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>投資詐欺で今まで騙し取られた被害額を会社の社長ではなく直接勧誘した人に弁護士ナシで請求する場合のリスクはなんですか? 法的なリスクは特にないかと思います。
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>投資詐欺で今まで騙し取られた被害額を会社の社長ではなく直接勧誘した人に弁護士ナシで請求する場合のリスクはなんですか? 法的なリスクは特にないかと思います。
明らかに詐欺被害に遭っています。間違いありません。 そのサイトに支払ったお金を取り戻すことを考えるべきです。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相手方との間で、毎月のローン返済額と保険料を支払うことを条件に車を使用することについて合意が成立していると主張して、車の継続使用を求める余地はあるかもしれませんが、実際にいくらローンが残っているのかも分からない上に、いざローンを完済したときになって名義変更に協力してもらえないという可能性も高そうなので、車を返して関係を遮断するという道を検討しても良いかもしれません。 いずれにせよ、相手方とのやり取りが精神的にご負担であれば、弁護士に間に入ってもらうことで負担が軽減されるということもあるでしょうから、一度弁護士に具体的な相談をしてみても良いかと思います。
フェードアウトすることに嘘をついているのは罪にはなりません。 ただ、好きでもないのに好きなどというと恨みは買うでしょうからやめた方がいいでしょう。
詐欺として口座を凍結する方法は考えられますが、すでにお金を持ち逃げされている可能性があるため、返金可能性は少ないと思いますが、警察に相談してみてください。
速やかに警察に被害届を出しましょう。 早くしないと振込口座からお金を抜かれてしまいます。 ここ最近流行りの詐欺でしょうから、相手方の口座を凍結してもらう必要があります。
相手方代理人がどのような方法で相談者様にアプローチするかについてですが、電話や本人限定郵便のほか普通郵便(ポストイン)、簡易書留等による場合も弁護士の職務倫理規定の範囲内と言えますので、必ずしも本人限定郵便により送られてくるとは限りません。 なお、相手方が弁護士に依頼するより前に、先んじて相談者様が弁護士に依頼をする場合、相手方代理人は相談者様の代理人弁護士を飛び越えて相談者様の自宅に書面を郵送することが職務倫理上許されなくなる(懲戒処分の対象になり得る)ため、家族にバレてしまうことを回避したいというご意向であれば、早めに弁護士に依頼をするというのも一つかと思います(もちろん、このまま何事もなく終結する可能性もあるでしょうから、藪蛇になるリスクもあるところではありますが)。 相手方がある話ではあるので、最終的な和解の見通しは何とも言えませんが、弁護士に依頼することで低額での和解に至れるということもあるでしょう。
>これって詐欺でしょうか? この状況だけでは詐欺かどうか判断できません。 >返金可能な案件でしょうか? 納期がいつなのか分かりませんが、契約を解除し、返金を求めることはできるかもしれません。 >可能であればどのような手段をとるべきか、よろしくお願い致します。 契約書を作成しているのか分かりませんが、契約内容をお聞きする必要がありますので、直接弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
結局、その口座はお母様が代理して開設したこと、その後、暗証番号を知っていたのは母であること、キャッシュカード、通帳を管理していたのも母である以上、お母様が現金を引き出すなどしていたことは間違いないと思います。 ただ親子間のことですので、粘り強く話し合いを続けることをお勧めします。 あくまでもお母様が否定し続けるようであれば、簡易裁判所に調停を申し立てて、調停委員に話し合いに入ってもらうようにしてはいかがでしょうか。
高額と思います。 終わります。
相手がお金を持っているのかどうか不明ですので、お金がかえってくるかどうかは分かりませんが、借用書に書かれた住所の住民票を取ってみてはどうでしょうか? 引越先が分かるかもしれません。 具体的な方法は役所にご確認を。
消費者契約法で取消が認められる場合、消費者側が受け取っていたものについては、現に利益を受けている限度で返還すれば足りるとされています(消費者契約法6条の2)。 ネットワークビジネスを主目的としその目的のために形式上取り扱う商品で、かつ、壊れていた・人に配るように言われていたということであれば、消費者側に利得は残っていないと評価でき、商品を現在もっていなくても返還する必要はないと言えそうです。 ただし、この商品等を使い、あなたが勧誘活動を行い、マージンを受け取っていた場合は話が変わってきて、少なくとも受け取ったマージン分は残存利益ありとなり、返還する必要がありそうにも思われます。ここは、契約の内容・スキームの具体的中身を検討して把握することになるでしょう。
過払いであれば戻ってくるはずです。 保険会社が支払いを拒絶するようであれば、消費者センターなどに問い合わせてみるといいでしょう。
匿名A先生が記載の可能性のほか、振込詐欺防止法に基づく口座凍結要請をかけた可能性があります。 業者側が口座凍結を解除してもらいたいと考え、返金を自主的に申し出てくるのを待つという戦略であれば、まだ、1週間(しかも正月休みをはさんでいる)なので、今すぐに返事がないとしても、まだ状況は分からないと思います。 いずれにしても、凍結した口座に金が入っていない場合(もっとも、どれだけの金額が入っているかは基本的に銀行側は教えてくれません。※仮差押えだった場合は、別で、銀行から書面で凍結した金額を回答してもらうことができます。)、回収可能性が不透明となってきます。※なお、そもそも、ネットを通じた詐欺事案は、回収困難な場合が非常に多いですのが現実です。 よく、依頼している弁護士さんと相談して、今後の方針を決めてることをお勧め致します。
県外ディーラーの回答を前提とすると、①契約時に想定されていなかったような改造が施された車を売られた、②販売前に中古車販売店側で容易に把握可能な改造であったこと(故意、少なくとも過失あり)になるので、契約不適合責任(従前、瑕疵担保責任と言われていたもの)を主張して修理等の追完を請求すること(民法562条1項)のほか、修理費用相当額を損害賠償請求すること(民法564条、415条)が可能と思われます。 そして、改造車であることそのものが当事者間の契約の目的に適合していない場合は、契約の解除を主張して代金の返還を求めることも可能と思われます(民法564条、542条)。 そのほか、今回の中古車の購入は、事業用車両でもない限りは、消費者契約に該当すると考えられます(同法2条3項)。改造されたことを告げずに売った、事業者の行為は、「不利益事実の不告知」に該当しますので、消費者契約法4条2項に基づき、契約を取り消し、売買代金の返金を求めていくことも可能です。 なお、上記各請求権が、契約書上排除されている場合(「現状渡しにつき、売主は一切の契約不適合責任・債務不履行責任を負いません」など)でも、消費者契約であれば、消費者契約法8条(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)、同法8条の2(消費者の解除権を放棄させる条項等の無効)、同法10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)で無効にできる余地があります。 上記のとおりなので、一度、もよりの弁護士会に相談したり、もよりの消費者生活センターに相談して事業者との間に入ってもらい事件解決に向けてあっせんしてもらったりすることをお勧めいたします。
弁護士であれば、住民票等は職務上請求で取り寄せ、訴訟等を提起することは可能です。実家は誰の所有なのか書かれていませんが、姉のものでなければ取られることはありません。ただ、親が亡くなって相続手続未了の場合は問題が起きますので、早めに対応をとった方がいいでしょう。
いますぐに警察に行きましょう。 電話に出ていいことはないと思います。 仮に出るとしても警察と弁護士に相談中と回答するの一点張りをすることになるでしょう。
違法な取引を理由として、訴え提起になるでしょう。
これは、一般的な商材詐欺にあっている感じですが、和解書を交わしていてもはたして帰って来るか問題です。 カード会社に取消しを依頼した方が全額返金になりますので、消費者センターに相談してみてください。
自動売買システムが詐欺目的のツールと認められれば、個人に対しても 不法行為で損害賠償請求できますよ。
>使っていない家庭教師のテキスト代も払わなくてはいけませんか? テキスト代の支払先はどこになるのでしょうか。
そもそもなのですが、弁護士又は弁護士法人でない調査会社が、費用をとって、返金請求を行うことは非弁行為として違法となります。 その調査会社は本当に大丈夫でしょうか。 国際ロマンス詐欺は、被害救済を謳う二次被害に引っかかるケースもあとをたちません。 弁護士ですら二次被害を生じさせているケースがあります(下記弁護士会の注意喚起参照)。 https://www.toben.or.jp/know/iinkai/hibenteikei/news/post_7.html 可能であれば、最寄の弁護士会に御連絡頂き、国際ロマンス詐欺被害で相談したいのだが消費者系の弁護士か弁護団につないでもらうことができるか 問い合わせた方がいいかもしれません。情報商材系の弁護団が受け皿になっているケースもあります。
クーリングオフ通知を出す場合、相手の反応を問わず、書面で迅速に通知する必要があります。そのため、クーリングオフ通知を出す場合、相手の反応を待っていてはいけないということになります。
最終的に回収できるかは、ネット上ではっきりしたことは言えません。 ただ、ネットで相談するよりは、 警察や、近所の弁護士に速やかに相談に行った方がいいと思います。
>キャッシングを切って現金で払ったため返済が必要です。 支払った際、領収などはもらったのでしょうか?
残念ですが、詐欺に遭ったものと思います。その会社が実在するかも分かりませんが、警察や国民生活センターへのご相談を検討するとよいでしょう。 このような案件での返金は、権利としては認められる可能性が高いでしょうが、実際のところ期待しない方がよいでしょう。
住所、氏名、勤務先がわかるなら、請求書は出せるでしょう。 音信不通になっても、大丈夫ですね。 費用を抑えるために、文案は、行政書士に依頼したほうがいいかもしれません。
慰謝料の金額や弁護士費用については交渉の余地があろうと思いますが、刑事事件となっているのであれば、慎重に対応すべきかと思われます。 逆に請求する余地のある部分があるのであれば、根拠をもって請求することは考えられます。
弁護士が介入して、受任通知、民事調停など何らかの手段を取れば不当要求は収まる可能性は高いですが、相手方が弁護士を通さずに直接お母様に接触して払わせようとする可能性を封じないといけません。 そうすると、お母様と弁護士との信頼関係を築くためにも、できればお母様のお近く、ご当地広島の弁護士にご依頼なさる方が望ましいのかなとは思います。 なお、損害賠償の請求は難しいように思えます。支払ってしまった50万円の返還は、完全解決の示談金の趣旨であるか見舞金の趣旨であるかによって、返してもらえるかの結論が変わってくるでしょう。
起訴・不起訴の処分を決めるのは、検察庁です。 31日に検察庁に行くという話であり、検察庁が処分を決めるまでにまだ時間はあります。 それまでに、万全を期したい・やれることはやっておきたいのであれば、 弁護士に依頼し、意見書を提出するなどの積極的な弁護活動をしておくことも可能です。