内縁解消後の生活費折半について妥当性を弁護士に相談
結論から言うと、双方の支出額に大きな差がない限り、現状の財産をそれぞれを持ち、支出もそれぞれが負担とするのが時間的にも労力的にも楽です。 どうしても半分にするというならば、まず、二人で何を半分にするべき対象とするか協議し、決まった内...
結論から言うと、双方の支出額に大きな差がない限り、現状の財産をそれぞれを持ち、支出もそれぞれが負担とするのが時間的にも労力的にも楽です。 どうしても半分にするというならば、まず、二人で何を半分にするべき対象とするか協議し、決まった内...
>この場合離婚裁判になった場合どうなりますか? 詳細な事情を確認する必要がありますので、個別に弁護士に相談した方がよいと思います。なお、別居後の不貞をどのように評価するかが問題ですが、離婚裁判になった場合、夫側が有責配偶者であるとま...
ご質問ありがとうございます。 1 ます離婚の件については、ご記載の内容では、現時点では離婚原因はないと思われますので、 仮に裁判したとしても、奥様が離婚を拒否し続けた場合は、残念ながら、離婚は困難と思われます。 その場合に考える...
別居していても共有物件なので、かぎを返す必要もなければ、不法侵入呼ばわり されることもありません。 念のため、処分できないように、処分禁止の仮処分をかけるといいでしょう。 弁護士に相談して下さい。
二人の間での話し合いで互いに了解し合えるのであれば、あなたの望む方法(過去3ヶ月の給与で計算して毎月固定の金額を支払ってもらう)を採用することも可能です。 しかし、元夫側が了解しないのであれば、裁判所の調停ないし審判の場で解決を図...
証拠になるでしょう。 整理してモラハラ発言録を作りましょう。 いつ、どこで、何を言われたか。 離婚は離婚条件を整理しましょう。 弁護士と話し合いも必要でしょう。
提訴自体はできます。 結論がどうなるかはさておきですが。 ご対応に関してですが、運送費か処分費は負担する必要があるように思われます。 保管料に関しては、一定程度争う余地はあるでしょう。 物品を返還するのが主目的なのか、コンタクトを...
婚姻費用に関しては、婚費分担の調停申立てをなさるとよいでしょう。 申立書類等については管轄の家庭裁判所のホームページなどを参照してください。 離婚に関しては、別居期間を継続させながら協議をしていく形になるでしょう。 離婚訴訟は現時点...
法に触れることはありません。 売ることは違法ですが、実際,売らないともかぎりません。 処分禁止の仮処分をかけておく必要があるかもしれません。 地元弁護士に相談するといいでしょう。
元婚約者側が指輪代を請求する理論的根拠が不明ではあるのですが、婚約解消によって贈与物の巻き戻しが必要になるわけですので、物の返還で足りるものと考えられます。
ぜひそうしてください。 割と、病まれている方って依存できる相手というか、きっぱり拒否できない人を探り出す嗅覚と、 良心につけこんであたかもこちらが悪いように思わせてわがままを通してくる力がすごいので、 第三者にも関与してもらい、二...
担保金、保証金のことですが、仮差押えの必要がなくなれば、返還請求できます。 離婚が成立すれば、調停条項に、返還について記載されます。
ご自身に金銭を受け取る権利はないかと思われます。かかる金銭については会社の方から不当利得として返還請求される可能性もあるものであり使用はされない方が良いでしょう。 ご自身が直接連絡を取れないのであれば弁護士等の代理人を立て対応をされ...
相手方が捜査機関に被害届を提出し受理された場合、捜査機関が捜査に着手します。 一般的には、相談者さんから事情聴取を行うために警察署への出頭を求めるケースが多いように思います。 加えて、相手方から診断書の提出を求めたり、相手方から事情を...
実務的には、婚約の成否については、当事者の合意のほか、親族や友人への説明、結婚式の予約・婚約指輪の授受等の外形的事実の存在が重視されます。ですので、【住民票に内縁の表記無し・結婚式の予約歴無し・婚約指輪はもらっていない・いつまでに婚約...
離婚前に死亡した場合であれば1/4ですね。 遺留分として、本来の相続分の1/4は被相続人の移行にかかわらず受け取れるからという理由になります。
正当な理由のない婚約破棄に該当する場合は損害賠償をする必要がありますが、性格の不一致や価値観の相違は正当な理由にならないと解されるのが通常です。ただ、【家事をやらなく価値観の違いからケンカも多く】という事情の具体的内容次第では、双方あ...
お書きになったことからでは、相手のあなたの負担部分の未履行の主張がが正当なのか、 よくわかりませんね。 弁護士に面談相談したほうが早いでしょう。
性格の不一致も事情や程度によっては、離婚事由になり得ます。そのまま別居開始をしたとしても誘拐にはなりませんが、夫側が子の引渡しの調停・審判の手続をとる可能性はあります。貴方のほうで離婚意思がある程度固まっているのであれば、そのまま別居...
弁護士に依頼するのではなく、アドバイスを得ながら、本人で進めるといいでしょう。 弁護士費用は。かなり、割安になるでしょう。
詳細不明ではあるのですが、ご記載の事情からは、婚約破棄や詐欺といった話にはならないように思われます。
家庭裁判所の実務的には、不動産と住宅ローンとは、一体として評価するのではなく、それぞれプラス財産・マイナス財産として計上して、オーバーローン部分については、不動産以外のプラス財産とも「通算」します。不動産と住宅ローンだけを個別にとりあ...
モラハラという原因があるなら、別居と並行して、離婚調停の申し立てを すればいいと思いますよ。 婚姻費用分担の申し立ても同時にすることになるかもしれませんが。
「結局は夫婦のことなのですが、」 その通りで本人が相談に行くべきですね。 一般論としては口約束も有効な約束なので履行義務がありますし、破れば訴訟からの強制執行などができます。
「あなたが原因でストレスを溜めて通院する」 法律上違法と認定されるような行為をしたのであれば支払義務がありますね。 実際の経緯が分からないですが、義務がないと認定される可能性が高いと思います。
もちろんできません。 訴訟や調停での主張がたまたま立証できなかったからと言ってそれを名誉棄損などで訴えることできません。
貸し借りの合意がなかったものであり、貰ったものであるのであれば返還の義務までは認められないかと思われます。
まず前提として、有責配偶者の離婚請求は、未来永劫ずっと認められないという訳ではありません。 有責でない場合と比べて、認められにくくはなりますが、別居期間やその他の事情等踏まえて、 かなり長期に渡って別居が続く等すれば、いずれ離婚請求が...
子の年齢による部分が大きいです。 小さい場合は、見通しとしては、かなり厳しいです(それが妥当かはさておき)。 現状変更をすべきかどうかを、様々なシュミレーションをしてよく検討する必要があります(財産分与などによる生活への影響など)。
子供は親を扶養する義務はありますが、自分の生活を犠牲にしてまで扶養する 義務はありません。 可能な範囲で結構ですね。 夫婦も建前は扶助義務がありますが、現実の人間関係からすれば、そうはいか ないでしょう。