中古車購入後の故障、トラブル

●令和4年10月29日
中古車販売店で現場販売にて車を購入。当日即決の現金一括払いで購入
修復歴等は無しとの説明
●令和4年11月25日納車
●令和4年12月4日 突然エンストするもその後は普通に走行できる。
●12月9日 またも突然エンスト。その後一才走らなくなりレッカー移動。販売店の修理工場に持って行き調べてもらう。車を解体して調べるとのこと。
●12月18日 点検が終わる。特に異常は見つからず走行テストも問題ないとのこと.実際走っても異常無し.
●12月23日 走行中にエンスト.レッカー移動で県外のディーラーへ。
●令和5年1月5日 ディーラーからの回答は結論からいうとこの車は走れるような状態ではないことを告げられる.誰かが意図的に車の内部をいじり、エンジンオイルも漏れており、何故販売前や修理で点検した際に気づかなかったのかも謎なほど、酷い状況。配線等もめちゃくちゃな状態だそう。
諸々の修理で最低ラインでも40万円はかかると言われる。

こちらの車は週末しか乗っておらず、納車後乗った回数は7回しかありません。
ハイオク車である事を聞いていなかった為一度レギュラーを入れてしまった事はありますが、それ以前の問題です.販売店は現状販売であることと、販売前の点検では何も異常がなかったの一点張りです.
自然消耗とは言えない不具合で、販売店のチェックミスや過失があったとしか思えません。
車代の返金、もしくは修理費用を請求する事は不可能でしょうか.

県外ディーラーの回答を前提とすると、①契約時に想定されていなかったような改造が施された車を売られた、②販売前に中古車販売店側で容易に把握可能な改造であったこと(故意、少なくとも過失あり)になるので、契約不適合責任(従前、瑕疵担保責任と言われていたもの)を主張して修理等の追完を請求すること(民法562条1項)のほか、修理費用相当額を損害賠償請求すること(民法564条、415条)が可能と思われます。

そして、改造車であることそのものが当事者間の契約の目的に適合していない場合は、契約の解除を主張して代金の返還を求めることも可能と思われます(民法564条、542条)。

そのほか、今回の中古車の購入は、事業用車両でもない限りは、消費者契約に該当すると考えられます(同法2条3項)。改造されたことを告げずに売った、事業者の行為は、「不利益事実の不告知」に該当しますので、消費者契約法4条2項に基づき、契約を取り消し、売買代金の返金を求めていくことも可能です。

なお、上記各請求権が、契約書上排除されている場合(「現状渡しにつき、売主は一切の契約不適合責任・債務不履行責任を負いません」など)でも、消費者契約であれば、消費者契約法8条(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)、同法8条の2(消費者の解除権を放棄させる条項等の無効)、同法10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)で無効にできる余地があります。

上記のとおりなので、一度、もよりの弁護士会に相談したり、もよりの消費者生活センターに相談して事業者との間に入ってもらい事件解決に向けてあっせんしてもらったりすることをお勧めいたします。