元妻への離婚後の生活費振り込み義務について

兄(60歳)が熟年離婚しました。結婚生活25年、成人した子1人です。

離婚は長年の性格の不一致で兄の方から離婚を持ち出したそうです。元妻は25年専業主婦です。
元妻へはローンの残っていたマンションと財産を半分渡しましたが、もともと離婚をしたくなかった元妻からは向こう5年毎月30万円を生活費として離婚後も支払うよう約束をさせられたようです。兄は年収が額面で1800万ほどです。
ちなみに元妻は離婚後も職に着くことはしておりませんし、この先も働くつもりはないようで、この30万円に執着しているようです。
ただこの先兄の健康面や働き続ける保証もなく、兄自身も30万円を離婚後も払い続けることに納得は行っていないようです。
とにかく相手と離婚したい一心でその時は渋々相手の条件を飲んでしまったとのことです。
マンションや財産を半分きちんと分けてもらいながら30万円を要求し続ける図々しさと兄へのこれまでの感謝の気持ちが微塵もないことに私は怒りを感じております。

結局は夫婦のことなのですが、この約束が口約束であれば支払いを無視してしまっても法的に問題にならないのか?または証書などに残してある場合に支払いを辞めた場合どのような制裁を兄が受けるのか教えてください。
法的にこの30万支払いをやめる方法や減額できる方法があれば教えてください

ちなみにマンションのローンは先日兄が支払い終えました。不動産屋の査定ですと4000万えんちょっとの価値だそうです

「結局は夫婦のことなのですが、」
その通りで本人が相談に行くべきですね。
一般論としては口約束も有効な約束なので履行義務がありますし、破れば訴訟からの強制執行などができます。