副業の詐欺について知りたい。
違法な取引を理由として、訴え提起になるでしょう。
違法な取引を理由として、訴え提起になるでしょう。
これは、一般的な商材詐欺にあっている感じですが、和解書を交わしていてもはたして帰って来るか問題です。 カード会社に取消しを依頼した方が全額返金になりますので、消費者センターに相談してみてください。
自動売買システムが詐欺目的のツールと認められれば、個人に対しても 不法行為で損害賠償請求できますよ。
>使っていない家庭教師のテキスト代も払わなくてはいけませんか? テキスト代の支払先はどこになるのでしょうか。
そもそもなのですが、弁護士又は弁護士法人でない調査会社が、費用をとって、返金請求を行うことは非弁行為として違法となります。 その調査会社は本当に大丈夫でしょうか。 国際ロマンス詐欺は、被害救済を謳う二次被害に引っかかるケースもあとをた...
クーリングオフ通知を出す場合、相手の反応を問わず、書面で迅速に通知する必要があります。そのため、クーリングオフ通知を出す場合、相手の反応を待っていてはいけないということになります。
最終的に回収できるかは、ネット上ではっきりしたことは言えません。 ただ、ネットで相談するよりは、 警察や、近所の弁護士に速やかに相談に行った方がいいと思います。
>キャッシングを切って現金で払ったため返済が必要です。 支払った際、領収などはもらったのでしょうか?
残念ですが、詐欺に遭ったものと思います。その会社が実在するかも分かりませんが、警察や国民生活センターへのご相談を検討するとよいでしょう。 このような案件での返金は、権利としては認められる可能性が高いでしょうが、実際のところ期待しない方...
住所、氏名、勤務先がわかるなら、請求書は出せるでしょう。 音信不通になっても、大丈夫ですね。 費用を抑えるために、文案は、行政書士に依頼したほうがいいかもしれません。
慰謝料の金額や弁護士費用については交渉の余地があろうと思いますが、刑事事件となっているのであれば、慎重に対応すべきかと思われます。 逆に請求する余地のある部分があるのであれば、根拠をもって請求することは考えられます。
弁護士が介入して、受任通知、民事調停など何らかの手段を取れば不当要求は収まる可能性は高いですが、相手方が弁護士を通さずに直接お母様に接触して払わせようとする可能性を封じないといけません。 そうすると、お母様と弁護士との信頼関係を築くた...
起訴・不起訴の処分を決めるのは、検察庁です。 31日に検察庁に行くという話であり、検察庁が処分を決めるまでにまだ時間はあります。 それまでに、万全を期したい・やれることはやっておきたいのであれば、 弁護士に依頼し、意見書を提出するなど...
まず、本件において詐欺罪は成立しませんので、ご安心ください。警察に相談に行ったとしても警察は取り合わないです。逮捕されることもありません。
警察から回答をもらった方が納得できるかと思いますので、一度警察に相談してみてください。
一般的にこの手の詐欺で被害を取り戻すことは容易ではありません。 また、書かれた内容だけですと、6000USDTを送られた経緯や登場人物がはっきりしません。 文章で書くよりも口で説明した方が簡単・確実だと思うので、これ以上被害を広げない...
詐欺なのかどうか判断がつきませんが、詐欺だということであれば、一度警察に相談にいかれてみてはいかがでしょうか?
1,可能です。損害賠償請求。 2,可能です。詐欺罪。 3,あなたに対しても不法行為になるので、慰謝料請求可能です。
肉体関係をエサに金品を搾取することは詐欺(何かしらの犯罪)に該当しないのでしょうか? →実際に詐欺罪で逮捕された例もありますので、詐欺罪に該当する可能性はあります。 刑事処罰を求めたいということでしたら警察署でご相談ください。
>その場合、返さなかった時、 >わたしは、なにか罪に問われますか? 罪に問われることはありませんが、返すと言ったのであれば、返済の義務は生じてしまいます。
デパートがそこまで管理することは現実的ではないように思います。 請求自体はできますが、デパートが応じる可能性は低いと言わざるを得ませんし、裁判を起こしても、残念ながら、デパートの過失は認められず、勝てない可能性が高いです。 ご友人につ...
金銭取引というのはよく分かりませんが、一般論としてお答えします。 まず、マスコミの報道の仕方ないせいで誤解されやすいですが、逮捕はしないのが原則です。 また、弁護士が罪を犯した人の起訴をさせないことや罰金で終わらせることを目指して検察...
早く気がついてよかったですね。 カモにされるところでした。 暴利で返金請求できますが、全額とはいかないでしょう。 そうすると、弁護士に20万払って、そろばん勘定が合うか どうかですね。 一度、低価格で、手紙を出してもらってもいいでしょう。
>一方的に示談の内容だけ決めて、そのあとは全く連絡に応じないということは、これはもう調停等により法的な場所に、相手を引きずり出すしかないでしょうか。 話し合いによる合意成立が難しい状況のようですので、そのように感じられます。 >お...
脅迫は、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知しすることが要件になっています(刑法222条)ので、実際にこれらの行動を起こさなければ問題ないというわけではありません。「金を返さないやつだ。」や「詐欺師だ。」というような...
無視していいですよ。 それと、地元の弁護士にも相談をしたほうがいいですよ。 ここでは、相談に限りがありますから。
居所まではわかりません。 指名手配人も多数いるし、捜索願も多数あります。 いずれもわからないですね。
証拠になり得ると考えます。
購入者には代金支払い義務があるので、直接、請求書を送ることでしょう。 商品の不正購入を立証できれば、詐欺です。 警察に被害届になるでしょう。 民事なら損害賠償と慰謝料を請求できるでしょう。
修正された条件について相手方が同意していませんので、有効にはなりません。 納得できない箇所については、相手方と交渉して訂正を求めた方が良いかと思います。