の表にあてはめ...
ご質問ありがとうございます。 質問① 離婚原因として認められるための別居期間は、他の要素もあるので一概にはいえませんが、 概ね3年以上とお考えいただくといいです。 ただ、残念ながらご記載のような、勤務場所の関係で別々に住んでいた期間...
子供を会わせることの法的な不利益はないかと思われます。ただ、その事実を夫側が知った場合、トラブルになる可能性が高いため、離婚についての手続き等が終わるまで待った方が無難でしょう。
別居してから依頼するのではなく、別居までの流れも含めて依頼しましょう。 どうやって実現するかを依頼する弁護士を相談しましょう。
返す必要はありません。 離婚に向けて当事者で話ができないのであれば、弁護士を入れて離婚の調停を行うということもあり得ますが、法的な離婚原因がない場合、相手の同意がないと離婚が出来ないため、すぐに離婚をするということが難しいケースもあ...
もとの養育費の金額がどれくらいであり、減額をどの程度求めているのか、双方の収入や支出の関係はどうなっているのか等の個別の事情にもよるため、公開相談の場ではなく個別にご相談された方が良いでしょう。 一般的には2割程度差が出るのであれば...
無効になるわけではありません。 予備的には、支払い義務があります。 養親の支払い能力次第でしょう。 一から決め直すわけではないですが、事情の変更が大きければ、 増減の申し立てはあるでしょう。
モラハラやdv等があるのであれば正当な理由のある別居となり、違法性が認められない可能性はあるでしょう。 弁護士にご依頼のようですので、依頼中の弁護士に、お手持ちの証拠資料を確認してもらった上で打ち合わせをされると良いでしょう。
ネットでは実のある回答が難しいので、 調整して近所で弁護士に相談に行ってみることをお勧めします。 離婚、養育費、親権について、 なかなかネット上で断片的に情報を書いていただいただけでは、 詳しい事情や経緯がわからず、回答が難しいから...
離婚予定とのことで、今後協議をしていくことになろうかと思います。 法的な有利不利というよりかは、 交渉事ですので、 裁判上の離婚事由がない場合に離婚を認める交渉 ご自身が離婚を希望しない場合の交渉 に関して、相手方の感情的な部分へ...
証拠を拝見していないため、不貞が証明できるという前提となりますが、不貞相手の女性への慰謝料請求は、時効にさえ気をつければどのタイミングでも良いかと思われます。 条件次第で離婚を検討するというのであればそれらの話し合いをした上で、不貞...
同棲中に彼氏さんが負担した金銭について、彼氏さんからお金を借りていたということでない限り、法律上返還する理由はありませんので、仮に訴えられたとしても、支払う必要はありません。今一度彼氏さんとの金銭に関する話し合いがどのようなものであっ...
実際の録音内容を聞いていないため、一般的な回答となりますが、単純な夫婦間の喧嘩という程度ではハラスメントと認定される可能性は低いでしょう。 暴言の内容として程度がひどく、それが相当程度の量あるとなると認定されるリスクはあるかと思われます。