離婚時のマイホームの財産分与、特有財産について教えていただきたいです。

離婚時のマイホームの財産分与について。
マイホーム購入にあたり、妻である私が贈与でもらった1300万円を頭金として支払いました。
離婚し、私が家を出て、夫がローンの支払いを継続して夫がそのまま住み続ける場合の財産分与がどのようになるか教えていただきたいです。
まだローンは残っています。

一般的には、現在の家の価格からローン残額とあなたが贈与で貰って頭金にした金額をひいたものを財産価額とします。
それを半額ずつ分けるので、家を持って行く夫からその半額を貰うことになりますね。
他の財産との関係も計算する必要があるので、個別相談に行った方がよいでしょうね。

法律で明確に決まっているわけではないですし、
実務上も処理のブレがある状況ですが、
頭金全額をそのまま考慮するという処理はおそらく難しいでしょう。

購入時の頭金割合(頭金/売買代金)をもとにしたり、
購入時価格と現在価格の割合をもとにしたりすることで、
減額処理するのが通常だと私は認識しています。

実務上定説がない難問の1つだと思いますが、不動産取得にあたって特有出資があった場合、不動産購入価格に占める特有出資の割合については特有財産部分として財産分与対象から除外されるという考え方があります。この考え方によれば、不動産時価*(特有出資額/不動産購入価格)=特有財産部分、となります。なお、この考え方でいう「不動産購入価格」というのは、純粋な代金額を指し、仲介手数料等は含まないと考えられています。

匿名A弁護士先生、B弁護士先生、高橋弁護士先生

お忙しい中お返事ありがとうございます。
私の理解不足なのですが、1,300万円全て戻るとは元々思っていませんが、たとえば時価よりローンが多い場合などだと、そもそも1円も戻らないんでしょうか?
住まない家に支払ったものは現在の価値とローンで差し引きして価値がないとなると財産分与も何もないのでしょうか??

他の資産は預貯金と、夫が公務員のため、積立があります。あと市の無料相談で聞いたのは、退職金を婚姻期間分請求?できるかどうか、などといったお話でした。

家庭裁判所の実務的には、不動産と住宅ローンとは、一体として評価するのではなく、それぞれプラス財産・マイナス財産として計上して、オーバーローン部分については、不動産以外のプラス財産とも「通算」します。不動産と住宅ローンだけを個別にとりあげてオーバーローンだから無価値と評価するわけではないという意味合いです。

財産一覧を踏まえて、一度、個別に弁護士に相談なさった方がよいように思われます。

高橋弁護士先生

返答ありがとうございます。
複雑そうですね…。もし離婚、となった場合を想定して色々と知識が必要ですので弁護士さんへの相談をしてみようと思います。
家も出て、親からの資金も戻らないのはあまりに親にも申し訳ないので、、、

相手が離婚だ、なんだと言っていても浮気や不倫、借金や暴力?などもないので私が同意しなければ先には進められないかなと思っています。
時間をかけて色々考えていこうと思います。